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更新日:2023年1月23日

平成30年度課税から適用される主な改正事項

平成30年度の市・県民税(平成29年分所得に対する課税)から適用される主な税制改正については、以下の通りです。

医療費控除・セルフメディケーション税制の添付書類の見直し(平成29年度税制改正)

医療費控除またはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告の際に、医療費の領収書(セルフメディケーション税制の場合は医薬品購入費の領収書)の添付または提示に代えて、医療費(セルフメディケーション税制の場合は医薬品購入費)の内訳を明細書に記入し、申告書に添付することとなりました。なお、令和2年度(平成31年分の申告)までは、領収書の添付または提示でも申告できます。

医療費控除明細書様式(PDF:209KB)

セルフメディケーション税制の明細書様式(PDF:567KB)

領収書は医療費控除を適用した年度から5年間保存する必要があります。
健康保険組合などから送付される医療費通知(原本)を明細書の代わりに添付することもできます

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設(平成28年度税制改正)

健康の保持増進や疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。)を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。詳しくは国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となりますので、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。申告する際にどちらか一方の制度を選択することになります。

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企画経営部税務課市民税係

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