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更新日:2021年10月29日

社会福祉法人の設立認可

社会福祉法人とは

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の定めるところにより設立される法人をいいます。

社会福祉事業とは、法第2条に定められている社会福祉事業、すなわち、第1種社会福祉事業(例えば特別養護老人ホームや障害者支援施設などを経営する事業)及び第2種社会福祉事業(例えば保育所を経営する事業)をいいます。

また、法では、法人の設立・解散・合併、法人への助成・監督のそれぞれについて規定を整備し、公共性を有する社会福祉事業の安定した運営の確保を図っています。

法人の運営面では、公共性の高い事業を行っていますので、税制での種々の特例措置が認められています。一方で法人の行う施設経営の財源は、国からの措置費・運営費でまかなわれる場合があり、その使途などについては、厚生労働省からの関係通知により制約を受けることになります。

関係する法令・通知などについては、厚生労働省法令等データサービス(外部サイトへリンク)などをご確認ください。

多賀城市所管の社会福祉法人

多賀城市が所管する社会福祉法人

平成25年4月1日より宮城県から権限が移譲され、「主たる事務所が多賀城市内にあり、多賀城市内でのみその事業を行う社会福祉法人」については、多賀城市が所轄庁として設立認可、定款変更などの認可や届出の受理を行い、運営全般に関する助言や指導を行うことになりました。

なお、多賀城市内で事業を実施する法人でも、主たる事務所が多賀城市外にある場合や、多賀城市外でも事業を実施する場合は、これまでどおり宮城県が所轄庁になり、都道府県にまたがって事業を実施する場合は国(厚生労働省)が所轄庁になります。

本市が所管する社会福祉法人
法人名 所在地 ホームページ
多賀城市社会福祉協議会 中央2丁目1番1号 http://tagajo-shakyo.jp/(外部サイトへリンク)
紅葉福祉会 伝上山3丁目10番25号 http://www.tgizumi.or.jp/index.html(外部サイトへリンク)
亮千会 大代1丁目4番3号 https://ooshiro-hoikuen.com/(外部サイトへリンク)
おひさまと月の里 新田字下207番地 https://www.akanehoiku.com/(外部サイトへリンク)

多賀城市が行う主な事務

社会福祉法人の設立認可(法第31条及び32条、施行規則第2条)

社会福祉法人を設立するには、社会福祉法の定めるところにより事業を行おうとする区域を所管する所轄庁の認可を得る必要があります。事業所を多賀城市内に設置し、その行う事業が市域を超えない場合は、多賀城市が認可を行います。

申請を行う際は、まず事前協議が必要になりますので、担当課へ連絡ください。

一般に法人の設立認可は、事業を行うための社会福祉施設を建設するための国庫補助金または民間補助金申請のための事前協議と並行して行われます。法人設立認可の事前協議から実際に事業を開始するまでに2年間以上を要する場合もありますので、ご注意ください。事業開始予定年の2年前の11月までに事前協議資料を提出するのが目安です。

社会福祉法人の定款変更認可(法第43条第1項及び法施行規則第3条)

社会福祉法人の定款変更は、当該法人の理事会及び評議員会(設置の場合)の議決を得た後、関係書類を添付して、市へ申請して認可を得ること(届出事項の場合は届出)が必要です。

なお、定款変更申請の時期ですが、施設を経営する事業が伴う場合は、建設計画、建設補助金、借入金、贈与契約などの必要な手続きが終了した段階で行うことになります。施設を経営しない事業を行う場合は、必要な資金計画、事業計画が固まった段階で申請してください。事業の開始は、申請の認可日以後になります。

社会福祉法人の定款変更認可
  変更内容 定款の施行日
届出事項 事務所の所在地、基本財産の増加、公告の方法の変更 理事会(及び評議員会)の議決日
認可申請事項 上記以外の変更 認可日

社会福祉法人の解散認可(法第46条)

解散とは、法人が事業を停止し、その財産関係を整理(清算)する範囲において、整理が終了するまで存在する清算法人になることを言います。

社会福祉法人は、次のいずれかの事由によって解散しますが、事由によって事前に市の認可・認定が必要な場合と、解散後に市に届出が必要な場合があります。

社会福祉法人の解散認可
  解散の事由 手続き方法
1 理事3分の2以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決 認可
2 定款に定めた解散事由の発生 届出
3 目的たる事業の成功の不能 認定
4 合併 -
5 破産手続開始の決定 届出
6 所轄庁の解散命令 -

「認可」・「認定」の用語については、理事などの意思に対する「認可」と、事業の不成功という事実が当該法人の存続を不能にさせるものであることを「認定」するという解散事由の適否に関する市の審査権に質的、量的差異があるためです。

手続きの詳細については、市担当にご確認ください。

基本財産の処分承認、担保提供の承認(定款準則第14条及び第19条)

基本財産である土地や建物などの売却や解体、貸与等使用権の設定、運用財産及び収益事業財産への切り替えなどの処分を行う場合は、事前に市に申請し、承認を得る必要があります。

基本財産の処分承認
基本財産処分の流れ 内容 備考
1 理事会(及び評議員会)での処分の議決 -
2 処分申請・承認 -
3 処分 -
4 理事会(及び評議員会)での定款変更の議決 定款記載の基本財産を削除するため必要
5 定款変更申請・認可 -

また、基本財産である土地や建物などを担保に供しようとするとき(独立行政法人福祉医療機構に担保を供する場合、同機構と協調融資に係る場合は除く。)は、事前に市に申請し、承認を得る必要があります。

担保提供の承認
担保提供の流れ 内容 備考
1 理事会(及び評議員会)での担保提供の議決 -
2 担保提供申請・承認 -
3 担保提供 -

社会福祉法人の合併認可(法第49条)

2つ以上の法人が、1つの法人に統合することを合併といい、新設合併(合併により既存の法人全てが解散し、新たな法人を新設するもの)と、吸収合併(合併により1つの法人のみ存続し、他の法人を吸収するもの)の2つの方法があります。

手続きの詳細については、市担当にご確認ください。

社会福祉法人の指導監査(法第56条第1項)

適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を図るため、定期的に所管する法人の運営及び事業経営について指導監査を行います。監査対象となる法人は、市からの監査実施通知に基づき、事前資料などを提出します。

監査で改善を要する事項が見受けられた場合、後日文書で通知し、法人から改善結果の報告を受けます。

事前資料の様式などの詳細については、市担当にご確認ください。

社会福祉法人の現況報告書等の公表(法第59条)

社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定に基づく届出書類のうち、社会福祉法第59条の2第1項第3号で規定されたもの(現況報告書及び計算書類)について、インターネットの利用により公表しなければなりません。多賀城市の所管する法人について、各法人のホームページで公表を行います。平成29年度からは、財務諸表等電子開示システムにより報告された内容について、厚生労働省がまとめて公表しています。

 

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部社会福祉課地域福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1401

ファクス:022-368-1747

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