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更新日:2025年3月21日
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
令和6年11月分(令和7年1月支払い)から第3子以降の加算額が拡充され、所得制限限度額が引き上げられました。改正後の金額は支給額、所得の制限をご覧ください。
これまで所得制限で児童扶養手当を受給していない方でも、受給できる場合があります。受給には申請が必要です。申請される場合は、認定請求に必要な書類をご覧いただき、子ども政策課にお問い合わせください。
次の1~9のいずれかにあてはまる「児童」を監護している父・母、または父・母にかわってその児童を養育している方(養育者)が、手当を受けることができます。
「児童」とは、18歳になる日以後、最初の3月31日、すなわち18歳の年度末までにあるお子さんをいいます。「監護」とは、保護者として面倒をみることをいいます。
ただし、心身におおむね中度以上の障害がある場合は、20歳未満までとなります。(おおむね中度以上の障害とは、特別児童扶養手当2級該当と同じ程度以上の障害を指します。)
なお、請求者、児童とも国籍は問いません。
また、手当を受けようとする方、または同居の親族などの所得が一定額以上であるときは、手当が支給されません。
支給額は、所得額に応じて決まります。
児童の人数 |
全部支給 |
一部支給 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人目 |
46,690円 |
46,680円~11,010円 | ||||||
2人目 |
11,030円を加算 |
11,020円~5,520円 |
児童扶養手当の支給額(令和7年3月まで)
全部支給
一部支給
45,500円
1人増えるごとに
10,750円を加算
1人増えるごとに
10,410円~5,380円
一部支給額は、全部支給所得限度額以上、一部支給所得限度額未満の範囲内の所得額により決定されます。
一部支給の月額と支給停止額
全部支給の場合の月額から、支給停止額を引いたものが一部支給月額で、対象児童数1人の場合の支給月額は、46,680円から11,010円までの10円きざみの額となります。
一部支支給額の計算方法
児童1人の時の月手当額
児童2人目の加算額
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、支給月の11日に支給月の前月までの分が支給されます。
支給月 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|
支給 対象月 |
11月分 ~12月分 |
1月分 ~2月分 |
3月分 ~4月分 |
5月分 ~6月分 |
7月分 ~8月分 |
9月分 ~10月分 |
支払日が、土曜日・日曜日、または休日のときは、繰り上げて支給されます。
父・母または同居の扶養義務者の前年の所得が、それぞれ下の表の額以上であるときは、今年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部、または全部の支給が制限されます。
なお、同居には、同住所地で世帯分離している世帯を含みます。
「扶養義務者」とは、請求者から見て、同住所にお住まいの父母、祖父母、子、兄弟などをいいます。
所得制限限度額(令和6年11月分~)
扶養 親族数 |
全部支給の場合の |
一部支給の場合の |
扶養義務者・配偶者・孤児などの |
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,590,000円 |
3,980,000円 |
4,260,000円 |
扶養 親族数 |
全部支給の場合の |
一部支給の場合の |
扶養義務者・配偶者・孤児などの |
---|---|---|---|
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,390,000円 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
所得額は、課税台帳に基づき計算します。
所得額
年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額-次表の諸控除額-8万円(社会保険料控除)(注1)
(注1)給与所得または公的年金などの所得を有する場合には、総所得金額から10万円を控除した金額となります。
区分 |
諸控除額 |
---|---|
寡婦控除(注2) |
270,000円 |
ひとり親控除(注3) | 350,000円 |
障害者控除 |
270,000円 |
勤労学生控除 |
270,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
配偶者特別控除・医療費控除・雑損控除など |
地方税法で控除された額 |
(注2)受給者が母の場合は控除されません。
(注3)受給者が母(または父)の場合は控除されません。
請求者本人
扶養義務者、配偶者、孤児などの養育者
老人扶養親族がある場合1人につき6万円(ただし、扶養親族などが全て老人扶養の場合は、1人を除く。)
認定請求には、次の書類が必要です。
申請書類は窓口に用意していますが、請求者の方の状況によっては、さらに書類が必要な場合や支給対象とならない場合もありますので、子ども政策課にお問い合わせください。
提出書類 |
内容
|
---|---|
申請者と対象児童が記載されている戸籍謄本 |
発行から1ヶ月以内のもの 申請者と児童の戸籍が別の場合には、両者の戸籍謄本が必要です。 離婚の場合で、戸籍に離婚の記載がされるまで時間がかかる場合は、離婚の受理証明書でも申請できます。ただし、後日離婚の記載がされた戸籍謄本の提出が必要です。 |
申請者名義の銀行の通帳 |
申請者本人名義のものに限ります。 離婚により氏名の変更があった場合には、名義の変更を済ませてから、お持ちください。 児童名義の口座には振り込めません。 |
年金手帳 |
厚生年金などで手帳がお手元にない場合には、資格取得年月日、基礎年金番号を控えてください。 |
個人番号が確認できるもの |
個人番号カード(番号確認と身元確認)もしくは 通知カード(番号確認)と本人確認書類(運転免許証など) |
その他事実を明らかにする書類 |
兄弟や祖父母などが養育している場合は、養育申立書 父、母と児童が別居している場合は、別居監護申立書 住民票上の住所と居住地が異なる場合は、居住申立書 児童が引き続き1年以上遺棄されている場合は、遺棄申立書 事実婚を解消して申請する場合は、事実婚解消申立書 未婚の母の場合は、法律婚・事実婚に関する申立書調書 |
平成28年1月から請求者本人の個人番号(マイナンバー)を確認することになりました。
上記のいずれかが必要となります。申請の際は併せてお持ちください。
児童扶養手当を受給している世帯の方で、JRの通勤定期券を購入する場合に3割引になる制度です。
全部支給停止の方は、利用できません。また、学割の定期券が購入できる場合は対象となりません。
詳しくはJR通勤定期券の割引をご覧ください。
児童扶養手当を継続して受給するには、現況届の提出が必要です。
現況届は、所得額・受給資格などを確認するため毎年提出していただくものです。
現況届を提出しないと受給資格があっても11月分以降の手当の支給時期が遅れたり、受けられなくなります。また、2年間続けて現況届を提出しないと受給資格がなくなりますので、ご注意ください。
対象となる方には、届出に必要な書類などを通知します。必ず指定された期間内に提出してください。
これまで、障害基礎年金等(注1)を受給している方は、障害基礎年金等の額(本人+子の加算部分)が児童扶養手当支給額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでした。
「児童扶養手当法」の一部が改正されたことにより、令和3年3月分(令和3年5月支給分)より、児童扶養手当の支給額と、障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
なお、今回の改正に併せて所得の範囲が見直されました。令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給者の所得に、非課税の公的年金給付等(注2)が含まれます。
(注1)「障害基礎年金等」とは、国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などです。なお、厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
(注2)「非課税の公的年金給付等」とは、国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、厚生年金保険法による障害厚生年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などです。
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則申請不要ですが、それ以外の方が児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。詳しくは、子ども政策課にお問い合わせください。
児童扶養手当を受給するようになってから5年を経過した場合などに該当する方は、支給額が2分の1に減額されることとなります。
ただし、次の「適用除外事由」に該当する場合は、期日までに届出や関係書類の提出をすれば、減額になりません。
対象となる方については、事前にお知らせを送付しますので、期日までに手続きを行ってください。
一度手続きをされた方でも、現況届提出時に毎年手続きが必要となります。
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