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更新日:2021年12月27日
予防接種法に基づく新型コロナワクチンを接種済みの方が、渡航先への入国時や、日本への入国後・帰国後に待期期間の緩和措置を受ける場合や、日本国内において行動制限の緩和などの措置を受ける場合など、様々な場面で活用できるよう、新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付します。
なお、令和3年12月20日より日本国内用の接種証明書の交付が可能となりました。
また、国内では、引き続き「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」や「新型コロナワクチン接種記録書」で接種の事実とすることができます。
新型コロナウイルスワクチン予防接種済証見本(PDF:109KB)
新型コロナワクチン接種記録書見本(PDF:147KB)
(参考)厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)について(外部サイトへリンク)
具体的に利用が可能となる国・地域およびその緩和措置については、外務省のホームページをご覧ください。
海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧(外部サイトへリンク)
以下のいずれにも該当する方が対象です。
注1)多賀城市の企業や大学などで接種(職域接種)を受けた方や、接種日に多賀城市に住民登録がない方は、住民登録のある市町村へ申請してください。
注2)1回目と2回目の接種の間で転居しており、どちらかを多賀城市外の自治体で発行された接種券を用いて接種した場合、それぞれの自治体へ申請してください。
例)1回目をA市で接種後、多賀城市に転入して2回目を接種した場合、接種証明書はA市と多賀城市の両方へ申請し、発行することになります。
なお、次のような方は対象外です。
多賀城市新型コロナウイルスワクチン接種対策室(多賀城市役所6階健康課内)窓口か郵送
申請書類一式を受理してから1週間程度で発行します。
注1)即日発行はできません。返信を郵送で希望される方は、返信用封筒(封筒規格は長形3号、84円切手貼付、返信先住所を記載したもの)をご用意ください。
注2)接種事実の確認が困難な場合は、交付まで2か月程度かかることがあります。
注3)1回の申請で交付できるのは1部のみとなります。
日本国内専用の申請
注)代理人の住所に郵送を希望する場合は、代理人の本人確認書類と同一の住所を返信用封筒に記載してください。
海外用および日本国内兼用の申請
注)旅券(パスポート)について、旅券番号が記載されているページ、同性・別姓・別名(英字)の記載がある場合は、それらが確認できる書類の写しを提出してください。
注)代理人の住所に郵送を希望する場合は、代理人の本人確認書類と同一の住所を返信用封筒に記載してください。
(様式)
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書(PDF:113KB)
委任状(PDF:38KB)
委任状(Word:13KB)
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