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更新日:2022年9月13日
令和4年6月1日より、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務付けられました。そのため、令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫には、あらかじめマイクロチップが装着されています(販売店で制度開始前に生まれた犬や猫には一部例外があります)。
令和4年6月1日以降に新たに犬や猫を購入した飼い主は、環境大臣が指定する指定登録機関(以下、指定登録機関)への情報の変更登録をする必要があります。
変更登録は、指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会のサイトで、オンラインまたは郵送にてお手続きできます。転居されるなど登録情報が変更となった場合は、登録事項変更が必要になります。
また、他者から犬や猫を譲り受けた方で、動物病院でマイクロチップを装着した場合には、マイクロチップを装着した飼い主が指定登録機関へ登録をする必要があります。
マイクロチップに関するお手続きに関しては、市役所で行うことはできません。詳しくは以下のサイト等を参照ください。
【犬と猫のマイクロチップ情報登録環境大臣指定登録機関】
公益社団法人日本獣医師会
〒107-0062東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館23階
電話:03-6384-5320メール:info@mc.env.go.jp
犬と猫のマイクロチップ情報登録ホームページ(外部サイトへリンク)
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