ここから本文です。
更新日:2021年12月16日
令和2年8月に制定した多賀城市入札・契約の在り方等に関する実施計画に基づき、これまで以上に透明性の高い契約事務の執行及び工事等の品質の確保に資するため以下のとおり改正しました。
令和3年4月1日より総合評価落札方式による建設工事の一般競争入札について、低入札価格調査制度を導入しました。
地方自治法施行令第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項に規定する落札者の決定のための調査制度で、調査基準価格を設定し、その調査基準価格を下回る入札があった場合、当該入札価格で適正な履行の確保ができると認められるかどうか調査を行い、認められれば落札とする制度です。
総合評価落札方式による一般競争入札に付する建設工事
予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に消費税額を加算した額。ただし、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。
直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額
令和3年4月1日より有資格業者に対する指名停止措置基準を改正しました。
本市が発注する委託業務において、再委託に係る手続の適正化を図るため再委託ガイドラインを制定しました。
委託業務(委任又は請負とする役務の提供)
(例)業務委託、建設工事関連業務、賃貸借(保守、点検等の役務の提供を含む。)
再委託ができない範囲(契約者が履行する必要があるもの)
再委託ができる範囲(事前の申出・承諾が必要なもの)
(ア)第三者が行っても差し支えない業務
当該業務の基本的又は中心的なものに対して、補助的な業務
(イ)軽微な業務(承諾を要せずに再委託できるもの)
簡易なもの(コピーや資料の収集、収集資料の整理、単純な集計、原稿の入力、印刷、製本、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入など、容易に扱える簡易な業務)
以下に該当する者に業務を再委託することはできません。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください