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更新日:2024年8月8日
後期高齢者医療保険料額決定(変更)通知書と同封しているリーフレットに、保険料の決まり方をはじめ各種情報が記載されています。
制度の詳細は、宮城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
後期高齢者医療保険料の年額は下記のとおり「均等割額」と「所得割額」の合計金額から成り立っており、例年7月に宮城県後期高齢者医療広域連合において加入者個人ごとに決定し、通知を送付しています。年度途中で金額が変更となった場合は、変更通知をお送りします。
年度の途中で資格を取得したり、喪失した場合は加入している月数で計算します。
保険料の納め方は、原則として年金から保険料を差引きする方法(特別徴収)となります。
ただし、次の条件を満たさない方は、納付書などを用いて直接本市に納付する方法(普通徴収)となります。
宮城県後期高齢者医療広域連合ホームページ「保険料の納め方」(外部サイトへリンク)
第1期から第3期(4月から8月)は、その年の2月に年金から差し引きした額と同額の保険料が仮徴収される期間です。
第4期から第6期(10月から翌年2月)は、確定した保険料額と仮徴収での保険料額との差額を納めていただくことになります。仮徴収がなかった場合、7月から9月までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。
区分 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
徴収月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
特別徴収の対象となる年金は、その種類によって優先順位が決められています。受給金額の大きい年金が対象になるとは限りません。このため、受け取っている年金が複数あるときでも、特別徴収の対象とならない場合があります。
また、次のような場合も特別徴収の対象とならない場合があります。
7月から翌年3月までの9回に分けて納付となります。原則として、納付月の末日(12月のみ26日)が納付期限ですが、末日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、翌営業日になります。
例年7月に保険料額の決定通知とともに納付書が送付されます。
口座振替を希望する場合は、市税の納入の「口座振替による納税」をご確認ください。
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納付月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
年金差引きの方は、申し出により口座振替による納付に変更することができます。
口座振替を希望する場合、国保年金課での手続が必要ですので、次の必要書類を持参の上お申し出下さい。
なお、これまでの納付状況によっては、切り替えが認められない場合もあります。
必要書類
社会保険料控除について
年金からの差引きによる保険料の社会保険料控除は、本人以外に適用できません。口座振替に変更した場合、社会保険料控除は支払った方に適用されます。このことから、世帯全体の所得税や住民税が変更となる場合がありますので十分ご留意下さい。
よくある質問
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