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更新日:2021年5月11日

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

第1本的な考え方

農業委員会などに関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の改正法が平成28年4月1日に施行され、農業委員会においては「農地などの利用の最適化の推進」が最も重要な必須事務として、明確に位置づけられました。
多賀城市においては、おおむね平坦な農地であり土地利用型の稲作が盛んなことから、担い手への農地集積・集約化においては、農地中間管理事業などを活用しながら取組んでいく必要があります。また、農業従事者の高齢化や後継者不足などが問題となっており、今後更なる遊休農地の発生が懸念されていることから、その発生防止・解消に努めて行く必要があります。
以上のような観点から、地域の強みを活かしながら、活力ある農業・農村を築くため、法第7条第1項に基づき、農業委員と農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)が連携し、担当区域ごとの活動を通じて「農地などの利用の最適化」が一体的に進んでいくよう、多賀城市農業委員会の指針として、具体的な目標と推進方法を以下のとおり定めました。
なお、この指針は、「農林水産業・地域の活力創造プラン」(平成25年12月10日農林水産業・地域の活力創造本部決定)で「今後10年間で、担い手の農地利用が全農地の8割を占める農業構造の確立」とされたことから、それに合わせて令和5年度を目標とし、農業委員および推進委員の改選期である3年ごとに検証・見直しを行います。また、単年度の具体的な活動については、「農業委員会事務の実施状況などの公表について」(平成28年3月4日付け27経営第2933号農林水産省経営局農地施策課長通知)に基づく「目標およびそのたち成に向けた活動計画」のとおりとします。

第2体的な目標と推進方法

1休農地の発生防止・解消について

(1)遊休農地の解消目標

目標値一覧

 

管内の農地面積(A)

遊休農地面積(B)

遊休農地の割合

(令和3年3月)

352ha

0.8ha

0.2%

3年後の目標

(令和6年3月)

352ha

0.5ha

0.1%

管内の農地面積は、農業振興地域内の農用地区域の面積とします。

(2)遊休農地の発生の防止・解消の具体的な推進方法

1.地の利用状況調査と利用意向調査の実施について
  • 農業委員と推進委員の担当制またはチーム制による農地法(昭和27年法律第229号)第30条第1項の規定による利用状況調査(以下「利用状況調査」という。)と同法第32条第1項の規定による利用意向調査(以下「利用意向調査」という。)の実施について協議・検討し、調査の徹底を図ります。
    それぞれの調査時期については、「農地法の運用について」(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)に基づき実施します。
    なお、従来から農地パトロールの中で行っていた、違反転用の防止・早期発見など、農地の適正な利用の確認に関する現場活動については、利用状況調査の時期に関わらず、適宣実施します。
  • 利用意向調査の結果を踏まえ、農地法第34条に基づく農地の利用関係の調査を行います。
  • 利用状況調査と利用意向調査の結果、速やかに「農地情報公開システム(全国農地ナビ)」に反映し、農地台帳の正確な記録の確保と公表の迅速化を図ります。
2.地中間管理機構との連携について

用意向調査の結果を受け、農家の意向を踏まえた農地中間管理機構への貸付け手続きを行います。

3.農地判断について

用状況調査と同時に実施する「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」によって、B分類(再生利用困難)に区分された荒廃農地については、現況に応じて速やかに「非農地判断」を行い、守るべき農地を明確化します。

2い手への農地利用の集積・集約化について

(1)担い手への農地利用集積目標

目標値一覧

 

管内の農地面積(A) 集積面積(B) 集積率(B/A)

(令和3年3月)

352ha

179ha

51%

3年後の目標

(令和6年3月)

352ha

247ha

70%

管内の農地面積は、農業振興地域内の農用地区域の面積とします。

(2)担い手への農地利用の集積・集約化に向けた具体的な推進方法

1.人・農地プラン」の作成・見直しについて

業委員会として、地域ごとに人と農地の問題解決のため、「地域における農業者などによる協議の場」を通じて、認定農業者などを地域の中心となる経営体と位置付け、それぞれの農業者の意思と地域の資源に照らした実現可能性のある「人・農地プラン」の作成と見直しに積極的に関与します。

2.地中間管理機構などとの連携について

業委員会は、市、農地中間管理機構、農協などと連携し、(ア)農地中間管理機構に貸付けを希望する復元可能な遊休地農地、(イ)経営の廃止・縮小を希望する高齢農家などの農地、(ウ)利用権の設定期間が満了する農地などについてリスト化を行い、「人・農地プラン」を基に農地中間管理事業の活用を検討するなど、農地の出し手と受け手の意向を踏まえたマッチングを行います。

3.地の利用調整と利用権設定について

内の地域の農地利用の状況を踏まえ、担い手への農地利用の集積が進んでいる地域では、担い手の意向を踏まえた農地の集約化のための利用調整・交換と利用権の再設定を推進します。

4.地の所有者などを確知することができない農地の取扱い

地の所有者などを確知することが出来ない農地については、告示手続きを経て都道府県知事の裁定で利用権設定ができる制度を活用し、農地の有効利用に努めます。

3規参入の促進

(1)新規参入の促進目標

目標値一覧

 

新規参入者(個人)

(新規参入者取得面積)

新規参入者(法人)

(新規参入者取得面積)

(令和3年3月)

0人

(0ha)

1法人

(0ha)

3年後の目標

(令和6年3月)

1人

(0.5ha)

2法人

(5ha)

管内の農地面積は、農業振興地域内の農用地区域の面積とします。

(2)新規参入の促進に向けた具体的な推進方法

1.係機関との連携について

道府県・全国の農業委員会ネットワーク機構、農地中間管理機構と連携し、管内の農地の借入れ意向のある認定農業者および参入希望者(法人を含む。)を把握し、必要に応じて現地見学や相談会を実施します。

2.規就農フェアなどへの参加について

、農協などと連携し、新規就農フェアなどに積極的に参加することで情報の収集に努め、新規就農の受入れとフォローアップ体制を整備します。

3.業参入の推進について

い手が十分にいない地域では、企業も地域の担い手になり得る存在であることから、農地中間管理機構も活用して、企業の参入の推進を図ります。

4.業委員会のフォローアップ活動について
  • 農業委員会の区域内において高齢化などにより農地の遊休化が深刻な地域について、必要な場合にあっては農地の下限面積に別段の面積を設定して新規就農などを促進します。
  • 農業委員および推進委員は、新規参入者(法人を含む。)の地域の受入条件の整備を図るとともに、後見人などの役割を担います。

よくある質問

お問い合わせ

農業委員会事務局  

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-4222

ファクス:022-368-9069

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