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更新日:2026年7月9日
平成28年4月1日「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が施行されました。
「障害者差別解消法」は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国や市町村といった行政機関や、会社やお店などの事業者での障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、障害のある人もない人も平等に生活できる社会づくりを推進するための法律です。相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
この法律に書いてある「障害者」とは、障害者手帳をもっている人のことだけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発たつ障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他の心や体のはたらきに障害(難病に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です(障害児も含まれます)。
この法律に書いてある「事業者」とは、会社やお店はもちろんのこと、同じサービスなどをくりかえし継続する意思をもって行う人たちをいい、ボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為は禁止されています。また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下では合理的配慮と呼びます。)を行うことが求められ、こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
※知的障害などにより本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
障害を理由として、商品やサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすること。
障害のない人と違う扱いを受けているので「不当な差別的取扱い」であると考えられます。ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。
障害のある人が何らかの配慮を求めても、社会的障壁を取り除くために合理的な配慮を行わないこと。
障害のない人には情報を伝えているのに、障害のある人には情報を伝えていないことになり、合理的配慮をしないことになります。負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くため必要で合理的な配慮が求められます。
障害者差別解消法で、一般の住民のみなさんに課せられる義務や罰則はありませんが、差別をなくし、豊かな共生社会を実現するために、次のような具体例を参考にして助け合いましょう。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が施行され、障害のある方への不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務づけられております。本市では、法の趣旨や本市としての姿勢を庁内に浸透させ、差別の解消に向けた取組を積極的に推進するため、本職員対応要領策定しましたので、公表いたします。
障害を理由とする差別の解消を推進するための多賀城市職員対応要領(PDF:2,696KB)
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