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更新日:2026年6月29日
指定公金事務取扱事業者とは、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行できる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が指定するものをいいます。
上下水道事業においては、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し、水道料金や下水道使用料などの収納事務を委託しています。
東京都文京区本郷四丁目11番5号
株式会社宅配
水道料金、下水道使用料、水道加入金、水資源開発負担金、その他本市上下水道事業に係る各種公金
令和8年4月1日
令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
(上記は私人委託制度としての委託期間である令和5年4月1日から令和8年3月31日を除いています)
東京都文京区本郷三丁目33番5号
三菱UFJニコス株式会社
水道料金、下水道使用料
令和8年4月1日
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
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