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更新日:2025年12月26日
農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし、土地の農業上の有効利用を総合的かつ計画的に推進する制度です。
市が定める農業振興地域整備計画は、国および県の基本方針を踏まえ、地域の農業の振興を図るため、国内の農業生産の基盤である農用地などの確保を図っていくものです。
今回、多賀城農業振興地域整備計画を変更しようとするため、農業振興地域の整備に関する法律第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定により次のように公告し、縦覧に供します。
自 令和7年12月24日
至 令和8年1月22日
〒985-8531
宮城県多賀城市中央二丁目1番1号 市役所4階
都市産業部産業振興課
(1)提出先
多賀城市都市産業部産業振興課
(2)提出方法
意見を記載した書面を郵送、FAXまたは持参
(3)提出期間
意見書:令和7年12月25日から令和8年1月23日
(注:公告日の翌日から起算して30日目とし、当日が閉庁日にあってはその翌日)
異議申出書:令和8年1月23日から令和8年2月6日
(注:公告期間満了の日の翌日から起算して15日以内)
(4)注意事項
意見書および異議申出書は日本語に限ります。
意見書については個別の回答は行わず、当該整備計画を公告する際に意見の要旨およびその処理結果を併せて公告します。
異議申出を行うことができるものは、今回の変更案において農用地区域と設定している区域内の土地の所有者または法律上の権利関係者のみです。
異議申出の内容は、農用地利用計画の案についてのみとします。
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