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更新日:2024年4月12日
国の総合経済対策に基づき、住民税非課税世帯と住民税均等割りのみ課税世帯への給付金(物価高騰対策重点支援給付金)を受給する世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対しこども加算を支給します。
以下のいずれかの給付金を受給している世帯のうち、対象児童を扶養している世帯。
(1)物価高騰対策重点支援給付金(7万円)を受給している世帯のうち、対象児童を扶養している世帯。
※詳細は、物価高騰対策重点支援給付金(7万円)をご覧ください。
(2)物価高騰対策重点支援給付金(令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯)(10万円)を受給している世帯のうち、対象児童を扶養している世帯。
※詳細は、物価高騰対策重点支援給付金(令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯)をご覧ください。
令和5年12月1日時点で同一世帯にいる18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
令和5年12月2日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している世帯も、申請により対象となる場合があります。詳細は「申請が必要な世帯」をご覧ください。
※児童が住民税所得割が課税の人から税法上の扶養を受けている場合は対象となりません。
※住民票を移していない施設入所児童などは、こども加算の支給対象児童には含みません。
対象児童1人につき5万円
「申請が必要な世帯」に該当しない方は、申請は不要です。世帯主宛てに通知書が届くので、対象者氏名(令和5年12月1日時点で同一世帯にいる対象児童)、振込日などをご確認ください。
通知書の「対象者氏名」に記載されていない児童がいる場合は、「対象児童」の要件または「申請が必要な世帯」をご確認ください。
※振込口座は、物価高騰対策重点支援給付金(7万円)または物価高騰対策重点支援給付金(令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯)(10万円)の受給口座です。特別な事情(口座を解約したなど)を除き変更はできません。
※こども加算の受給を拒否する方は、振込日の1週間前までに届出書を子ども政策課まで提出ください。
支給対象世帯で、次のいずれかに該当する場合は、申請が必要です。
下記の書類と、書類に記載のある必要書類によりご申請ください。
物価高騰対策重点支援給付金(こども加算)申請書(Excel:44KB)
本給付金は、差押禁止等および非課税の対象となる給付金です。
国や役所、警察、銀行などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
国や役所、警察、銀行などが、通帳やキャッシュカードを受け取ったり口座の暗証番号を聞いたりすることは絶対にありません。
国や役所、警察、銀行などが、給付金の給付のために、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。