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更新日:2026年4月9日

住居確保給付金

離職などにより経済的に困窮して住居を失った方や、その恐れがある方に対し、一定期間、家賃相当額(上限額あり)を支給するや、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。

住居確保給付金の支給(家賃補助)

離職などにより経済的に困窮して住居を失った方や、その恐れがある方に対し、一定期間、家賃相当額(上限額あり)を支給する制度です(給付金は、市から家主さんに直接お支払いします)。
給付にあたっては、収入・資産・求職活動状況など、複数の要件をすべて満たしている必要があります。また、職業訓練受講給付金(月10万円)を受給している場合でも、申請が可能です。
なお、再支給は、常用就職した後に、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由のよる解雇を除く。)された場合に、申請が可能です。(再支給は、一度限りで最長3か月の支給期間になります。)

支給対象者

以下のいずれかに該当し、かつ支給要件すべてを満たす場合に、支給の対象となります。

  1. 離職・廃業後2年以内の方
  2. 給与を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方

支給限度額

実家賃額と下表の金額のどちらか少額の方が適用されます。

また、実際の支給金額は、世帯の収入状況によって、これより少額となる場合があります。

世帯人数

支給上限額

1人

35,000円

2人

42,000円

3~5人

45,100円

6人

49,000円

7人以上

55,000円
支給要件

申請時に、以下のいずれにも該当する方が対象になります。

1.収入要件

申請日の属する月の、申請者および同一世帯の方の収入合計額が、下記の基準額+(実家賃額と上記の支給上限額のどちらか少額の方)以下であること。

世帯人数

基準額

1人

83,000円

2人

124,000円

3人

162,000円

4人

203,000円

5人

244,000円
2.資産要件

申請日において、申請者および同一世帯の方の預貯金合計額が、下記の金融資産額以下であること。

世帯人数

金融資産額

1人

498,000円

2人

744,000円

3人

972,000円

4人以上

1,000,000円
3.求職活動など条件

以下のすべてを満たす場合に、支給の対象となります。

  1. 月4回以上の自立相談支援機関における相談をする。
  2. 月2回以上のハローワークなどにおける職業相談などをする。
  3. 原則、週1回の企業への応募などをする。

なお、自営業者については上記3項目に代えて、経営相談先への相談申込み、経営相談先での経営相談、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組みを行うことで、条件を満たすことができます。

支給方法

不動産媒介事業者や貸主への代理納付により支給します。

支給期間

原則3か月以内

求職活動などを誠実に行ってる場合に限り、最大3か月の延長が2回まで可能(最長9か月まで)

申請方法

申請にあたっては、以下の1~6の書類をすべてご提出いただきます。

また、申請後に、以下の7の書類を追加でご提出いただきます。

1.申請書(PDF:377KB)
2.申請時確認書(PDF:341KB)
3.本人確認書類

以下のいずれかの写し

運転免許証 個人番号カード 住民基本台帳カード 旅券
各種福祉手帳 健康保険証 住民票 戸籍謄本
4.離職など関係書類

以下のいずれかの写し

2年以内に離職・廃業したことが確認できる書類

社会的な影響などにより給与、収入などを得る機会が減少し、離職・廃業と同程度の状況にあることが分かる書類

5.収入関係書類

申請者および同一世帯の方の収入が確認できる書類の写し

6.金融資産関係書類

申請者および同一世帯の方の金融機関の通帳などの写し

7.入居(予定)住宅関係書類
  • 住居を失った方

入居予定住宅に関する状況通知書(PDF:219KB)

不動産媒介業者や貸主に記載をお願いする部分があります。

  • 住居を失う恐れがある方

入居住宅に関する状況通知書(PDF:198KB)

不動産媒介業者や貸主に記載をお願いする部分があります。

住居確保給付金の支給(転居費用補助)

収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を失っている方や失うおそれのある方を対象に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。

支給対象者

以下のいずれかに該当し、かつ支給要件すべてを満たす場合に、支給の対象となります。

1.申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である方

2.離職・休業などにより収入が著しく減少し、住居を失っている方・失うおそれのある方

支給額

申請書が実際に転居に要する経費のうち、支給対象となる経費を支給します。

支給対象となる経費 支給対象外経費

転居先の住宅に係る初期費用

敷金

転居先への家財の運搬費用

契約時に払う家賃
ハウスクリーニングなどの原状回復費用 家財や設備の購入費
鍵交換費用  

支給要件

申請時に、以下のいずれにも該当する方が対象となります。

1.収入要件

申請日の属する月の、申請者および同一世帯の方の収入合計額が、下記の基準額+(転居に要する費用と上記の支給上限額のどちらか少額の方)以下であること。

世帯人数

基準額
1人 83,000円
2人 124,000円
3人 162,000円
4人 203,000円
5人

244,000円

2.資産要件

資産要件申請日において、申請者および同一世帯の方の預貯金合計額が、下記の金融資産額以下であること。

世帯人数 金融資産
1人
498,000円
2人 744,000円
3人 972,000円
4人以上 1,000,000円

支給方法

転居先の住宅に係る初期費用については、不動産仲介業者などへ直接振り込みます。

その他、経費などについてはそれぞれの状況に応じて支給方法を決定します。

転居に要する実際の費用が支給額を下回った場合、その差額を返還いただきます。

申請方法

申請書類

申請に当たっては以下の1~8の書類すべてをご提出いただきます。

また、申請後に、9の書類を追加でご提出いただきます。

1.申請書(PDF:130KB)
2.申請時確認書(PDF:147KB)
3.本人確認書類

以下のいずれかの写し

運転免許証 個人番号カード 住民基本台帳カード 旅券
各種福祉手帳 健康保険証 住民票 戸籍謄本
4.収入減少関係書類

収入減少前と減少後(申請日の属する月の2年以内)の給与明細書などや預金通帳などの振込の記帳ページなどの写し

5.離職など関係書類

離職や休業などをしたことが確認できる書類の写し

6.収入関係書類

申請者および同一世帯の方の収入が確認できる書類の写し

7.金融資産関係書類

申請者および同一世帯の方の金融機関の通帳などの写し

8.住居確保給付金要転居証明書

家計改善支援事業者または自立相談支援機関が作成します。

9.入居(予定)住宅関係書類
  • 住居を失った方

入居予定住宅に関する状況通知書(PDF:219KB)

不動産媒介業者や貸主に記載をお願いする部分があります。

  • 住居を失う恐れがある方

入居住宅に関する状況通知書(PDF:198KB)

不動産媒介業者や貸主に記載をお願いする部分があります。

相談窓口・問い合わせ先

本庁舎2階社会福祉課内に「自立相談支援窓口」を開設しています。

ご希望により、ご自宅などへの訪問による相談も行っております。

相談時間

平日9時から16時30分まで

ただし、アウトリーチなどの充実による生活困窮者自立相談支援機能強化事業は、土日祝日や時間外の相談に応じることができます。

相談料

無料


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お問い合わせ

保健福祉部社会福祉課生活支援係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1405

ファクス:022-368-1747

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