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更新日:2023年1月23日
令和5年度の市・県民税(令和4年分所得に対する課税)から適用される主な税制改正については、以下の通りです。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限が4年延長され、令和7年12月31日までに入居された方が対象となりました。
控除率を0.7%(改正前:1%)としつつ、新築住宅等につき控除期間を13年へと上乗せ(注2)します。
適用対象者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)とします。
合計所得金額1,000万円以下の方については、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和します。
また、省エネ性能等の高い認定住宅等(注1)について、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額を上乗せします(改正による変更は下図のとおり)。
(出典:財務省HP)
(注1)「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指す。
(注2)控除期間につき、新築等の認定住宅等については令和4~7年入居につき13年とし、新築等のその他の住宅については令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年とし、既存住宅については令和4~7年入居につき10年とする。
(注3)「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指す。
(注4)「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。
(注5)既存住宅における築年数要件(耐火住宅25年、非耐火住宅20年)については廃止し、代わりに昭和57年以降に建築された住宅を対象とする。
(注6)所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(改正前:7%)、最高9.75万円(改正前:13.65万円)の範囲内で個人住民税から控除する。
民法改正により成年年齢は20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、賦課期日(令和5年1月1日)時点で18歳以上の方は、市民税・県民税の課税の判定において、未成年者にあたらないこととなります。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、申告手続きの簡素化を図ったうえで、適用期限を5年延長します。
(出典:財務省HP)
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