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更新日:2024年9月18日

固定資産税・都市計画税の震災特例などについて

被災住宅用地の特例

東日本大震災により滅失または損壊した住宅の敷地について、り災証明の判定が半壊以上の住宅を取り壊した場合などは、平成24年度から令和8年度までの最大15年度分について、引き続き住宅用地の特例を受けることができますので、該当する場合には税務課固定資産税係までお問い合わせください。ただし、市が実施する被災家屋の解体・撤去処理に申込みをした住宅の用地については、申告の必要はありません。

なお、期間中新たに家屋を建設したり他者(3親等内の親族以外)に売却などをした際には、改めてその土地の利用状況について評価をすることとなりますので、この特例は受けられなくなります。

被災代替住宅用地の取得にかかる特例

被災住宅用地の所有者などが、被災住宅用地に代わる土地を令和8年3月31日までに取得した場合、新たに取得した土地のうち被災住宅用地に相当する面積分について、取得後最大3年度分は、住宅がなくてもその土地を住宅用地とみなしますので、該当する場合には税務課固定資産税係までお問い合わせください。

なお、被災住宅用地の特例と同様に、期間中新たに家屋を建設したり他者(3親等内の親族以外)に売却などをした際には、改めてその土地の利用状況について評価をすることとなりますので、この特例は受けられなくなります。

被災代替家屋の特例

東日本大震災において、り災証明の判定が半壊以上の家屋(以下「被災家屋」といいます。)を改築したり、被災家屋を取り壊しまたは売却などをし、被災家屋に代わるものとして、同じ用途の家屋を令和8年3月31日までに新たに取得・新築した場合には、代替家屋の税額のうち被災した家屋に相当する床面積分について、最初の4年度分は2分の1を、その後の2年度分は3分の1を減額しますので、該当する場合には税務課固定資産税係までお問い合わせください。

改築について

基礎・柱・壁体などの構造部分について大規模な新設・入れ替えなどを行い、家屋機能・価値が著しく上昇した場合をいい、屋根・壁・天井・床などの仕上げ材の張替えや、部分的な防水工事・塗装工事は現状復旧を目的とした『修繕』にあたり、『改築』にはあたりません。なお、『改築』に該当する場合には、新設・入れ替えを行ったことで家屋の価値が上昇していると見込まれることから、その部分について改めて調査および評価をさせていただくこととなります。

被災代替償却資産の特例

東日本大震災において、滅失または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」といいます。)の所有者などが、令和8年3月31日までの間に、被災償却資産に代わるものとして償却資産を改良または新たに取得した場合は、その課税標準額について4年度分を2分の1に減額しますので、該当する場合には税務課固定資産税係までお問い合わせください。

なお、本特例の対象となる資産の具体的な要件などについては以下のとおりです。

代替償却資産(特例対象償却資産)要件

  • 被災償却資産と種類が同一であること。
  • 被災償却資産と使用目的または用途が同一であること。

被災償却資産要件

  • 平成23年度において一定以上の損害(損害割合20パーセント)があり、減免が適用されていること。
  • 代替償却資産に対し最初に固定資産税を課することとなった年度において、被災償却資産が償却資産課税台帳上、登録されていないこと。

 

よくある質問

お問い合わせ

企画経営部税務課固定資産税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1371

ファクス:022-368-2374

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