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更新日:2025年4月3日
東日本大震災とそれに伴う津波により、家屋などの被害を受けた方が各種支援制度を利用するために、「り災証明書」・「り災届出証明書」の交付申請を受け付けます。
家屋の被害程度を証明するもので、多賀城市内で被害を受けた家屋が対象です。
市に対して被害の届出がなされたことを証明するもので、不動産に限らず、被害が生じた動産(車、家財道具、事業用資産など)も対象となります。
対象
多賀城市内で被災家屋調査が済んでいる家屋
交付申請できる方
所有者・居住者
交付申請に必要な物
認印(同居家族以外の方が申請を行う場合は委任状が必要です。)
交付申請受付時間・場所
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで、市役所1階市民課にて発行しています。
対象
多賀城市内で被害を受けた動産(車、家財道具、事業用資産など)
交付申請できる方
所有者(または同世帯の方)
交付申請に必要な物
認印
交付申請受付時間・場所
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで、市役所1階市民課にて発行しています。
下記の2点を市民課へお送りください。
様式
送付先
東日本大震災に係るり災証明のための家屋被害状況調査のお申し込みの受け付けは、平成23年11月30日をもって終了いたしました。
り災証明書における「損害の程度」について、よくある質問の一部をご紹介します。
Q1:り災証明書とは、何に使うものですか?
A1:り災証明書とは、住居などの被害を受けた方が各種の支援制度を利用する場合に、建物の被害の程度を証明するものです。この証明書の発行には、被害状況の調査が必要になります。
Q2:り災証明書の被害の程度には、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」がありますが、どんな基準で決まるのですか?
A2:被害の程度の基準は、内閣府で定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に次のように定められています。
全壊
住家全部が倒壊、流失などしたものまたは住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの(損害割合50パーセント以上)
大規模半壊
住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ居住することが困難なもの(損害割合40パーセント以上50パーセント未満)
半壊
損壊が甚だしいが、補修すれば再使用できる程度のもの(損害割合20パーセント以上40パーセント未満)
一部損壊
損害割合20パーセント未満
Q3:アパートや借家に居住していても、り災証明書は発行されますか?
A3:被災の日に居住し、建物に被害があれば、借家人の方にも発行します。
Q4:り災証明書の被害の程度に不服がある場合は?
A4:申し出をすれば、立会いのもと再調査を行います。
Q1:内閣府では、今回の津波による被害に対して、簡易な認定方法を発表したと聞いていますが、その内容は?
A1:今回の震災被害が広範囲に及んでいることから、簡易な認定方法を採用することも可能であるとされました。この認定方法では、天井まで浸水した場合は「全壊」、おおむね1メートル以上の床上浸水の場合は「大規模半壊」、1メートル未満の床上浸水の場合は「半壊」というものです。
Q2:多賀城市でも、この内閣府の簡素な調査方法を採用するのですか?
A2:簡易な認定方法では、1メートル以上の浸水と、1メートル未満の浸水では、被害の程度が異なってしまうことから、本市では、本来の被害認定基準運用指針に基づき、各戸ごとに損失割合を算出して、被害の程度を判定いたします。
Q3:今回の津波による浸水は、これまでの降雨による浸水とは違い、復旧が著しく困難ですが、その点をどう判断していますか?
A3:今回の津波による浸水は、大量の汚泥と油混じりの海水であることと、断水によりすぐに洗浄・清掃ができなかったことから、浸水した内壁、外壁および床材は、再使用できないものと判断しています。
Q4:津波による被害調査は、住民の立会いを求めず、外観からの調査だけのようですが、これでは内部の損傷を見ていないことになるのでは?
A4:A3にあるように、浸水した内壁、外壁などは、浸水があったことで、再使用できないと判断しています。浸水のあった内壁、外壁などに、さらに、地震による亀裂やガレキの流入による外傷があっても、すでに浸水で最大の損傷をみていますので、損傷率は同じになります。
Q5:浸水の深さによって、判定結果は異なりますか?具体的な例を示してください。
A5:被害の程度の認定は、その住家の損傷割合によって判定され、その損傷割合は、家全体に占める損傷部分の面積などの割合や損傷の程度によって決定されます。したがって、1階部分の浸水深が同じでも、その建物が平屋建ての場合と2階建ての場合では、損傷割合が異なってきます。具体的な例としては、次のとおりです。
全壊と判断される場合
1.平屋建てで、内壁に浸水があった場合
2.2階建て(1階と2階の床面積の割合が6対4の場合。以下同じ)で、1階の天井まで浸水があった場合
大規模半壊と判断される場合
2階建てで、1階の内壁に浸水があった場合
半壊と判断される場合
2階建てで、1階の床面に浸水があったが、内壁までにたちしていない場合
一部損壊と判断される場合
床下浸水の場合
※1階と2階の床面積の割合が事例と異なる場合には、異なる認定結果になることがあります。
2階建てで1階の内壁に浸水があった場合の計算例
住宅の部分別構成比は以下の通りです。
この場合では次表のような計算のもと、損害の程度が決定されます。
(この場合では、大規模半壊となります。)
住宅の部分別構成比
区分 |
構成比 |
× |
損害の程度 |
× |
1階の床面積割合 |
× |
階層重み付け |
= |
損害割合 |
損害の程度の内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壁 |
10 |
× |
100 |
× |
60 |
× |
1.25 |
= |
8 |
浸水により仕上材の大半の汚損などが見られる。 |
内壁 |
15 |
× |
100 |
× |
60 |
× |
1.25 |
= |
11 |
浸水により下地材、パネルの吸水・膨張・不陸が見られる。 |
床 |
10 |
× |
75 |
× |
60 |
× |
1.25 |
= |
6 |
床下に堆積した汚泥を除去するため、床の一部(床板など)の取り外しが必要である。 |
柱 |
20 |
× |
25 |
× |
60 |
× |
1.25 |
= |
4 |
塗り壁の各所に仕上げの脱落が生じ、ボード仕上の壁では、目地部にひび割れやずれが生じている。 |
建具 |
10 |
× |
25 |
× |
60 |
× |
1.25 |
= |
2 |
アルミサッシの鍵の破損や開閉が不能となっている。 |
設備 |
10 |
× |
100 |
|
|
|
|
= |
10 |
浴室、台所、トイレ、洗面所は再使用が不可能である。 |
屋根 |
10 |
× |
0 |
|
|
|
|
= |
0 |
損害なし |
天井 |
5 |
× |
0 |
|
|
|
|
= |
0 |
損害なし |
基礎 |
10 |
× |
10 |
|
|
|
|
= |
1 |
床下に汚泥が堆積している。 |
合計 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
42 |
大規模半壊 |
Q1:津波による浸水被害がなかった区域の調査は、浸水被害のあった区域の調査後に行われるようですが、それではいつまでも修繕ができないのですが?
A1:住家の安全性を確保するため、修繕を優先してください。ただし、修繕前の状態の写真を撮影し、調査に伺った際に提示願います。
Q2:浸水被害と地震被害の調査内容に、違いはありますか?
A2:基本的には同じですが、地震被害の調査は、外観だけでは判定できないので、内部の損傷箇所を見せていただくことになります。
Q3:私の家は、屋根瓦の一部が崩落し、内壁の一部にも亀裂が入りましたが、どのような計算によるのですか?
A3:屋根については、崩落した瓦の状態に応じた損傷程度とその損傷部分の面積の比率によって損傷率を算出します。その上で、その損傷率に家屋全体に占める屋根の部分別構成比である10パーセントを乗じて、屋根の損傷割合を求めます。同様に、内壁も求めた損傷率に、内壁の部分別構成比である15パーセントを乗じて、内壁の損傷割合を求め、これらの合計値をその住家の損傷割合とします。その合計損傷割合の値に応じた判定区分のり災証明が発行されます。
よくある質問
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