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更新日:2023年6月2日

高等職業訓練促進給付金等事業

ひとり親家庭の母または父が、資格を取得するために養成機関で修業する場合に、高等職業訓練促進給付金や高等職業訓練修了支援給付金を受けて、自立の促進や生活の負担を軽減するための制度です。

 高等職業訓練促進給付金とは

対象資格を取得するために1年以上(注)養成機関で修業する場合、支給申請をした月から48か月を上限に毎月定額を支給します。

(注)令和3年4月から令和6年3月までに修業を開始する場合については、6月以上。

支給額

支給額は、申請者本人および同居の家族全員の課税状況によって決定します。

  • 市民税非課税世帯額100,000円(最後の12ヶ月は月額140,000円)
  • 市民税課税世帯額70,500円(最後の12ヶ月は月額110,500円)

 高等職業訓練修了支援給付金とは

高等職業訓練促進給付金を受給していた方に、カリキュラム修了日以降一度限り支給します。

支給額

  • 市民税非課税世帯額50,000円
  • 市民税課税世帯額25,000円

 給付金支給の対象となる主な資格

  • 看護師(准看護師を含む。)
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 柔道整復師
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生師
  • 調理師

 利用できる方

多賀城市内にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父で次の要件をすべて満たす方が利用できます。

  • 児童扶養手当を受けている方または当該手当の支給要件と同様の所得水準にある方
  • 養成機関において1年以上(注)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  • 就業または育児と修業の両立が困難であると認める方
  • 過去に高等職業訓練促進費または高等職業訓練修了支援給付金と趣旨を同じくする制度の給付を受けていない方

(注)令和3年4月から令和6年3月までに修業を開始する場合については、6月以上。

 手続きについて

高等職業訓練給付金の申請

修業を開始した日から申請ができます。

事前相談(必須)

高等職業訓練給付金の申請する前に、事前相談が必要になります。

これから資格取得を目指している方も、既に学校等へ在学中の方もご相談ください。

事前相談では資格取得への意欲、資格の取得見込、現在の生活状況などをお伺いし、支給の必要性について審査します。

事前相談の結果によっては、受給の希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

必要書類

  • 申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本および、世帯全員の住民票の写し
  • 修業した養成機関の長が証明する入校、在籍を証する書類
  • 児童扶養手当証書の写し(受給者の場合)

高等職業訓練修了支援給付金の申請

修業期間修了後に申請してください。

必要書類

  • 申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本および、世帯全員の住民票の写し
  • 申請者が終了したカリキュラムに関する修了証明書の写し
  • 児童扶養手当証書の写し(受給者の場合)

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部子ども政策課子育て支援係

〒985-8531 多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1606

ファクス:022-368-1747

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