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更新日:2024年8月8日
令和6年8月1日からの新しい被保険者証と同封のリーフレットにも、給付事業が記載されています。
制度の詳細は、宮城県後期高齢者医療広域連合ホームページ「給付事業のページ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。一定以上所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。
自己負担割合の判定基準
判定基準 | 区分 | 自己負担割合 |
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 | 現役並み所得者 | 3割 |
次の(1)(2)の両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる (2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する
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一定以上所得のある方 | 2割 |
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合 | 一般所得者等 | 1割 |
詳しくは、「医療機関等にかかるとき」(PDF:634KB)をご覧ください。
同じ月内に病院などで支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合は、申請によりその差額分が高額療養費として支給されます。
はじめて高額療養費に該当となるときは通知が届きますので、振込先口座を申請してください。一度申請を行ってからは、指定した口座に振り込みとなっていきます。
なお、2割負担の方には、令和4年10月1日から令和7年9月30日までは、外来診療の負担増加額を月3,000円に抑える配慮措置があります。
医療費を支払ってから2年で時効となりますので、忘れずに手続きしてください。
詳しくは、「高額療養費制度」(PDF:221KB)をご覧ください。
入院をしたときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食費の一部を自己負担します。
所得区分が低所得者1または低所得者2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することで減額が受けられますので、国保年金課窓口で申請を行ってください。
長期入院該当とは、低所得者2の減額認定を受けていた期間(令和2年9月30日以前は、低所得者2の「減額認定証」の交付を受けていた期間)における入院日数が、過去12か月で90日(他の健康保険加入期間も低所得者2相当の減額認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます)を超える場合、申請により、入院時の食費がさらに減額されます。
長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
ただし、長期入院該当の申請が遅れたことについて、遡っての適用はされませんので、ご注意ください。
長期入院該当の申請には、国保年金課窓口に次のものを持参してください。
医療機関などでいったん全額を自己負担したとき、あとから申請をすることで保険給付分の払い戻しを受けることができます(単に保険証を忘れた場合などは対象となりません)。
ただし、支払いをしてから2年を過ぎると時効となり申請をすることができなくなりますのでご注意ください。
医師が疾病などの治療を行う上で、必要と認めたコルセットなどの治療用装具をつくったとき、保険の給付を受けることができます。
申請には次のものを持参してください。
医師が必要と認めたはり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき、保険の給付を受けることができます。
また、保険を取り扱っているはり・きゅう・マッサージ師の施術を受けた場合は、一部負担金で施術が受けられます。
申請には次のものを持参してください。
なお、医師の診断などにより、健康保険などの対象とならないものの例は以下のとおりです。
骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき、保険の給付を受けることができます。
また、保険を取り扱っている柔道整復師の施術を受けた場合は、一部負担金で施術が受けられます。
申請には次のものを持参してください。
なお、医師や柔道整復師の診断または判断などにより、健康保険などの対象とならないものの例は以下のとおりです。
海外渡航中に、急病やけがなどでやむを得ず治療を受けたとき、保険の給付を受けることができます。
ただし、治療目的での渡航や日本国内で保険適用となっていない治療は対象となりません。
申請には次のものを持参してください。
診療内容明細書および領収明細書が外国語で作成されている場合、日本語の翻訳文(翻訳者の住所氏名が記載され、押印のあるもの)が必要です。
医療および介護の利用者の負担を軽減する措置が設けられました。
医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度)の医療費が高額となった世帯に、介護保険の受給者がいる場合、医療保険分と介護保険分両方の自己負担額が合算出来ます。1年間の医療および介護両制度における自己負担額の合算額が、自己負担限度額を超える部分について支給されます。
合算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までになります。
自己負担額には、食事代、差額ベッド料、その他保険適用外の支払は含みません。また、高額療養費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。自己負担額から限度額を差し引いたとき、その超過額が500円を超える場合に限り支給されます。
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