ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市税の各種控除について > 税の申告 > 確定申告(所得税の申告)と個人住民税(市・県民税)の申告
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更新日:2023年1月30日
(注)確定申告の内容は税務署から自動的に市町村に送られて個人住民税(市・県民税)の計算に使われるため、税務署で確定申告をすれば個人住民税(市・県民税)の申告は不要になります。
個人住民税(市・県民税)と所得税の違い
区分 | 個人住民税(市・県民税) | 所得税 |
---|---|---|
種類 |
地方税 (市町村が課税し市町村へ納付する) |
国税 (国が課税し国へ納付する) |
対象所得 | 前の年の所得に対して課税 | 現年の所得に対して課税 |
計算と納付の方法 | 普通徴収 (申告や給与・年金の支払報告書等をもとに市町村が税額を計算し、納付書か口座振替で納付) 特別徴収 (申告や給与・年金の支払報告書等をもとに市町村が税額を計算し、給与や年金から差し引かれる) |
申告納付 (確定申告により、1年間(1月1日~12月31日)に得た全ての収入から所得を計算し、その年の所得税の税額を確定し、納付する。) 源泉徴収 (所得のあったときに同時に差し引きされ、年末調整や確定申告をして清算する。) |
サラリーマンなど、収入が給与の方の所得税は、毎月の給料や賞与の支給時に、一定の基準で天引き(源泉徴収)して納付されます。このため、源泉徴収された税の1年間の合計額は、1年間の給与総額を基に計算した年税額と一致していません。
そこで、1年間の給与総額が確定する12月に、その年に納めるべき税額を計算し、1月から源泉徴収されてきた税額との差額について、納付または還付を受けることが必要です。この精算の手続きが年末調整です。この年末調整の手続は、勤務先の事業者が行います。
毎年2月16日から3月15日までの間に、税務署へ所得税の確定申告をしてください。税務署に確定申告書を提出する方は、住民税の申告は必要ありません。
ただし、所得税の納付や還付が生じない場合は、所得税の確定申告は必要ありませんので、住民税の申告をしていただく必要があります。
多賀城市では、確定申告書等を元に住民税の課税計算をして、6月中旬に、納税通知書をご自宅へ郵送します。
年末調整により所得税および復興特別交付税の精算がされ、お勤め先から「給与支払報告書」が多賀城市へ提出されている場合は、申告不要です。
ただし、年末調整されていない場合や、下記のような場合で、所得税の還付がある方は、税務署で確定申告を行ってください。所得税の還付がなく、確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告をしていただくことで、住民税の課税計算時に控除金額が反映されます。
なお、住民税の税額通知書は、5月末までに勤務先を経由してお手元に届きます。
・2か所以上からの給与があるときは
例えば、勤務先のA社から年間500万円と、非常勤のB社から年間150万円の給与の支払を受けた場合は、A社とB社の給与収入を合算して、所得金額を確定させる必要があるため、所得税の確定申告をする必要があります。住民税も同様にその合計所得に対して課税します。なお、B社からの給与収入が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要なくなりますが、住民税の申告をしていただく必要があります。
※2か所以上ある給与所得にかかる住民税は、特別徴収で1か所の勤務先から給与天引きされます。そのため、A社分の給与に係る住民税を特別徴収、B社分の給与に係る住民税を普通徴収にするというようなことはできません。
・給与天引き(特別徴収)と個人納付(普通徴収)の併用について
給与所得以外にも収入があり、その分にかかる住民税だけ会社を通さず個人で納付することを希望する場合は、確定申告書第二表に「給与・公的年金等に係る所得以外(4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法」を選択する欄がありますので、「自分で納付(普通徴収)」を選んでください。給与からの天引きとは別に、個人納付するための納税通知書をご自宅にお送りします。
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方については、平成23年分以降の所得税の確定申告が不要になりました。ただし、所得税の還付を受ける場合は、確定申告をする必要があります。
(注)公的年金等のうちに、外国で支払われる年金などの源泉徴収の対象とならないものがある場合は、「公的年金等についての確定申告不要制度」の対象になりません。ご注意ください。
「公的年金等についての確定申告不要制度」に該当し、確定申告をしない場合
扶養控除や、生命保険料控除の追加等、所得控除の追加をする場合や、公的年金等に係る雑所得以外の所得があるときは、個人住民税の申告が必要になります。
また、非課税年金(障害年金、遺族年金など)のみ受給されている方は、住民税の申告が必要です。
給与支払報告書や公的年金等支払報告書が市に送付されている場合や、収入がなく、市内に居住している方に扶養されている場合など、前年の状況がわかる方については課税・非課税の決定を行うことができます。
しかし、前年中に退職をした方や、年末調整をしていないなどの理由で、給与支払報告書がお勤め先から本市へ送付されなかった方、給与・年金以外の所得があった方などは申告をされないと課税・非課税の決定を行うことができません。
住民税の申告は、税証明書の発行や国民健康保険税や保育料などの算定の基礎資料となりますので、該当する方は、3月15日までに市役所に住民税の申告をしてください。
なお、税務署に確定申告書を提出した方は、住民税の申告の必要はありません。
申告に必要な書類については、下記のページをご覧ください。
確定申告をする場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることはできません。この場合、ふるさと納税について寄附金控除の適用を受けるためには、寄附金の受領証明書を添付し改めて申告する必要があります。ご注意ください。詳しくは、ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用の方へをご覧ください。
(注)確定申告に関するお問い合わせは塩釜税務署へ(電話番号:022-362-2151)
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