ここから本文です。

更新日:2024年10月24日

浄化槽の届出

浄化槽とは

浄化槽には、単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の2つのタイプがあります。単独処理浄化槽は、トイレのし尿だけを処理するものです。合併処理浄化槽はトイレのし尿の他に、台所・お風呂などの生活雑排水も合わせて処理するもので、浄化能力は下水処理場と同等であり、小さな下水処理場と考えてください。

現在、単独処理浄化槽の新設は法律で禁止されていて、浄化槽と言えば、合併処理浄化槽のことを言っています。

浄化槽設置(変更)事前協議

浄化槽を新たに設置しようとする場合は、浄化槽設置届を提出する前に設置場所、汚水の放流先、汚泥の処分方法等についての適否を見るため、事前協議書を提出していただきます。事前協議に対する市からの回答があるまでは、浄化槽工事着手はしないでください。

保守点検(浄化槽法第10条)

浄化槽の「各装置や機器類が正常に働いているか」、「運転状況はどうか」、「配管等が目詰まりしていないか」、「汚泥のたまり具合はどうか」などを調べて、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などを早期に発見し、予防措置を講じることです。

これらの点検は、毎年4回程度(処理方式で異なります)、浄化槽管理士資格を有する保守点検業者が行います。

清掃(浄化槽法第10条)

浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや各装置、付属機器類の洗浄、槽内の掃除等を行います。汚泥等が浄化槽内に多く溜まると浄化槽の機能が正常に維持されません。浄化槽の清掃は、年1回、市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。

法定検査(浄化槽法第7条・11条)

  1. 新たに設置された浄化槽について、浄化槽法第7条の規定により、その使用開始後3箇月を経過したら、県知事が指定した検査機関で設置の状況や設備の稼働状態を見る「外観検査」、水質の測定により浄化槽の働きが正常に維持されているかを見る「水質検査」を受けなければなりません。
  2. すべての浄化槽について、浄化槽法第11条の規定により、毎年1回定期的、なおかつ、継続的に県知事が指定した検査機関で設置の状況や設備の稼働状態を見る「外観検査」、水質の測定により浄化槽の働きが正常に維持されているかを見る「水質検査」を受けなければなりません。

届出様式

浄化槽を設置する場合等に必要な届出の様式は、こちらからダウンロードできます。

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

都市産業部環境施設課資源環境係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-4126

ファクス:022-368-9069

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?