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更新日:2023年7月25日
多賀城市では、保護者の皆さまからご負担いただいた学校給食費を、児童生徒に提供する給食食材の購入のために充てており、食材以外の費用(学校給食施設の設備費、光熱水費、人件費など)については市が負担しています。
小中学生の保護者の皆さまには、学校給食費のご負担について、ご理解、ご協力をお願いします。
また、市では学校給食費の払い込みに、本市指定金融機関口座からの口座振替の登録を推奨していますので、あわせてご協力をお願いします。
口座振替申請用紙「多賀城市学校給食費口座振替依頼書」(表紙を含め4枚複写の書類)に必要事項をご記入いただき、各金融機関へ提出してください。(申請書用紙が必要な場合は郵送でお届けします)
学校給食費口座振替登録の手続きをされますと、多賀城市立の小・中学校に在籍している期間は、進級・進学・市内転校の際の更新・変更手続きなどは必要ありません。
学校給食費の口座振替は、下記の多賀城市指定金融機関がご利用できます。(学校が集金する「教材費」と、市に納入していただく「学校給食費」は別の取り扱いになりますのでご注意ください)
七十七銀行、北日本銀行、杜の都信用金庫、仙台農業協同組合、東北労働金庫、仙台銀行、荘内銀行の各本・支店、ゆうちょ銀行
口座振替日(納期限)は、毎年5月から翌年2月までの年間10回、毎月26日の予定です。
※26日の口座振替日が土・日・祝日などの場合は、翌金融機関営業日が振替日になります。
・口座の残高不足により26日に振替ができなかった場合、翌月10日に再振替を行いますので、10日の前日営業日までに入金をお願いします。
・年間の納付額と各月の振替額については、毎年4月末頃、個別にお知らせします。
転出予定や私立学校・養護学校入学予定などにより、多賀城市立小学校に入学しないことを予定している場合は、口座振替依頼書の提出は必要ありません。
ただし、予定が変更となり、多賀城市立小学校への入学・進学が決定した場合には、口座振替の手続きが必要になりますので、決定し次第、金融機関に手続きをお願いします。
保護者の都合により、一旦登録した振替口座を変更する場合(口座登録した氏名の姓を変更する場合を含みます)は、金融機関に対して改めて学校給食費口座振替依頼の申し込み手続きが必要です。申し込み手続きに使用する口座振替依頼書用紙は、教育総務課でお配りします。
アレルギーや長期欠席などの都合により学校給食を停止・中止したい場合、保護者から学校へ「給食停止申請書」(様式第1号)(Word:21KB)の提出が必要です。書類を提出されないと、実際に学校給食を喫食されなくても、学校給食提供のために準備した分の給食費は保護者のご負担が継続しますので、早めに担任の先生にお申し出ください。
また、給食停止を解除し学校給食喫食を開始したい場合は、「給食停止解除申請書」(様式第5号)(Word:21KB)を、早めに学校に提出してください。