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更新日:2023年5月25日

特定施設の届出

特定施設とは

法律や条例で定める騒音や振動の発生する施設を市内の工場または事業場に設置する場合は、「特定施設」として事前に市への届出が必要です。(ただし、工業専用地域での設置は届出不要です。)

また、設置後も施設の数の変更をした場合などに、その都度届出が必要となります。

届出が必要な施設の種類および規模

届出が必要な施設の種類および規模は、次のとおりです。

騒音規制法

金属加工の用に供する下記の施設

  • 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のもの)
  • 製管機械
  • ベンディングマシンでロール式のものに限る(原動機の定格出力が3.75kw以上のもの)
  • 液圧プレス(矯正プレスを除く)
  • 機械プレス(呼び加圧能力が294kN以上のもの)
  • せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のもの)
  • 鍛造機
  • ワイヤーフォーミングマシン
  • ブラスト(密閉式およびタンブラストは除く)
  • タンブラー
  • 切断機(といしを用いるもの)

空気圧縮機および送風機

原動機の定格出力が7.5kw以上のもの

土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい、分級機

原動機の定格出力が7.5kw以上のもの

織機で原動機を用いるものに限る

建設用資材製造の用に供する下記の施設

  • コンクリートプラント(混練容量が0.45立方メートル以上のもの(気泡式は除く))
  • アスファルトプラント(混練容量が200kg以上のもの)

穀物用製粉機でロール式のものに限る

原動機の定格出力が7.5kw以上のもの

木材加工の用に供する下記の施設

  • ドラムバーカー(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のもの)
  • チッパー
  • 砕木機(原動機の定格出力が製材用15kw以上、木工用2.25kw以上)
  • 帯のこ盤(原動機の定格出力が製材用15kw以上、木工用2.25kw以上)
  • 丸のこ盤
  • かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上のもの)

抄紙機

印刷機械で原動機を用いるものに限る

合成樹脂用射出成型機

鋳型造成機でジョルト式のものに限る

振動規制法

金属加工の用に供する下記の施設

  • 液圧プレスで矯正プレスを除く
  • 機械プレス
  • せん断機(原動機の定格出力が1kw以上のもの)
  • 鍛造機
  • ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kw以上のもの)

圧縮機

原動機の定格出力が7.5kw以上のもの

土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい、分級機

原動機の定格出力が7.5kw以上のもの

織機

原動機を用いるもの

コンクリート製造製品のように供する下記の施設

  • コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のもの)
  • コンクリート管製造機械およびコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kw以上のもの)

木材加工の用に供する下記の施設

  • ドラムバーカー
  • チッパー(原動機の定格出力が2.2kw以上のもの)

印刷機械で原動機を用いるものに限る

原動機の定格出力が2.2kw以上のもの

ゴム練用または合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く)

原動機の定格出力が30kw以上

合成樹脂用射出成型機

鋳型造成機でジョルト式のものに限る

宮城県公害防止条例(騒音)

ディーゼルエンジン・ガソリンエンジン

出力が3.75kw以上のもの(非常用を除く)

クーリングタワー

電動機の定格出力が0.75kw以上のもの

バーナー

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で15リットル/h以上のもの

織維工業の用に供する下記の施設

  • 動力打綿機(原動機を用いるもの)
  • 動力混打綿機(原動機を用いるもの)
  • 紡糸機(原動機を用いるもの)

コンクリート管類、製造器およびコンクリートブロック成型機

金属製品の製造のように供する下記の施設

  • ニューマチックハンマー
  • 製てい機
  • 製びょう機
  • 打抜機(電動機の定格出力が2.25kw以上のもの)
  • 研削機(電動機の定格出力が1.5kw以上のもの)
  • チッパー

土石、鉱物またはガラスの加工の用に供する下記の施設

  • 切断機
  • せん孔機
  • 研磨機

宮城県公害防止条例(振動)

金属加工の用に供する下記の施設

  • 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のもの)
  • 製菅機械
  • ベンディングマシーンでロール式のものに限る(原動機の定格出力が3.75kw以上のもの)

ディーゼルエンジン

定格出力が10kw以上のもの(非常用を除く)

冷凍機

原動機の定格出力が7.5kw以上のもの

届出期限

特定施設を設置する場合は、設置する30日前までに、環境施設課資源環境係に届け出てください。

届出様式

届出に必要な様式は、こちらからダウンロードできます。

騒音規制法

振動規制法

下水道関係

下水道関係の特定施設届出ページへ

宮城県公害防止条例適用の場合

よくある質問

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お問い合わせ

都市産業部環境施設課資源環境係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-4126

ファクス:022-368-9069

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