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更新日:2023年8月25日

東日本大震災による被災者相談窓口

相談項目

  1. 災害義援金
  2. 被災者生活再建支援制度(令和3年4月12日で全て終了しています。)
  3. 災害弔慰金
  4. 災害障害見舞金
  5. 災害援護資金
  6. 被災者住宅再建補助事業(平成31年3月31日で終了しています。)

被災者生活再建支援制度

対象世帯

市内に居住する世帯で震災により

  1. 住宅が全壊した世帯
  2. 住宅が大規模半壊した世帯
  3. 住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯
  4. 長期避難区域に該当する世帯

■基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)

※平成30年4月10日で申請期間は終了しました。

被害程度 全壊 解体 大規模半壊
複数世帯 100万円 100万円 50万円
単数世帯 75万円 75万円 37.5万円

 

加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)

※令和3年4月12日で申請受付は終了しました。

基礎支援金の支給を受けている世帯で、上記対象世帯の1~3に該当する世帯が申請可能となります。

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借(公営住宅以外)
複数世帯 200万円 100万円 50万円
単数世帯 150万円 75万円 37.5万円

なお、本制度については、個々のり災状況や再建方法によってご案内が異なります。

詳しくはお問い合わせください。

加算支援金の申請に必要な書類

  1. 被災者生活再建支援金支給申請書
  2. り災証明書原本
  3. 契約書の写し(建設・購入、補修、賃貸住宅に入居する場合)
  4. 預金通帳の写し(申請者(世帯主)の名義、銀行名、支店名、預金種目、口座番号の記載があるもの)

※申請内容に応じて上記以外の書類の提出を求める場合がございます。

長期避難区域

平成30年4月10日をもちまして県の公告により長期避難区域が解除されました。

現在、上記対象世帯以外の申請は受付しておりません。詳しくはお問い合わせください。

東日本大震災における津波被害区域に係る長期避難区域(PDF:44KB)

申込期限

  • 基礎支援金については、平成30年4月10日まで(受付終了)
  • 加算支援金については、令和3年4月12日まで(受付終了)

災害弔慰金

災害により死亡された方のご遺族に支給します。

支給額

  • 支給を受ける方の生計維持者が死亡した場合:500万円
  • その他の方が死亡した場合:250万円

受給遺族

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(同居または生計同一に限る。)

災害障害見舞金

災害により障害を負った方の障害の程度に応じて支給します。

支給額

  • 障害を負った方が世帯の生計を維持していた場合:250万円
  • そのほかの場合:125万円

災害援護資金

世帯主の方が負傷した世帯や、住居に半壊以上の被害を受けた世帯および家財に損害(自動車を含めた家財の概ね3分の1程度の被害)を受けた世帯を支援するため、生活立て直しの資金の貸し付けを行います。

被害の状況により限度額が異なります。(「半壊・大規模半壊」、「全壊」については、原則として自己所有の住宅(持ち家)が対象となります。)

利率

  • 保証人あり:無利子
  • 保証人なし:年利率1.5%

償還期間

13年(据置期間6年)

(注)据置期間は無利子です。

申込期限

令和6年3月31日

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部社会福祉課生活支援係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1405

ファクス:022-368-1747

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