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更新日:2026年3月27日
農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし、土地の農業上の有効利用を総合的かつ計画的に推進する制度です。
市が定める農業振興地域整備計画は、国および県の基本方針を踏まえ、地域の農業の振興を図るため、国内の農業生産の基盤である農用地などの確保を図っていくものです。
多賀城市では、令和4年度に県営土地改良事業による圃場整備が完了したことに伴い、農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項に基づき変更しました。
多賀城市内の農地について、その土地が農業振興地域内の農用地区域であることの証明書を発行することができます。
産業振興課(農政係)で証明願および諸証明交付申請書を提出後、市民課で受付し、発行されます。
市民課では発行手数料200円がかかりますのでご注意ください。
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