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更新日:2026年3月13日

ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について

背景

令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方自治体は住民記録などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行することが義務付けられました。

これに合わせてシステムの稼働環境として国が整備した「ガバメントクラウド」を利用することが推奨(努力義務)されており、移行に伴う経費については国の「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けることが可能とされています。

ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合の要件

ガバメントクラウド以外の環境に構築された標準準拠システムへ移行する場合であっても、以下の条件をすべて満たすことで、例外的に同補助金による支援を受けることができます。

  • ガバメントクラウドと性能面・経済合理性を定量的に比較した結果を公表し、かつ継続的にモニタリングを行うこと。
  • ガバメントクラウドと接続し、必要なデータ連携を可能とすること。

比較結果の公表

本市では、戸籍システムと戸籍の附票システムにおいては、ガバメントクラウドと比較して、ガバメントクラウド以外のクラウド環境の方が、性能面や経済合理性が優れていると判断したため、富士フィルムシステムサービスが提供する「戸籍総合システム・ブックレスクラウドサービス」へ移行することを決定しました。つきましては、補助金の交付要件に基づき、ガバメントクラウドとの性能面・経済合理性に関する比較検証結果を公表します。



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