ホーム > くらし・手続き > 東日本大震災関連情報 > 支援情報 > 経済・生活支援 > 東日本大震災による被災者相談窓口
ここから本文です。
更新日:2023年5月22日
市内に居住する世帯で震災により
■基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)
※平成30年4月10日で申請期間は終了しました。
被害程度 | 全壊 | 解体 | 大規模半壊 |
---|---|---|---|
複数世帯 | 100万円 | 100万円 | 50万円 |
単数世帯 | 75万円 | 75万円 | 37.5万円 |
■加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)
※令和3年4月12日で申請受付は終了しました。
基礎支援金の支給を受けている世帯で、上記対象世帯の1~3に該当する世帯が申請可能となります。
住宅の再建方法 | 建設・購入 | 補修 | 賃借(公営住宅以外) |
---|---|---|---|
複数世帯 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
単数世帯 | 150万円 | 75万円 | 37.5万円 |
なお、本制度については、個々のり災状況や再建方法によってご案内が異なります。
詳しくはお問い合わせください。
※申請内容に応じて上記以外の書類の提出を求める場合がございます。
平成30年4月10日をもちまして県の公告により長期避難区域が解除されました。
現在、上記対象世帯以外の申請は受付しておりません。詳しくはお問い合わせください。
東日本大震災における津波被害区域に係る長期避難区域(PDF:44KB)
災害により死亡された方のご遺族に支給します。
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(同居または生計同一に限る。)
災害により障害を負った方の障害の程度に応じて支給します。
世帯主の方が負傷した世帯や、住居に半壊以上の被害を受けた世帯および家財に損害(自動車を含めた家財の概ね3分の1程度の被害)を受けた世帯を支援するため、生活立て直しの資金の貸し付けを行います。
被害の状況により限度額が異なります。(「半壊・大規模半壊」、「全壊」については、原則として自己所有の住宅(持ち家)が対象となります。)
13年(据置期間6年)
(注)据置期間は無利子です。
令和6年3月31日
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください