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更新日:2024年11月1日
農業や農村は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、景観の形成などの多くの機能(多面的機能)を有しており、その利益は広く国民全体が享受しています。
しかし、近年では農村地域の高齢化や人口減少などにより、これまで地域の共同活動などにより支えられてきた多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。
このため、平成27年度から施行された「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成26年法律第78号)により、今後とも多面的機能が適切に発揮されるよう、多面的機能発揮促進事業制度が設けられました。
多面的機能支払交付金は、多面的機能発揮促進事業により、地域の共同活動などを実施する団体に交付されます。
多賀城市では、平成26年度から農用地、水路、農道などの地域資源を保全するため共同活動の支援を開始し、農業・農村の有する多面的機能を今後とも適切に維持・管理し、その効果の発揮を図っています。
多面的機能支払交付金を活用した取組みを行うためには、活動組織を立ち上げ、規約、事業計画、活動計画を作成し、多賀城市に申請の上、計画の認定を受ける必要があります。
多賀城市では、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第6条に基づき平成27年4月7日促進計画を作成しましたので、同法第6条第5項の規定に基づき公表します。
多賀城市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画[促進計画](PDF:53KB)
多賀城市内で多面的機能支払交付金の交付を受ける活動組織の事業計画を、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第7条の規定に基づき、令和2年4月27日に認定しましたので、同法第7条第6項の規定に基づき概要を公表します。
多賀城市多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要[事業計画の概要](PDF:91KB)
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