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更新日:2023年3月29日
東日本大震災により、住宅や工場などの建物に被害を受けた方が、新たに建物を新築・取得した場合の保存・移転登記、土地の取得、そのための資金の貸付にかかる抵当権の設定登記については登録免許税が免除されます。
期間
平成23年4月28日~令和8年3月31日
東日本大震災により、所有または賃貸する建物や船舶に被害を受けた方が、被災した建物などについて登記事項証明書などの証明書を請求される場合には、請求時に「り災証明書」などの必要事項を提出していただくことにより、交付手数料が免除されます。
期間
平成23年5月16日~令和8年3月31日
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