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更新日:2024年4月10日
住民サービスの向上と行政コストの削減を図ることを目的として、公の施設の管理に「指定管理者制度」が導入されました。
「指定管理者制度」は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)が平成15年9月2日に施行され、公の施設*1の管理に関するこれまでの「管理委託制度」に替わって、新たに創設されました。
*1公の施設(地方自治法第244条)
公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために地方公共団体が設ける施設を言います。公の施設の設置に当たっては、法律等に基づく定めがあるものを除いて、条例で定めなければならないこととされています。
地方公共団体が行政運営のために設ける施設はさまざまですが、このうち公の施設の主なものとしては、公園、道路、学校、図書館、公民館、保育所などがあげられます。
一方、地方公共団体が設置する施設のうち、住民の利用に供することを目的としていない施設(庁舎など)や、財政上の必要のために設置する施設(競輪場など)、社会秩序維持のために設けられる施設(留置場など)は、公の施設に当たらないと解されています。
公の施設の管理については、従来の管理委託制度は廃止され、指定管理者制度に一本化されました。
現在、従来の管理委託制度により公の施設の管理を行っている公の施設にあっては、地方自治法の改正施行後3年以内に指定管理者制度へ移行することが必要です。
ただし、施設の維持補修等のメンテナンス、警備、清掃、植栽の管理などの業務委託は、従来どおり民間事業者との委託契約により、委託が可能です。
これまでの管理委託制度では、公の施設の管理を受託できる団体が公共団体・公共的団体・出資法人等*2に限定されていました。
しかし、指定管理者制度の導入により、公の施設の管理主体となる「指定管理者」の範囲が民間企業や法人その他の団体にまで拡大されるとともに、施設の利用料を指定管理者の収入とすることができるほか、従来の管理受託者が行うことのできなかった施設の使用許可などの行政の権限までも行うことができます。
今後は、指定管理者を広く公募し、費用や企画などの提案内容から判断して、よりふさわしい施設の管理者を決めることができるようになりました。(ただし、個別の法律によって管理者の要件が定められている道路、河川などは、指定管理者制度の対象とはなりません。)
*2公共団体・公共的団体・出資法人等(改正前の地方自治法第244条の2第3項)
公の施設の管理受託者に関する規定は、地方自治法の改正施行によりすでに削除されていますが、用語解説として引用します。
「公共団体」とは、地方公共団体(都道府県、市町村)、土地改良区、水害予防組合のように、一定区域の一定の資格要件を有する者によって構成されるものをいいます。「公共的団体」とは、農業協同組合、生活協同組合、赤十字社、地縁による団体(市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいいます。自治会、町内会など)のように公共的な活動を営む法人または法人以外の団体。「出資法人等」とは、地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものをいいます。
行政サービスの提供に当たり、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応することが求められています。
また、近年では、スポーツジムなどの体育施設、集会施設、福祉施設など、民間事業者やNPO*3によって質の高いサービスが提供されており、民間の効果的・効率的な手法を「公の施設」の管理にも活用することが有効だと考えられ、住民サービスの向上や、経費の節減などが期待できます。
*3NPO(特定非営利団体Non-ProfitOrganization)
非営利組織のこと。最も狭義の解釈では、NPO法に基づく特定非営利活動法人(NPO法人)のみを指しますが、一般的には、有志が集うボランティア団体や市民活動団体を指しています。自治会などの地域型組織もNPOであるとともに、NGO(非政府組織Non-GovernmentalOrganization)も基本的にはNPOと同じです。
多賀城市では、指定管理者に関する手続きに関して、「多賀城市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年7月1日施行)」を定めています。この条例に基づき、指定管理者の募集は、原則として公募で行います。詳しくは、「指定管理者制度導入方針」のページをご覧ください。
従来の管理委託制度では、委託先が公共的団体等に限定されていましたが、指定管理者制度では、管理主体の範囲が株式会社などの民間事業者等にまで拡大されました。このことによって、民間が保有している施設運営に関する専門的知識などのノウハウを活用することが可能となります。
また、指定管理者の指定に当たっては、原則として幅広く公募し、それぞれの団体から提案された事業計画書等を比較・検討するため、外部の有識者を含めた選定委員会を設置する予定です。
こうした仕組みを整備することによって、これまで以上に住民ニーズに対応したサービスの提供や、より効率的な施設運営に繋がるものと考えています。
指定管理者に行わせる施設管理の基準および業務の範囲については、あらかじめ施設ごとに設置条例で定めます。その中には、施設の利用時間や利用料金も含まれますので、指定管理者はその条例の範囲内で効率的かつ効果的なサービス提供を行うこととなります。
また、指定管理者の選定に当たっては、事業計画書を提出していただき、公募制を取り入れるなど、市場競争原理によるより高いサービスの提供やコスト削減も期待することができます。
したがって、指定管理者制度の導入が、利用時間の短縮や料金値上げの直接の原因となることはないと考えます。指定管理者制度のもとでは、従来以上に質の高いサービス提供やコストを意識した経営という視点での施設運営が必要になってくると考えております。
なお、施設の利用にかかる料金を指定管理者の収入とする「利用料金制」を採ることも可能です。この場合には指定管理者が条例で規定している料金の範囲内で料金設定をすることも可能となりますが、この場合もあらかじめ市の承認を得ることが必要であり、指定管理者が完全に自由に決められるわけではありません。
指定管理者は、施設の設置条例に定める業務の範囲に使用許可が含まれている場合、条例に定める基準により使用許可(行政処分)を行いますが、市には最終的な管理責任があります。
指定管理者の決定に不服のある場合は、市の担当部署にお話しいただければ、早急に対処いたします。それでも解消されない場合は、市長あてに審査請求をすることができます。
地方自治法第244条の2第10項および第11項を受けて、多賀城市の条例において、「指定管理者に対する実地調査及び必要な指示をすることができる」と同時に、「その指示に従わないときその他継続が適当でない場合に、指定を取り消し、又は業務の停止を命ずることができる」と規定しておりますので、当然、行政として改善命令および指定取り消しを行うことができます。
指定管理者制度に関する情報は、次のページでご紹介しています。
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