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更新日:2024年8月14日
住民監査請求は、多賀城市民の方が、市長などの執行機関や職員について、違法もしくは不当な財務会計上の行為または財務会計上の怠る事実があると認めるとき、これらを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。
制度の目的は、市民の方の請求とこれに基づく監査により、市の財政面における適正な運営の確保と、市民全体の利益を守ることです。
住民監査請求ができるのは、市長などの執行機関や職員による次に掲げる市の財務会計上の行為または怠る事実がある場合です。
以上の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も含みます。
その行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合(上記2を除く)は、正当な理由がない限り請求することはできません。
正当な理由がある場合とは、次の要件をすべて満たしていることが必要で、請求の中で、正当な理由の存在を説明する必要があります。
多賀城市に住所を有している方であれば、1人でも請求できます。
法人の場合は、主たる事務所または本店の所在地が、多賀城市に存在すれば請求できます。
措置請求書の様式は下記のとおりです。
措置請求書の様式(PDF:36KB)、*(Word:25KB)
住民監査請求の手続きの流れは、以下のとおりです。
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