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更新日:2022年10月26日

後期高齢者医療制度の給付

令和4年10月1日からの新しい被保険者証と同封のリーフレットにも、給付事業が記載されています。

 

制度の詳細は、宮城県後期高齢者医療広域連合ホームページ「給付事業のページ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

窓口負担の割合(医療費の自己負担)

令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。一定以上所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。

自己負担割合の判定基準

判定基準 区分 自己負担割合
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 現役並み所得者 3割

次の(1)(2)の両方に該当する場合

(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる

(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する

  • 被保険者が1人・・・200万円以上
  • 被保険者が2人以上・・・合計320万円以上
一定以上所得のある方 2割
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合 一般所得者等 1割
  • 住民税非課税世帯の方は、1割負担となります。
  • 「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。住民税納税通知書等で確認できます。
  • 前年の12月31日(1月から7月までは前々年)現在で、同じ世帯に19歳未満の控除(扶養)対象者がいる世帯主である被保険者は、住民税課税所得から、さらに調整額が控除される場合があります。
  • 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者については、住民税課税所得145万円以上であっても、「賦課のもととなる所得金額(総所得金額および山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎共助額を控除した額)」の合計額が210万円以下であれば、現役並み所得者(3割負担)の対象外となります。
  • 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
  • 「その他の合計所得金額」とは、年金所得以外の所得の合計額で、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

詳しくは、「医療機関等にかかるとき」(PDF:634KB)をご覧ください。

高額療養費の支給

同じ月内に病院などで支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合は、申請によりその差額分が高額療養費として支給されます。

はじめて高額療養費に該当となるときは通知が届きますので、振込先口座を申請してください。一度申請を行ってからは、指定した口座に振り込みとなっていきます。

なお、2割負担の方には、令和4年10月1日から令和7年9月30日までは、外来診療の負担増加額を月3,000円に抑える配慮措置があります。

医療費を支払ってから2年で時効となりますので、忘れずに手続きしてください。

詳しくは、「高額療養費制度」(PDF:221KB)をご覧ください。

入院したときの食事代

入院をしたときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食費の一部を自己負担します。

所得区分が低所得者1または低所得者2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することで減額が受けられますので、国保年金課窓口で申請を行ってください。

長期入院に該当したとき

長期入院該当とは、低所得者2の減額認定を受けていた期間(令和2年9月30日以前は、低所得者2の「減額認定証」の交付を受けていた期間)における入院日数が、過去12か月で90日(他の健康保険加入期間も低所得者2相当の減額認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます)を超える場合、申請により、入院時の食費がさらに減額されます。
長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

ただし、長期入院該当の申請が遅れたことについて、遡っての適用はされませんので、ご注意ください。
長期入院該当の申請には、国保年金課窓口に次のものを持参してください。

  • 個人番号が分かる書類(個人番号カード、通知カードなど)
  • 被保険者証
  • 長期入院が証明できる書類(領収書や医療機関による入院期間証明)
  • 交付されている認定証

療養費

医療機関などでいったん全額を自己負担したとき、あとから申請をすることで保険給付分の払い戻しを受けることができます(単に保険証を忘れた場合などは対象となりません)。

ただし、支払いをしてから2年を過ぎると時効となり申請をすることができなくなりますのでご注意ください。

補装具をつくったとき

医師が疾病などの治療を行う上で、必要と認めたコルセットなどの治療用装具をつくったとき、保険の給付を受けることができます。

申請には次のものを持参してください。

  • 被保険者証
  • 個人番号が分かる書類(個人番号カード、通知カードなど)
  • 通帳
  • 医師の意見書
  • 領収証

はり、きゅう、マッサージなどを受けたとき

医師が必要と認めたはり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき、保険の給付を受けることができます。

また、保険を取り扱っているはり・きゅう・マッサージ師の施術を受けた場合は、一部負担金で施術が受けられます。

申請には次のものを持参してください。

  • 被保険者証
  • 個人番号が分かる書類(個人番号カード、通知カードなど)
  • 通帳
  • 施術内容証明書
  • 医師の同意書
  • 領収証

なお、医師の診断などにより、健康保険などの対象とならないものの例は以下のとおりです。

  • 単なる疲労回復や慰安を目的としたものや、疾患予防のためのマッサージ施術。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で、同じ負傷で治療中のもの。
  • 労災保険が適用となる仕事中や勤務途上での負傷。
  • 歩行困難など、真に安静を必要とするやむを得ない理由のない往診。(施術師が直接自宅に赴いて施術を受ける場合)

柔道整復師にかかったとき

骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき、保険の給付を受けることができます。

また、保険を取り扱っている柔道整復師の施術を受けた場合は、一部負担金で施術が受けられます。

申請には次のものを持参してください。

  • 被保険者証
  • 個人番号が分かる書類(個人番号カード、通知カードなど)
  • 通帳
  • 施術内容証明書
  • 医師の同意書
  • 領収証

なお、医師や柔道整復師の診断または判断などにより、健康保険などの対象とならないものの例は以下のとおりです。

  • 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労。
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で、同じ負傷で治療中のもの。
  • 労災保険が適用となる仕事中や勤務途上での負傷。

海外で治療を受けたとき

海外渡航中に、急病やけがなどでやむを得ず治療を受けたとき、保険の給付を受けることができます。

ただし、治療目的での渡航や日本国内で保険適用となっていない治療は対象となりません。

申請には次のものを持参してください。

  • 被保険者証
  • 個人番号が分かる書類(個人番号カード、通知カードなど)
  • 通帳
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • パスポート

診療内容明細書および領収明細書が外国語で作成されている場合、日本語の翻訳文(翻訳者の住所氏名が記載され、押印のあるもの)が必要です。

高額医療・高額介護合算制度

医療および介護の利用者の負担を軽減する措置が設けられました。

医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度)の医療費が高額となった世帯に、介護保険の受給者がいる場合、医療保険分と介護保険分両方の自己負担額が合算出来ます。1年間の医療および介護両制度における自己負担額の合算額が、自己負担限度額を超える部分について支給されます。

合算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までになります。

自己負担額には、食事代、差額ベッド料、その他保険適用外の支払は含みません。また、高額療養費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。自己負担額から限度額を差し引いたとき、その超過額が500円を超える場合に限り支給されます。

後期高齢者医療制度の関連リンク

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保年金係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1698

ファクス:022-368-1747

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