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更新日:2024年9月4日

自分が申告するべきなのか分からない方へ

自分が申告するべきなのか分からない・・・そんな方へ

申告する必要があるかどうか、こちらのフローチャートを参考にしてください。

★フローチャート(PDF:138KB)

住民税の申告について不明な点があれば、多賀城市役所税務課へ、所得税の確定申告について不明な点がある場合は税務署へ御連絡ください。

申告をしないとどうなる?

課税・非課税証明書(所得証明書)などの各種証明書が発行できません。

(注)課税・非課税証明書(所得証明書)が発行できない場合、次のような支障が生じるおそれがあります。

  • 国民健康保険法により医療費の自己負担限度額が上位所得者扱いとなり不利益を被ることになります。
  • 国民健康保険税の減額(世帯の所得が一定額以下の際の軽減措置)を受けることができません。
  • 児童扶養手当やその他の給付制度に該当しても受給できない場合があります。
  • 保育所の入所手続きに支障をきたします。
  • 公営住宅の入所申し込みの手続きができません。
  • 住宅公庫や銀行からの借り入れに支障をきたします。

期間内に申告されない場合、各種証明書(融資、各種手当、公営住宅入居、保育所入所等に必要な課税・非課税証明書)の発行までには、1か月以上かかる場合があります。

申告に必要な書類など

申告に必要な書類などについては、それぞれ下記のページをご覧ください。

★申告に必要な書類(収入があった方)

★簡易申告について(収入がなかった方、市外の家族に扶養されていた方など)

よくある質問

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お問い合わせ

企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

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