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更新日:2023年6月2日
ひとり親家庭の母または父が、資格を取得するために養成機関で修業する場合に、高等職業訓練促進給付金や高等職業訓練修了支援給付金を受けて、自立の促進や生活の負担を軽減するための制度です。
対象資格を取得するために1年以上(注)養成機関で修業する場合、支給申請をした月から48か月を上限に毎月定額を支給します。
(注)令和3年4月から令和6年3月までに修業を開始する場合については、6月以上。
支給額は、申請者本人および同居の家族全員の課税状況によって決定します。
高等職業訓練促進給付金を受給していた方に、カリキュラム修了日以降一度限り支給します。
多賀城市内にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父で次の要件をすべて満たす方が利用できます。
(注)令和3年4月から令和6年3月までに修業を開始する場合については、6月以上。
修業を開始した日から申請ができます。
事前相談(必須)
高等職業訓練給付金の申請する前に、事前相談が必要になります。
これから資格取得を目指している方も、既に学校等へ在学中の方もご相談ください。
事前相談では資格取得への意欲、資格の取得見込、現在の生活状況などをお伺いし、支給の必要性について審査します。
事前相談の結果によっては、受給の希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
必要書類
修業期間修了後に申請してください。
必要書類
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