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更新日:2026年6月3日

国民健康保険税の改正

国民健康保険税の改正について

国民健康保険事業は、病気やケガをしたときに安心して医療にかかれるよう、加入者(被保険者)がお金(保険税)を出し合い、みんなで支えあう社会保障制度です。

近年、本市の国民健康保険事業の運営は、高齢化や医療の高度化などに伴う加入者一人あたりの医療費の増加や、加入者数の減少に伴う税収入の減収により、支出が増加している状況が続いていました。

収支の不足分は国民健康保険事業財政調整基金(一般家庭の貯金に相当する市の積立金)の取り崩しによって補っていましたが、基金の残高も大きく減少しており、この状況が今後も続いた場合、令和7年度の時点で数年中に基金が枯渇する見込みとなりました。

こうした本市の運営状況から、安定した国民健康保険事業の制度を維持するため、令和8年度より国民健康保険税の改正を行いました。

加入者の皆様が安心して医療を受けられるよう、より一層事業の安定化に努めて参りますので、今後とも皆様のご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

令和8年度の改正について

令和8年度国民健康保険税の税率は以下のとおりとなります。

  医療分 後期支援分 介護納付分
  所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割
R8 7.62% 33,000円 22,200円 2.78% 12,000円 8,280円 2.20% 11,760円 6,000円
R7 7.00% 26,880円 23,520円 2.00% 7,680円 7,680円 1.40% 8,640円 5,400円
0.62% 6,120円 ▲1,320円 078% 4,320円 600円 0.80% 3,120円 600円

 

また、令和8年度より、上記のほか新たに「子ども・子育て支援金分」の納付額が追加されます。こちらを含めた詳しい計算については「国民健康保険税」のページをご確認ください。

こども家庭庁HP「子ども・子育て支援金制度について」(外部サイトへリンク)

計算例

(注)世帯の加入状況や所得状況により算出される税額は異なります。

例1:加入者1名(62歳単身)で世帯所得が0円の場合

  金額(年税額)
令和8年度税率 27,800円
令和7年度税率 23,900円
差額(R8-R7) 3,900円

 

例2:加入者3名(40歳の夫・40歳の妻・10歳の子)で世帯所得が300万円の場合

  金額(年税額)
令和8年度税率 518,700円
令和7年度税率 424,700円
差額(R8-R7) 94,000円

 

詳しい計算をお知りになりたい場合は、加入者全員の昨年の所得がわかる書類を持参し、多賀城市役所西庁舎1階の国保年金課窓口までご来庁ください。

宮城県内の国民健康保険料(税)水準の完全統一について

宮城県と県内全市町村の協議により、令和12年度を目標に県内全市町村の国民健康保険料(税)水準の完全統一化が予定されており、これに向け、順次税率の改正が行われる見込みです。

現在、宮城県内の市町村ごとに設定している保険料(税)率が異なっているため、納付額に差異が発生していますが、統一後は、県内どこの市町村の国民健康保険に加入しても、同じ世帯構成・同じ所得であれば納付する保険料(税)が同じになります。

詳しくは宮城県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。


よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保年金係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1698

ファクス:022-368-1747

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