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更新日:2025年6月4日

猫に関するご案内

動物の愛護および管理に関する法律では、飼い主が責任を十分に自覚して、「適正に」「最期まで」「人に迷惑をかけない」飼育することが定められています。

猫を飼う前に

家族の同意を得ていますか

  • 猫は家族の一員です。家族全員が賛成していますか?
  • 家族に猫アレルギーなどを持ってる方はいませんか?

最期まで飼うことはできますか(終生飼養)

  • 一度猫を飼い始めたら生涯飼うことが、飼い主の責務です。猫の平均寿命は、約15年です。最期まで適正に飼えますか?

人に迷惑をかけない環境ですか

  • 室内で飼うことはできますか?

猫を飼っている方

屋内飼育をしましょう

屋外は交通事故や感染症、猫同士のけんかなど危険がいっぱいです。また、糞をしたり、鳴き声をあげるなど、猫にとっては当たり前の行動が、他人の迷惑となって近隣トラブルに発展することもあります。

身元表示をしましょう

飼い猫であることを明示することは、飼い主と飼い猫の密接なつながりを示すとともに、飼い主のいない猫と識別をするためにも重要なことです。

首輪・名札、マイクロチップなどにより、身元表示をするようにしましょう。

不妊去勢術をしましょう

繁殖を望まない場合は、必ず不妊手術(避妊手術・去勢手術)を受けてください。

不妊去勢手術をすることにより、発情に伴うケンカ、尿スプレー、大きな鳴き声、泌尿生殖器の病気などが減ります。

絶対に捨てないでください。

猫も大切な命の一つです。飼えないからといって、動物を捨てることは「遺棄」に該当し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。飼育することがどうしても難しくなった場合は、責任を持って新しい飼い主を探してください。

飼い主のわからない猫について

猫は動物愛護管理法で愛護動物とされていることや、屋外飼育している飼い猫である可能性もあるため、市が猫を捕獲・駆除することはできません。

野良猫や外飼いの猫に無責任にエサやりをしていると、猫によって近隣の方が迷惑を受け、トラブルの原因となるだけでなく、不幸な猫を増やす原因にもなります


よくある質問

お問い合わせ

都市産業部環境施設課資源環境係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-4126

ファクス:022-368-9069

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