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更新日:2024年3月19日

児童扶養手当

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

児童扶養手当を受け取ることができる方

次の1~9のいずれかにあてはまる「児童」を監護している父・母、または父・母にかわってその児童を養育している方(養育者)が、手当を受けることができます。

「児童」とは、18歳になる日以後、最初の3月31日、すなわち18歳の年度末までにあるお子さんをいいます。「監護」とは、保護者として面倒をみることをいいます。

ただし、心身におおむね中度以上の障害がある場合は、20歳未満までとなります。(おおむね中度以上の障害とは、特別児童扶養手当2級該当と同じ程度以上の障害を指します。)

なお、請求者、児童とも国籍は問いません。

また、手当を受けようとする方、または同居の親族などの所得が一定額以上であるときは、手当が支給されません。

支給対象となる児童

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上刑務所などに拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

児童扶養手当が支給されない場合

手当を受けようとする児童が、次のいずれかに当てはまるとき

  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 児童福祉法上の里親に委託されているとき
  • 父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障害の状態にある場合を除きます。)
  • 父または母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含みます。)
  • 児童福祉施設に入所しているなど、受給者が養育していると認められないとき

父・母、または養育者が、次のいずれかに当てはまるとき

  • 日本国内に住所を有しないとき

児童扶養手当の支給額と支給日

支給額

支給額は、所得額に応じて決まります。

児童扶養手当の支給額(令和6年4月~)

児童の人数

全部支給

一部支給

1人目

45,500円

45,490円~10,740円
2人目

10,750円を加算

10,740円~5,380円
3人以上

1人増えるごとに

6,450円を加算

1人増えるごとに

6,440円~3,230円

 

児童扶養手当の支給額(令和6年3月まで)

児童の人数

全部支給

一部支給

1人目

44,140円

44,130円~10,410円
2人目 10,420円を加算 10,410円~5,210円
3人以上

1人増えるごとに

6,250円を加算

1人増えるごとに

6,240円~3,130円

一部支給額は、全部支給所得限度額以上、一部支給所得限度額未満の範囲内の所得額により決定されます。

 

一部支給の月額と支給停止額

全部支給の場合の月額から、支給停止額を引いたものが一部支給月額で、対象児童数1人の場合の支給月額は、45,490円から10,740円までの10円きざみの額となります。

一部支支給額の計算方法

児童1人の時の月手当額

  • 45,490円-(法定控除後所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0243007(係数)

児童2人目の加算額

  • 10,740円-(法定控除後所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0037483(係数)

児童3人目以降の加算額

  • 6,440円-(法定控除後の所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0022448(係数)

支給日

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、支給月の11日に支給月の前月までの分が支給されます。

支給月 1月 3月 5月 7月 9月 11月
支給
対象月
11月分
~12月分
1月分
~2月分
3月分
~4月分
5月分
~6月分
7月分
~8月分
9月分
~10月分

支払日が、土曜日・日曜日、または休日のときは、繰り上げて支給されます。

所得の制限

父・母または同居の扶養義務者の前年の所得が、それぞれ下の表の額以上であるときは、今年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部、または全部の支給が制限されます。

なお、同居には、同住所地で世帯分離している世帯を含みます。

「扶養義務者」とは、請求者から見て、同住所にお住まいの父母、祖父母、子、兄弟などをいいます。

所得制限限度額

扶養親族数

全部支給の場合の
請求者本人の所得制限限度額

一部支給の場合の
請求者本人の所得制限限度額

扶養義務者・配偶者・孤児などの
養育者の所得制限限度額

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人

2,390,000円

3,820,000円

4,260,000円

  • 請求者が養育者の場合、養育者本人だけでなく、その配偶者の前年の所得も審査します。
  • 父(母)の障害による申請の場合、母(父)だけでなく父(母)の前年の所得も審査します。
  • 扶養親族などの数に応じて、所得制限限度額が変わります。
  • 扶養親族数が6人以上の場合、1人につき38万円を加算した金額となります。

所得額の計算方法

所得額は、課税台帳に基づき計算します。

所得額

年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額-次表の諸控除額-8万円(社会保険料控除)(注1)

(注1)給与所得または公的年金などの所得を有する場合には、総所得金額から10万円を控除した金額となります。

 

所得額算出のための主な控除額

区分

諸控除額

寡婦控除(注2)

270,000円

ひとり親控除(注3) 350,000円

障害者控除

270,000円

勤労学生控除

270,000円

特別障害者控除

400,000円

配偶者特別控除・医療費控除・雑損控除など

地方税法で控除された額

(注2)受給者が母の場合は控除されません。

(注3)受給者が母(または父)の場合は控除されません。

所得制限限度額に加算されるもの

請求者本人

  • 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合1人につき10万円
  • 特定扶養親族がある場合1人につき15万円

扶養義務者、配偶者、孤児などの養育者

老人扶養親族がある場合1人につき6万円(ただし、扶養親族などが全て老人扶養の場合は、1人を除く。)

認定請求に必要な書類

認定請求には、次の書類が必要です。

申請書類は窓口に用意していますが、請求者の方の状況によっては、さらに書類が必要な場合や支給対象とならない場合もありますので、子ども政策課にお問い合わせください。

認定請求に必要な書類

提出書類

 

内容

 

請求者と対象児童が記載されている戸籍謄本

発行から1ヶ月以内のもの(請求者と児童の戸籍が別の場合には、両者の戸籍謄本が必要です。)

離婚の場合は、離婚日のわかるもの

請求者名義の銀行の通帳

父、母または養育者名義のものが必要です。

離婚により氏名の変更があった場合には、名義の変更を済ませてから、お持ちください。

児童名義の口座には振り込めません。

年金手帳

厚生年金などで手帳がお手元にない場合には、資格取得年月日、基礎年金番号を控えてください。

個人番号が確認できるもの

個人番号カード(番号確認と身元確認)もしくは

通知カード(番号確認)と本人確認書類(運転免許証など)

その他事実を明らかにする書類

兄弟や祖父母などが養育している場合は、養育申立書

父、母と児童が別居している場合は、別居監護申立書

住民票上の住所と居住地が異なる場合は、居住申立書

児童が引き続き1年以上遺棄されている場合は、遺棄申立書

事実婚を解消して申請する場合は、事実婚解消申立書

未婚の母の場合は、法律婚・事実婚に関する申立書調書

 

平成28年1月から請求者本人の個人番号(マイナンバー)を確認することになりました。

  • 個人番号カード(番号確認と身元確認)
  • 通知カード(番号確認)と本人確認書類(運転免許証など)

上記のいずれかが必要となります。申請の際は併せてお持ちください。

JR通勤定期券の割引

児童扶養手当を受給している世帯の方で、JRの通勤定期券を購入する場合に3割引になる制度です。

全部支給停止の方は、利用できません。また、学割の定期券が購入できる場合は対象となりません。

詳しくはJR通勤定期券の割引をご覧ください。

児童扶養手当の現況届について

児童扶養手当を継続して受給するには、現況届の提出が必要です。

現況届は、所得額・受給資格などを確認するため毎年提出していただくものです。

現況届を提出しないと受給資格があっても11月分以降の手当の支給時期が遅れたり、受けられなくなります。また、2年間続けて現況届を提出しないと受給資格がなくなりますので、ご注意ください。

対象となる方には、届出に必要な書類などを通知します。必ず指定された期間内に提出してください。

受付期間など

  • 受付期間:毎年8月1日から8月31日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
  • 受付時間:8時30分から17時まで
  • 受付場所:多賀城市役所北庁舎2階子ども政策課窓口

児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて

これまで、障害基礎年金等(注1)を受給している方は、障害基礎年金等の額(本人+子の加算部分)が児童扶養手当支給額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでした。

「児童扶養手当法」の一部が改正されたことにより、令和3年3月分(令和3年5月支給分)より、児童扶養手当の支給額と、障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。

なお、今回の改正に併せて所得の範囲が見直されました。令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給者の所得に、非課税の公的年金給付等(注2)が含まれます。

 

(注1)「障害基礎年金等」とは、国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などです。なお、厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。

(注2)「非課税の公的年金給付等」とは、国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、厚生年金保険法による障害厚生年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などです。

手続きついて

既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則申請不要ですが、それ以外の方が児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。詳しくは、子ども政策課にお問い合わせください。

受給開始後の手当額の減額(一部支給停止措置)について

児童扶養手当を受給するようになってから5年を経過した場合などに該当する方は、支給額が2分の1に減額されることとなります。

ただし、次の「適用除外事由」に該当する場合は、期日までに届出や関係書類の提出をすれば、減額になりません。

対象となる方については、事前にお知らせを送付しますので、期日までに手続きを行ってください。

一度手続きをされた方でも、現況届提出時に毎年手続きが必要となります。

適用除外事由

  1. 働いている場合
  2. 求職活動をしている場合
  3. 障害があって働けない場合
  4. けがや病気などで働くことができない場合
  5. 子どもや親族が障害、けが、病気、要介護の状態にあるため、介護する必要があり働くことが難しい場合

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部子ども政策課子育て支援係

〒985-8531 多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1606

ファクス:022-368-1747

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