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更新日:2023年1月23日
平成29年度の市・県民税(平成28年分所得に対する課税)から適用される主な税制改正については、以下の通りです。
平成28年分以降の所得税の確定申告および市・県民税の申告において、国外に居住する親族(複数人いる場合は人数分)に係る扶養控除の適用を受ける場合には、親族関係書類と送金関係書類を提出または提示する必要があります。
「親族関係書類」とは、次の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。
送金関係書類とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。
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