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更新日:2025年5月29日
農業委員会は、農地法に基づく権利移動の許可、農地転用案件への意見具申など、農地法等の法令に基づく事務、農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。(農林水産省HPから抜粋)
農業委員会は、「農業委員」と「農地利用最適化推進委員(以下、「推進委員」という。)で組織され、市町村長が議会の同意を得て任命した「農業委員」は、合議体としての意思決定(農地の権利移動の許可・不許可の決定など)を担当し、農業委員会によって委嘱された推進委員は、担当区域における農地利用最適化の推進を担当しています。
1.農地の権利移動(農地法第3条)
2.農地の相続(農地法第3条の3)
3.農地の転用【市街化区域】(農地法第4条、第5条(届出))
4.農地の転用【市街化調整区域】(農地法第4条、第5条(許可))
宮城県HPからダウンロードして、市農業委員会窓口に提出してください。