更新日:2022年3月29日
特定建設作業の届出
特定建設作業とは
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって騒音規制法および振動規制法において政令で定めるものを「特定建設作業」といいます。
指定地域内で実施される次の作業については、「特定建設作業」として作業開始の日の7日前までに市長に届け出る必要があります。
ただし、当該作業が作業を開始した日に終わるものは除きます。
作業分類
特定建設作業に当てはまる作業は、次のとおりです。
騒音規制法の適用を受ける作業
- くい打機を使用する作業(もんけんを除く)
- くい抜機を使用する作業(圧入式くい打くい抜機を除く)
- くい打くい抜機を使用する作業(くい打機をアースオーガと併用する作業を除く)
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業(1日50m以上作業地点が連続的に移動する作業を除く)
- 空気圧縮機を使用する作業
- 電動のものを除く。
- 定格出力15KW未満のものを除く。
- さく岩機の動力として使用するものを除く。
- コンクリートプラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業
- コンクリートプラントは、1回当りの処理量が0.45立方メートル未満のものを除く。モルタル製造用コンクリートプラントは適用除外。
- アスファルトプラントは,1回当りの処理量が200kg未満のものを除く。
- バックホウを使用する作業
- 原動機の定格出力が80KW未満のものを除く。
- 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣の指定するものを除く。
- トラクターショベルを使用する作業
- 原動機の定格出力が70KW未満のものを除く。
- 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣の指定するものを除く。
- ブルドーザーを使用する作業
- 原動機の定格出力が40KW未満のものを除く。
- 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣の指定するものを除く。
振動規制法の適用を受ける作業
- くい打機を使用する作業(もんけんを除く。圧入式くい打機を除く。)
- くい抜機を使用する作業(油圧式くい抜機を除く。)
- くい打くい抜機を使用する作業(圧入式くい打くい抜機を除く。)
- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(1日50m以上作業地点が連続的に移動する作業を除く。)
- ブレーカーを使用する作業
- 手持ち式のものは除く。
- 1日50m以上作業地点が連続的に移動する作業を除く。
特定建設作業の基準
騒音規制法および振動規制法の指定地域内で特定建設作業を行う場合には、次のような基準・制限がかかります。
なお、これらの基準は、適用除外項目に当てはまる場合は、その適用が除外されます。
騒音規制法による基準等
- 特定建設作業の騒音が作業場所の敷地の境界線において85デシベルを超える大きさのものでないこと。
- 19時から翌日の7時までは特定建設作業に伴って騒音を発生させてはならない。
- 特定建設作業に伴って1日10時間を超えて騒音を発生させてはならない。
- 特定建設作業の全部または一部に伴って連続6日を超えて騒音を発生させてはならない。
- 特定建設作業に伴う騒音は日曜日その他の休日に発生させてはならない。
振動規制法による基準等
- 特定建設作業の振動が作業場所の敷地の境界において75デシベルを超える大きさのものでないこと。
- 19時から翌日の7時までは特定建設作業に伴って振動を発生させてはならない。
- 特定建設作業に伴って1日10時間を超えて振動を発生させてはならない。
- 特定建設作業の全部または一部に伴って連続6日を超えて振動を発生させてはならない。
- 特定建設作業に伴う振動は日曜日その他の休日に発生させてはならない。
特定建設作業基準の適用除外項目
次の項目に当てはまる場合は、特定建設作用の基準の適用が除外されます。
- 災害その他非常事態に緊急に作業を行う必要がある場合
- 人の生命、身体の危険防止作業
- 鉄道の正常運行確保に必要な場合
- 道路法による道路占用許可条件および道路交通法による道路使用許可条件が夜間(休日)指定の場合
- 変電所の変更工事で、休日に行う必要がある場合
- 工業専用地域での作業
- 1日で作業が終了する場合
- 環境大臣が低騒音型と指定した機械を使用する作業
届出期限
指定地域内で特定建設作業を行う場合は、作業を開始する日の7日前までに環境施設課資源環境係へ届け出てください。
なお、7日には届出日と作業初日は含まれません。
届出様式一覧
届出に必要な様式は、こちらからダウンロードできます。
なお、届出書には、現場の位置図、工程表、工事概要および使用する建設機械のカタログを添付してください。
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