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更新日:2022年1月25日

国、県の融資制度

 国の融資制度

東日本大震災復興特別貸付

震災により直接または間接被害を受けた中小企業者を対象とした政府系金融機関の新たな融資制度です。

対象者

震災の影響により、経営に支障を来たしている次のいずれかの要件を満たす中小企業者

  1. 東日本大震災により直接被害を受けた事業者(市区町村等のり災証明書が必要)
  2. 上記1の事業者と一定以上取引のある事業者(取引先のり災証明書が必要)

貸付限度額

  • 日本政策金融公庫(中小事業者)・商工組合中央金庫・・・3億円
  • 日本政策金融公庫(小規模事業者等)・・・6千万円

上記対象者のうち1、2の事業者は、さらに別枠で

  • 日本政策金融公庫(中小事業者)・商工組合中央金庫・・・7.2億円
  • 日本政策金融公庫(小規模事業者等)・・・4.8千万円

貸付期間

  • 1の事業者は設備資金20年以内、運転資金15年以内(据置最大5年)
  • 2の事業者は設備資金15年以内、運転資金15年以内(据置最大3年)
  • 1、2の事業者の別枠部分は設備資金15年以内、運転資金8年以内(据置最大3年)

貸付金利

金利につきましては、直接お問い合わせ下さい。

問い合わせ

  • 株式会社本政策金融公庫0120-154-505
  • 株式会社工組合中央金庫022-225-7411

再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資制度)

東日本大震災によって廃業に至った事業者の皆様方が、新たに事業を開始する際、再チャレンジ支援融資の貸付条件が大幅に緩和されます。

特例措置の対象者

  1. 廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
  2. 廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込みが等であること
  3. 廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること

貸付限度額

7億2千万円(中小事業者)、7.2千万円(小規模事業者)

※廃業の理由が震災による直接被害の場合は、別枠3億円(中小事業者)、上乗せ8千万円(小規模事業者)

貸付金利

金利につきましては、直接お問い合わせ下さい。

貸付期間

設備資金20年以内(据置期間2年以内)、運転資金7年以内(据置期間2年以内)

担保保証人

原則必要

問い合わせ

株式会社本政策金融公庫0120-154-505

中小企業等経営強化法関連融資

中小企業の経営力向上に係る取組を支援するため、外部専門家(認定経営革新等支援機関)の指導や助言を受けて、新事業分野の開拓等を行うみなさまの経営力や資金調達力を強化するための融資制度です。

対象者

次のすべてに当てはまる方

  1. 経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方
  2. 自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方

貸付限度額

  • 中小企業者・・・設備資金7.2億円、運転資金2.5億円
  • 小規模事業者等・・・設備資金7.2千万円、運転資金4.8千万円

貸付期間

  • 中小企業者・・・設備資金20年以内、運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)
  • 小規模事業者等・・・設備資金20年以内、運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)

貸付金利

金利につきましては、直接お問い合わせ下さい。

問い合わせ

株式会社本政策金融公庫0120-154-505

経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

社会的、経済的環境の変化などにより、一時的に業況の悪化している企業向けの融資制度。

対象者

社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次のいずれかに該当する方

  1. 最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少している方
  2. 最近3ヶ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方
  3. 最近の決算期における純利益額または売上高計上利益率が前期または前々期に比し悪化している方
  4. 最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化等により悪化してる方
  5. 社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方
  6. 最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または計上損益で損失を生じている方
  7. 前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金及び任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方
  8. 前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上である方

貸付限度額

  • 日本政策金融公庫(中小企業者)・・・7.2億円
  • 日本政策金融公庫(小規模事業者等)・・・4.8千万円
  • 商工組合中央金庫(中小企業者等)・・・7.2億円
  • 商工組合中央金庫(中堅企業等)・・・20億円

貸付期間

  • 日本政策金融公庫(中小企業者)・・・運転資金8年以内、設備資金15年以内(うち据置期間3年以内)
  • 日本政策金融公庫(小規模事業者等)・・・運転資金8年以内、設備資金15年以内(うち据置期間3年以内)
  • 商工組合中央金庫(中小企業者等)・・・運転資金5年以内、設備資金15年以内
  • 商工組合中央金庫(中堅企業等)・・・運転資金10年以内、設備資金15年以内

貸付金利

金利につきましては、直接お問い合わせ下さい。

お問い合わせ

  • 株式会社本政策金融公庫0120-154-505
  • 株式会社工組合中央金庫022-225-7411

 国の保証制度

災害関係保証の発動

り災証明書を受けた被災中小企業に対して、信用保証協会は、別枠で保証します。

  • 保証限度額・・・無担保8千万円、最大2億8千万円(100%保証)
  • 資金使途・・・事業再建に必要な資金
  • 保証期間・貸付金利・・・宮城県信用保証協会または金融機関にお問い合わせください。

 東日本大震災復興緊急保証の創設

上記1の災害関係保証、セーフティネット保証に加えて、直接的または間接的に著しい被害を受けている中小企業者を対象に新たに創設されました。既存制度に比べ保証限度額等が拡充されています。

対象者

震災の影響により、経営に支障を来たしている次のいずれかの要件を満たす中小企業者

  1. 東日本大震災により直接被害を受けた事業者(市のり災証明書が必要)
  2. 東日本大震災の影響により業況が悪化している事業者

要件

震災後3か月の売上高等が前年同期比で10%以上減少していること

保証限度額

無担保8千万円、最大2億8千万円(100%保証)

※セーフティネット保証・災害関係保証とは別枠

資金使途

経営の安定に必要な事業資金(事業再建に必要な資金を含む。)

保証人

代表者保証が必要(第三者保証人については、原則不要)

保証料率

0.8%以下

※詳細については、東日本大震災復興緊急保証についてのページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

問い合わせ

宮城県信用保証協会022-225-6491

 国の利子補給制度

東日本大震災によって特に甚大な被害を受けた事業者の方々が公的金融機関から事業資金を借入する際、国が利子補給を行い、実質ゼロ金利とします。

ゼロ金利対象者

市町村等が発行するり災証明を受けた事業者であって、事業所等が全壊または流出した方

ゼロ金利対象融資制度

  1. 東日本大震災復興特別貸付

備考

  • 利子補給は、借入後3年間、一定の借入限度※の範囲内で行われます。
    ※日本政策金融公庫(中小事業)、商工中金は1億円、日本政策金融公庫(小規模事業等)は3千万円以内の借入に係る利子を補給します。
  • 事業者の皆様が支払われた利息相当額を年度末に県の財団等が指定口座にお振り込みします。
  • 利子補給を受ける為には、申込書の他、り災証明等の書類が必要です。

問い合わせ

  • 株式会社本政策金融公庫0120-154-505
  • 株式会社工組合中央金庫022-225-7411

 県の融資制度

みやぎ中小企業復興特別資金

対象者

  • 直接被害(施設や事業用資産の損害など)の場合、市が発行するり災証明書の交付を受けた方
  • 東日本大震災復興緊急保証の認定を受けた間接被害の方(取引先の被災などで最近3ヶ月の売上高が前年同期に比して10%以上減少または減少見込みのある方)

融資条件など

  1. 融資限度額8,000万円
  2. 資金使途転資金・設備資金
  3. 融資利率1.5%
  4. 償還期間15年以内(うち据置3年以内)
  5. 償還方法則として月賦均等返済
  6. 保証人則として法人代表者以外不要
  7. 担保要に応じて徴求
  8. 取扱期間成30年3月31日(融資実行分)まで
  9. 取扱金融機関内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合および商工組合中央金庫

備考

個人事業主も対象

その他にも中小企業融資制度は多数あります。詳細については、宮城県商工金融課ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

問い合わせ

宮城県経済商工観光部商工金融課商工金融班022-211-2744

 県の利子補給制度

東日本大震災により被災した県内中小企業者の皆様が県制度融資を利用した場合、その負担軽減を図るために支払利子を3年間補給します。

対象者

下記の資金を利用し、「り災証明書等(東日本大震災による災害によって被害を受けた事実を証するものとして発行されたもの)」の交付を受けた方

  • 災害復旧対策資金(東日本大震災災害対策枠)
  • みやぎ中小企業復興特別資金

利子補給の概要

対象限度額

一企業3,000万円

利子補給率

  • 災害復旧対策資金(東日本大震災災害対策枠)利1.0%に相当する額
  • みやぎ中小企業復興特別資金利1.5%に相当する額

補給期間

3年間

補給回数

年2回

申請先および提出書類

申請先

取扱金融機関

提出書類

利子補給委任状、り災証明書など

手続きの流れ

  1. 対象中小企業者は、東日本大震災に係る県制度融資の申し込みとあわせて、金融機関に委任状、り災証明書などを提出し、利子補給金の交付請求などについて委任します。
  2. 金融機関は、委任状に基づき、年2回県に交付申請を行います。
  3. 県から直接中小企業者に利子を補給します。

問い合わせ

宮城県経済商工観光部商工金融課商工金融班022-211-2744

よくある質問

お問い合わせ

都市産業部産業振興課商工係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-4204

ファクス:022-368-9069

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