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更新日:2026年4月1日

情報セキュリティ基本方針

目次

  1. はじめに
  2. 多賀城市情報セキュリティ基本方針

はじめに

地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の6第1項に規定するサイバーセキュリティを確保するための方針として、多賀城市長、多賀城市教育委員会、多賀城市選挙管理委員会、多賀城市農業委員会、多賀城市固定資産評価審査委員会、多賀城市監査委員及び多賀城市議会は、次のとおり「多賀城市情報セキュリティ基本方針」を定めましたので、同条第2項の規定により公表します。
なお、印刷してご覧になりたい方は、多賀城市情報セキュリティ基本方針(PDF:181KB)をご利用ください。

多賀城市情報セキュリティ基本方針

1 目的

本基本方針は、本市が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本市が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。

2

このポリシーにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)ネットワーク

コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。

(2)情報システム

コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(3)情報セキュリティ

情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。

(4)情報セキュリティポリシー

本基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。

(5)機密性

情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(6)完全性

情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。

(7)可用性

情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

3象とする脅威

情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。

  1. 不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等
  2. 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等
  3. 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等
  4. 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
  5. 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等

4用範囲

ポリシーの適用範囲は、次のとおりとする。

(1)機関の範囲

本基本方針が適用される機関は、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会とする。

(2)情報資産の範囲

本基本方針が対象とする情報資産は、次のとおりとする。

  1. ネットワーク及び情報システム並びにこれらに関する設備及び電磁的記録媒体
  2. ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)
  3. 情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書

5 職員等の遵守義務

職員等(一般職及び特別職の職員並びに議員をいう。以下同じ。)は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。

6報セキュリティ対策

上記3の脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講じる。

(1)組織体制

本市の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。

(2)情報資産の分類と管理

本市の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を実施する。

(3)物理的セキュリティ

サーバ、情報システム室、通信回線及び職員等のパソコン等の管理について、物理的な対策を講じる。

(4)人的セキュリティ

情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。

(5)技術的セキュリティ

コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。

(6)運用

情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、業務委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適正に対応するため、緊急時対応計画を策定する。

(7)業務委託と外部サービス(クラウドサービス)の利用

業務委託を行う場合には、委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。
外部サービス(クラウドサービス)を利用する場合には、利用に係る規定を整備し対策を講じる。
ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。

7報セキュリティ監査及び自己点検の実施

情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施し、運用改善を行い、情報セキュリティの向上を図る。

8 情報セキュリティポリシーの見直し

情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討したうえで、情報セキュリティポリシーを見直す。
なお、本基本方針の見直しのうち、文言の整理その他の軽易なものは、市長が行うことができる。

9報セキュリティ対策基準の策定

上記6、7及び8に規定する対策等を実施するために、市長は、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。ただし、当該情報セキュリティ対策基準と異なる対応を必要とする機関は、当該対応に係る情報セキュリティ対策基準を別に策定することができる。
なお、情報セキュリティ対策基準は、公にすることにより本市の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。

10 情報セキュリティ実施手順の策定

情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。
なお、情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより本市の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。

附則

この基本方針は、令和8年4月1日から施行する。

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