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更新日:2025年6月4日
動物の愛護および管理に関する法律では、飼い主が責任を十分に自覚して、「適正に」「最期まで」「人に迷惑をかけない」飼育することが定められています。
屋外は交通事故や感染症、猫同士のけんかなど危険がいっぱいです。また、糞をしたり、鳴き声をあげるなど、猫にとっては当たり前の行動が、他人の迷惑となって近隣トラブルに発展することもあります。
飼い猫であることを明示することは、飼い主と飼い猫の密接なつながりを示すとともに、飼い主のいない猫と識別をするためにも重要なことです。
首輪・名札、マイクロチップなどにより、身元表示をするようにしましょう。
繁殖を望まない場合は、必ず不妊手術(避妊手術・去勢手術)を受けてください。
不妊去勢手術をすることにより、発情に伴うケンカ、尿スプレー、大きな鳴き声、泌尿生殖器の病気などが減ります。
猫も大切な命の一つです。飼えないからといって、動物を捨てることは「遺棄」に該当し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。飼育することがどうしても難しくなった場合は、責任を持って新しい飼い主を探してください。
猫は動物愛護管理法で愛護動物とされていることや、屋外飼育している飼い猫である可能性もあるため、市が猫を捕獲・駆除することはできません。
野良猫や外飼いの猫に無責任にエサやりをしていると、猫によって近隣の方が迷惑を受け、トラブルの原因となるだけでなく、不幸な猫を増やす原因にもなります