ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市税の各種控除について > 税の申告 > 確定申告と個人住民税申告
ここから本文です。
更新日:2024年6月13日
(注)税務署で確定申告をすると、後日税務署から市役所に確定申告の内容が連携されることにより、確定申告した内容に基づき翌年度の個人住民税を計算することができるため、個人住民税申告は不要です。
個人住民税(市・県民税)と所得税の違い
区分 | 個人住民税(市・県民税) | 所得税 |
---|---|---|
種類 |
地方税 (市町村が課税し市町村へ納付する) |
国税 (国が課税し国へ納付する) |
対象所得 | 前の年の所得に対して課税 | 現年の所得に対して課税 |
計算と納付の方法 | ・普通徴収 申告や給与・年金の支払報告書等をもとに市町村が税額を計算し、納付書か口座振替で納付 ・特別徴収 申告や給与・年金の支払報告書等をもとに市町村が税額を計算し、給与や年金から差し引かれる |
・申告納付 確定申告により、1年間(1月1日~12月31日)に得た全ての収入から所得を計算し、その年の所得税の税額を確定し納付 ・源泉徴収 毎月の給料など所得のあったときに同時に差し引きされ、年末調整や確定申告をして精算する |
サラリーマンなどの給与収入の所得税は、給料や賞与の支給時に一定の基準で天引き(源泉徴収)され納付されていますが、支給毎に源泉徴収された所得税の1年間の合計額と、1年間の給与総額が確定する12月に算出したその年に納めるべき所得税の年税額には差額が生じることになります。その差額分の所得税について納付または還付を受けるための手続きを年末調整といいます。年末調整の手続は、勤務先の事業者が行います。
毎年2月16日から3月15日までの間に、税務署へ所得税の確定申告をしてください。税務署に確定申告書を提出する方は、個人住民税の申告は不要です。
ただし、所得税の納付や還付が生じない場合は、所得税の確定申告の必要はありませんが、個人住民税の申告は必要になります。
所得が給与のみで、年末調整により所得税(復興特別所得税含む)が精算され、勤務先から「給与支払報告書」が多賀城市へ提出されている場合は、確定申告や住民税申告は不要です。
ただし、下記に該当する方は税務署で確定申告を行ってください。
なお、上記に該当しても所得税の還付が生じないために確定申告をしないこととなった場合、個人住民税の申告をすることで、翌年度の個人住民税の課税計算時に控除金額を反映することができるので、別途個人住民税の申告をしてください。
例えば、勤務先のA社から年間500万円と、非常勤のB社から年間150万円の給与の支払を受けた場合は、A社とB社の給与収入を合算して所得金額を確定させるため、所得税の確定申告をする必要があります。個人住民税も同様にその合計所得に対して課税計算を行います。なお、B社からの給与収入が20万円以下の場合は所得税の確定申告は必要なくなりますが、個人住民税の申告は必要になります。
※2か所以上ある給与所得にかかる個人住民税は、特別徴収でどちらか1か所の勤務先からまとめて給与天引きされます。そのため、A社分の給与に係る住民税を特別徴収(給与天引き)、B社分の給与に係る住民税を普通徴収(個人納付)にするような併用はできません。
給与所得以外の収入がある場合に、その分にかかる住民税だけ特別徴収ではなく、普通徴収(個人で納付)を希望することができます。希望する場合は、確定申告書第二表の「給与・公的年金等に係る所得以外(4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法」において、「自分で納付(普通徴収)」を選択してください。
「自分で納付(普通徴収)」を選択した場合は、特別徴収分とは別に、個人納付するための納税通知書をご自宅にお送りします。
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方については、所得税の確定申告は必要ありません(公的年金等の確定申告不要制度)。なお、所得税の還付を受けたい場合は、確定申告をする必要があります。
「公的年金等の確定申告不要制度」に該当し確定申告をしない場合でも、扶養控除や生命保険料控除の追加など所得控除を追加する場合や、公的年金等に係る雑所得以外の所得があるときは、個人住民税の申告をしてください。
また、非課税年金である障害年金や遺族年金のみ受給されている方は、個人住民税の申告が必要となります。
(注)公的年金等のうち、外国で支払われる年金などの源泉徴収の対象とならないものがある場合は、「公的年金等についての確定申告不要制度」の対象になりませんのでご注意ください。
毎年、市町村では勤務先から提出のあった給与支払報告書や年金支払者から提出のあった公的年金等支払報告書、各自手続きされた確定申告書や個人住民税の申告書の課税資料に基づき個人住民税の課税または非課税であることの決定を行います。
しかし、前年中に退職したなどの理由で、勤務先から給与支払報告書の提出がない場合や、給与・年金以外の所得がある場合に各自で確定(個人住民税)申告をされないと、一人一人の前年中の収入状況がわかる課税資料がないため、翌年度に正しく個人住民税の課税または非課税であることの決定を行うことができません。
個人住民税の課税資料は、税証明書の発行や国民健康保険税・保育料などの算定の基礎資料となりますので、申告が必要になる方は、毎年3月15日までに市役所の税務課にて個人住民税の申告をしてください。
なお、税務署に確定申告書を提出される場合は、改めて個人住民税の申告は必要ありません。
申告に必要な書類については、下記のページをご覧ください。
確定申告をする場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることはできません。この場合、ふるさと納税について寄附金控除の適用を受けるためには、寄附金の受領証明書を添付し改めて申告する必要があります。ご注意ください。詳しくは、ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用の方へをご覧ください。
(注)確定申告に関するお問い合わせは塩釜税務署へ(代表電話番号:022-362-2151)
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください