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更新日:2023年5月25日
法律や条例で定める騒音や振動の発生する施設を市内の工場または事業場に設置する場合は、「特定施設」として事前に市への届出が必要です。(ただし、工業専用地域での設置は届出不要です。)
また、設置後も施設の数の変更をした場合などに、その都度届出が必要となります。
届出が必要な施設の種類および規模は、次のとおりです。
金属加工の用に供する下記の施設
空気圧縮機および送風機
原動機の定格出力が7.5kw以上のもの
土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい、分級機
原動機の定格出力が7.5kw以上のもの
織機で原動機を用いるものに限る
建設用資材製造の用に供する下記の施設
穀物用製粉機でロール式のものに限る
原動機の定格出力が7.5kw以上のもの
木材加工の用に供する下記の施設
抄紙機
印刷機械で原動機を用いるものに限る
合成樹脂用射出成型機
鋳型造成機でジョルト式のものに限る
金属加工の用に供する下記の施設
圧縮機
原動機の定格出力が7.5kw以上のもの
土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい、分級機
原動機の定格出力が7.5kw以上のもの
織機
原動機を用いるもの
コンクリート製造製品のように供する下記の施設
木材加工の用に供する下記の施設
印刷機械で原動機を用いるものに限る
原動機の定格出力が2.2kw以上のもの
ゴム練用または合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く)
原動機の定格出力が30kw以上
合成樹脂用射出成型機
鋳型造成機でジョルト式のものに限る
ディーゼルエンジン・ガソリンエンジン
出力が3.75kw以上のもの(非常用を除く)
クーリングタワー
電動機の定格出力が0.75kw以上のもの
バーナー
バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で15リットル/h以上のもの
織維工業の用に供する下記の施設
コンクリート管類、製造器およびコンクリートブロック成型機
金属製品の製造のように供する下記の施設
土石、鉱物またはガラスの加工の用に供する下記の施設
金属加工の用に供する下記の施設
ディーゼルエンジン
定格出力が10kw以上のもの(非常用を除く)
冷凍機
原動機の定格出力が7.5kw以上のもの
特定施設を設置する場合は、設置する30日前までに、環境施設課資源環境係に届け出てください。
届出に必要な様式は、こちらからダウンロードできます。
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