ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度の保険料

ここから本文です。

更新日:2024年8月8日

後期高齢者医療制度の保険料

後期高齢者医療保険料額決定(変更)通知書と同封しているリーフレットに、保険料の決まり方をはじめ各種情報が記載されています。

 

制度の詳細は、宮城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

保険料の内容

後期高齢者医療保険料の年額は下記のとおり「均等割額」と「所得割額」の合計金額から成り立っており、例年7月に宮城県後期高齢者医療広域連合において加入者個人ごとに決定し、通知を送付しています。年度途中で金額が変更となった場合は、変更通知をお送りします。

年度の途中で資格を取得したり、喪失した場合は加入している月数で計算します。

保険料の納付方法

保険料の納め方は、原則として年金から保険料を差引きする方法(特別徴収)となります。

ただし、次の条件を満たさない方は、納付書などを用いて直接本市に納付する方法(普通徴収)となります。

  • 年金受給額が年間18万円以上
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の年間額が年金受給額の2分の1未満
  • 新年度開始以前から後期高齢者医療に加入し、多賀城市に住んでいる

宮城県後期高齢者医療広域連合ホームページ「保険料の納め方」(外部サイトへリンク)

年金からの差引きによって納付する方(特別徴収)

第1期から第3期(4月から8月)は、その年の2月に年金から差し引きした額と同額の保険料が仮徴収される期間です。

第4期から第6期(10月から翌年2月)は、確定した保険料額と仮徴収での保険料額との差額を納めていただくことになります。仮徴収がなかった場合、7月から9月までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。

特別徴収の徴収月

区分 仮徴収 本徴収
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期

徴収月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

特別徴収の対象となる年金は、その種類によって優先順位が決められています。受給金額の大きい年金が対象になるとは限りません。このため、受け取っている年金が複数あるときでも、特別徴収の対象とならない場合があります。

また、次のような場合も特別徴収の対象とならない場合があります。

  • 年度途中に75歳になった方
  • 年度途中に住所を変更した方

納付書などによって納付する方(普通徴収)

7月から翌年3月までの9回に分けて納付となります。原則として、納付月の末日(12月のみ26日)が納付期限ですが、末日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、翌営業日になります。

例年7月に保険料額の決定通知とともに納付書が送付されます。

口座振替を希望する場合は、市税の納入の「口座振替による納税」をご確認ください。

普通徴収の納付月

期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期

納付月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年金差し引きを口座振替に変更できます

年金差引きの方は、申し出により口座振替による納付に変更することができます。

口座振替を希望する場合、国保年金課での手続が必要ですので、次の必要書類を持参の上お申し出下さい。

なお、これまでの納付状況によっては、切り替えが認められない場合もあります。

必要書類

  • 被保険者証
  • 振替を希望される口座の預金通帳
  • 銀行届出印

社会保険料控除について
年金からの差引きによる保険料の社会保険料控除は、本人以外に適用できません。口座振替に変更した場合、社会保険料控除は支払った方に適用されます。このことから、世帯全体の所得税や住民税が変更となる場合がありますので十分ご留意下さい。

後期高齢者医療制度の関連リンク

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保年金係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1698

ファクス:022-368-1747

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?