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更新日:2024年3月29日

市税等の延滞金

市中金利が低下している状況等を踏まえた国税の見直しに合わせ、市税等についても、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金の利率が改正されました。

延滞金について

納期ごとの納めるべき市税等について、その納期限までに納付されない場合には、納期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金を、当該市税等の額に加算して納付することになります。

(注)市税等とは、市県民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料および保育料です。

平成25年12月31日までの期間

1.納期限の翌日から1月を経過する日までの割合

各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては当該特例基準割合で計算した金額となります。また、各年の特例基準割合が年7.3%以上の場合には、その年中においては年7.3%の割合で計算した金額となります。なお、平成11年12月31日以前の期間は特例の適用がありませんので、年7.3%の割合で計算した金額となります。

(注)特例基準割合とは

平成25年12月31日までの期間に対応する特例基準割合は、各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項の規定による商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合となります

2.納期限の翌日から1月を経過した日以後の割合

年14.6%の割合で計算した金額となります。

(延滞金の割合)

区分

本則

特例

延滞金の割合

納期限の翌日から1月を経過する日まで

7.3%

特例基準割合※

特例基準割合または7.3%のうちいずれか低い割合

納期限の翌日から1月を経過した日以後

14.6%

特例なし

14.6%

(注)特例基準割合は平成12年1月1日から適用。

(特例基準割合)

期間

特例基準割合

平成12年1月1日~平成13年12月31日

4.5%

平成14年1月1日~平成18年12月31日

4.1%

平成19年1月1日~平成19年12月31日

4.4%

平成20年1月1日~平成20年12月31日

4.7%

平成21年1月1日~平成21年12月31日

4.5%

平成22年1月1日~平成25年12月31日

4.3%

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間

1.納期限の翌日から1月を経過する日までの割合

各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、当該特例基準割合に年1.0%を加算した割合で計算した金額となります。また、各年の特例基準割合が年7.3%以上の場合には、年7.3%の割合で計算した金額となります。

(注)特例基準割合とは

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間に対応する特例基準割合は、各年の前々年の10月から前年9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合となります。

2.納期限の翌日から1月を経過した日以後の割合

各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合で計算した金額となります。また、各年の特例基準割合が年7.3%以上の場合には、年14.6%の割合で計算した金額となります。

(延滞金の割合)

区分

本則

特例

延滞金の割合

納期限の翌日から1月を経過する日まで

7.3%

特例基準割合+1%

(特例基準割合+1%)または7.3%のうちいずれか低い割合

納期限の翌日から1月を経過した日以後

14.6%

特例基準割合+7.3%

(特例基準割合+7.3%)または14.6%のうちいずれか低い割合

(特例基準割合)

期間

特例基準割合

平成26年1月1日~平成26年12月31日

1.9%

平成27年1月1日~平成27年12月31日

1.8%

平成28年1月1日~平成28年12月31日 1.8%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 1.7%
平成30年1月1日~平成30年12月31日 1.6%
平成31年1月1日~令和元年12月31日 1.6%
令和2年1月1日~令和2年12月31日 1.6%

令和3年1月1日以後の期間

1.納期限の翌日から1月を経過する日までの割合

各年の延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、当該延滞金特例基準割合に年1.0%を加算した割合で計算した金額となります。また、各年の延滞金特例基準割合が年7.3%以上の場合には、年7.3%の割合で計算した金額となります。

(注)延滞金特例基準割合とは

令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金特例基準割合は、各年の前々年の9月から前年8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合となります。

2.納期限の翌日から1月を経過した日以後の割合

各年の延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、当該延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合で計算した金額となります。また、各年の延滞金特例基準割合が年7.3%以上の場合には、年14.6%の割合で計算した金額となります。

(延滞金の割合)

区分

本則

特例

延滞金の割合

納期限の翌日から1月を経過する日まで

7.3%

延滞金特例基準割合+1%

(延滞金特例基準割合+1%)または7.3%のうちいずれか低い割合

納期限の翌日から1月を経過した日以後

14.6%

延滞金特例基準割合+7.3%

(延滞金特例基準割合+7.3%)または14.6%のうちいずれか低い割合

(延滞金特例基準割合)

期間

延滞金特例基準割合

令和3年1月1日~令和3年12月31日

1.5%

令和4年1月1日~令和4年12月31日 1.4%

令和5年1月1日~令和5年12月31日

1.4%

令和6年1月1日~令和6年12月31日 1.4%

 

延滞金の計算について


延滞金は、次の計算式により算出します。

延滞金=(市税等の額×延滞金の割合×A÷365)+(市税等の額×延滞金の割合×B÷365)
(注)A:納期限の翌日から1月を経過する日までの日数
(注)B:納期限の翌日から1月を経過した日以後の日数

【留意事項】

  • 市税等の額が2,000円未満の場合は、延滞金がかかりません。
  • 市税等の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
  • 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て、延滞金はかかりません。
  • 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。

計算例1

平成25年度市県民税の第1期(納期限:平成25年7月1日、税額:39,800円)が平成25年12月27日に納付となった場合

  • 平成25年7月2日から平成25年8月1日までの期間
    (a)39,000円×4.3%×31÷365=142円(1円未満切捨て)
  • 平成25年8月2日から平成25年12月27日までの期間
    (b)39,000円×14.6%×148÷365=2,308円(1円未満切捨て)
    (a)+(b)=2,450円→2,400円

算出した延滞金の100円未満を切り捨てて、延滞金は2,400円となります。

計算例2

平成26年度市県民税の第1期(納期限:平成26年7月1日、税額:39,800円)が平成26年12月27日に納付となった場合

  • 平成26年7月2日から平成26年8月1日までの期間
    (a)39,000円×2.9%×31÷365=96円(1円未満切捨て)
  • 平成26年8月2日から平成26年12月27日までの期間
    (b)39,000円×9.2%×148÷365=1,454円(1円未満切捨て)
    (a)+(b)=1,550円→1,500円

算出した延滞金の100円未満を切り捨てて、延滞金は1,500円となります。

計算例3

平成25年度国民健康保険税の第5期(納期限:平成25年9月30日、税額:36,700円)が平成26年1月31日に納付となった場合

  • 平成25年10月1日から平成25年10月31日までの期間
    (a)36,000円×4.3%×31÷365=131円(1円未満切捨て)
  • 平成25年11月1日から平成25年12月31日までの期間
    (b)36,000円×14.6%×61÷365=878円(1円未満切捨て)
  • 平成26年1月1日から平成26年1月31日までの期間
    (c)36,000円×9.2%×31÷365=281円(1円未満切捨て)
    (a)+(b)+(c)=1,290円→1,200円

算出した延滞金の100円未満を切り捨てて、延滞金は1,200円となります。

よくある質問

お問い合わせ

企画経営部収納課滞納整理係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1482

ファクス:022-368-2374

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