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更新日:2021年12月16日

建設工事等の入札・契約制度の改正

令和2年8月に制定した多賀城市入札・契約の在り方等に関する実施計画に基づき、これまで以上に透明性の高い契約事務の執行及び工事等の品質の確保に資するため以下のとおり改正しました。

低入札価格調査制度の導入

令和3年4月1日より総合評価落札方式による建設工事の一般競争入札について、低入札価格調査制度を導入しました。

低入札価格調査制度とは

地方自治法施行令第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項に規定する落札者の決定のための調査制度で、調査基準価格を設定し、その調査基準価格を下回る入札があった場合、当該入札価格で適正な履行の確保ができると認められるかどうか調査を行い、認められれば落札とする制度です。

対象となる案件

総合評価落札方式による一般競争入札に付する建設工事

調査基準価格

予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に消費税額を加算した額。ただし、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。

  1. 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

  2. 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

  3. 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

  4. 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

有資格業者に対する指名停止措置基準の改正

令和3年4月1日より有資格業者に対する指名停止措置基準を改正しました。

改正概要

  1. 指名停止措置要件の細分化及び明確化
  2. 談合等の不正行為に対する抑止力強化のため指名停止措置を強化
  3. 新たな指名停止措置要件の追加

業務委託契約に関する再委託ガイドラインの制定

本市が発注する委託業務において、再委託に係る手続の適正化を図るため再委託ガイドラインを制定しました。

対象となる業務

委託業務(委任又は請負とする役務の提供)

(例)業務委託、建設工事関連業務、賃貸借(保守、点検等の役務の提供を含む。)

業務の範囲や金額等による再委託の制限について

再委託ができない範囲(契約者が履行する必要があるもの)

  1. 当該業務の目的を達成するために必要不可欠な業務
  2. 当該業務における基本的又は中心的なものに位置付けられる業務
  3. おおむね契約金額の2分の1を超える業務

再委託ができる範囲(事前の申出・承諾が必要なもの)

(ア)第三者が行っても差し支えない業務

  1. 当該業務を行うに当たり必要なものではあるが、付随的な業務
  2. 当該業務の基本的又は中心的なものに対して、補助的な業務

(イ)軽微な業務(承諾を要せずに再委託できるもの)

簡易なもの(コピーや資料の収集、収集資料の整理、単純な集計、原稿の入力、印刷、製本、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入など、容易に扱える簡易な業務)

委託先の制限について

以下に該当する者に業務を再委託することはできません。

  1. 本市の多賀城市有資格業者に対する指名停止措置基準により、本市から指名停止措置を受けている者
  2. 本市の多賀城市入札契約暴力団等排除措置要綱別表措置要件のいずれかに該当する者

よくある質問

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お問い合わせ

企画経営部財政課管財契約係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-2352

ファクス:022-368-2369

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