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更新日:2021年8月17日

住民監査請求

住民監査請求とは

住民監査請求は、多賀城市民の方が、市長などの執行機関や職員について、違法もしくは不当な財務会計上の行為または財務会計上の怠る事実があると認めるとき、これらを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。

制度の目的は、市民の方の請求とこれに基づく監査により、市の財政面における適正な運営の確保と、市民全体の利益を守ることです。

請求の対象、請求者

請求できる行為

住民監査請求ができるのは、市長などの執行機関や職員による次に掲げる市の財務会計上の行為または怠る事実がある場合です。

1.違法または不当な(行為がある場合)

  • 公金の支出
  • 財産(土地・建物・物品など)の取得、管理または処分
  • 契約の締結または履行
  • 債務その他の義務の負担

以上の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も含みます。

2.違法または不当に(怠る事実がある場合)

  • 公金の賦課、徴収を怠る事実
  • 財産の管理を怠る事実

請求できる期間

その行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合(上記2を除く)は、正当な理由がない限り請求することはできません。

正当な理由がある場合とは、次の要件をすべて満たしていることが必要で、請求の中で、正当な理由の存在を説明する必要があります。

  • 請求の対象となる行為が、秘密裏に行われていたものであること。
  • その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。

請求者

多賀城市に住所を有している方であれば、1人でも請求できます。

法人の場合は、主たる事務所または本店の所在地が、多賀城市に存在すれば請求できます。

住民監査請求のしかた

請求書の作成方法

  • 請求書の様式は、できる限りA4判サイズでお願いします。
  • 請求の際には、違法または不当とする事実を証明する書面(以下「事実証明書」という。)の添付が必要です。
  • 事実証明書は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写しや、新聞記事の写しなどです。
  • 請求書は、できる限り監査委員事務局へ持参してください。やむを得ない場合は郵送してください。

請求書の様式

措置請求書の様式は下記のとおりです。

措置請求書の様式(PDF:36KB)*(Word:25KB)

監査請求後の流れ

住民監査請求の手続きの流れは、以下のとおりです。

住民監査請求の流れ

 

よくある質問

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お問い合わせ

監査委員事務局監査係 

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-5214

ファクス:022-309-2460

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