ホーム > くらし・手続き > 税金 > 税制改正 > 個人住民税の主な税制改正 > 令和6年度課税から適用される主な改正事項
ここから本文です。
更新日:2024年2月8日
令和6年度の個人住民税(令和5年分所得に対する課税)から適用される主な税制改正については、以下の通りです。
森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。令和6年度より市区町村において、個人住民税と併せて年額1,000円を賦課徴収することとなっています。
なお、この税収は、森林環境譲与税として国から都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。詳細は森林環境税(国税)のページをご覧ください。
これまでは、上場株式等の配当所得や譲渡所得等について、所得税と個人住民税で異なる課税方式(申告不要、総合課税、申告分離課税のいずれか)を選択することが可能でしたが、令和6年度(令和5年分)より、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなりました。これにより、所得税で選択した課税方式がそのまま個人住民税でも適用されることになります。
30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族および非課税限度額算定の基礎となる扶養親族から、原則として除外することになりました。
ただし、次のいずれかに該当する場合は扶養親族に含まれます。
詳細は国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください