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更新日:2026年4月1日
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の6第1項に規定するサイバーセキュリティを確保するための方針として、多賀城市長、多賀城市教育委員会、多賀城市選挙管理委員会、多賀城市農業委員会、多賀城市固定資産評価審査委員会、多賀城市監査委員及び多賀城市議会は、次のとおり「多賀城市情報セキュリティ基本方針」を定めましたので、同条第2項の規定により公表します。
なお、印刷してご覧になりたい方は、多賀城市情報セキュリティ基本方針(PDF:181KB)をご利用ください。
本基本方針は、本市が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本市が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。
このポリシーにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。
コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
本基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。
情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。
ポリシーの適用範囲は、次のとおりとする。
本基本方針が適用される機関は、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会とする。
本基本方針が対象とする情報資産は、次のとおりとする。
職員等(一般職及び特別職の職員並びに議員をいう。以下同じ。)は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。
上記3の脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講じる。
本市の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。
本市の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を実施する。
サーバ、情報システム室、通信回線及び職員等のパソコン等の管理について、物理的な対策を講じる。
情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。
コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。
情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、業務委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適正に対応するため、緊急時対応計画を策定する。
業務委託を行う場合には、委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。
外部サービス(クラウドサービス)を利用する場合には、利用に係る規定を整備し対策を講じる。
ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。
情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施し、運用改善を行い、情報セキュリティの向上を図る。
情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討したうえで、情報セキュリティポリシーを見直す。
なお、本基本方針の見直しのうち、文言の整理その他の軽易なものは、市長が行うことができる。
上記6、7及び8に規定する対策等を実施するために、市長は、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。ただし、当該情報セキュリティ対策基準と異なる対応を必要とする機関は、当該対応に係る情報セキュリティ対策基準を別に策定することができる。
なお、情報セキュリティ対策基準は、公にすることにより本市の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。
情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。
なお、情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより本市の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。
この基本方針は、令和8年4月1日から施行する。
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