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更新日:2022年10月1日

子ども医療費助成

子ども医療費助成制度とは

医療保険が適用になった病院や調剤薬局などの自己負担分を助成します。

  • 入院中の食事代や保険が適用にならない健康診断、予防接種、差額室料、容器代などは除きます。
  • 付加給付、高額療養費、他の法令による助成制度(指定難病や小児慢性特定疾病など)が適用される場合は、適用後の自己負担分を助成します。
  • 学校管理下における事故やケガなどについては、日本スポーツ振興センター災害共済保険の給付を優先とするため、災害共済給付の範囲においては子ども医療費助成の支給対象となりません。

対象

助成の年齢区分

対象区分

通院

入院

受給者証の色

0歳から18歳になった日以後の最初の3月31日まで

対象

対象

ピンク色

生活保護を受給している方や婚姻歴がある方は、助成の対象になりません。

令和4年10月1日から所得制限を撤廃しました。

手続きの方法

新規登録

出生、転入などにより多賀城市に住民登録した後に、次のものを持参して市役所国保年金課窓口で手続きをしてください。

出生日や転入した日から助成を受けるためには、1か月以内に登録の申請を行ってください。(1か月を過ぎてから申請された場合は、申請した日からの登録となります。)

  • お子様の健康保険証(出生の場合で健康保険証を作成中の方は、個別にご相談ください。)
  • 預金通帳
  • 保護者とお子様のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証など顔写真付きのものは1点、顔写真がないものは2点)
  • 医療費助成に係る関係情報取得に関する同意書(PDF:80KB)(注)

(注)転入などにより、多賀城市で所得が確認できない場合に必要となります。なお、個人番号(マイナンバー)に基づく情報連携ができない場合は、所得証明書(総所得金額、扶養人数、各種控除などが確認できるもの)、または、給与所得などの源泉徴収票(年末調整後のもの。確定申告をされた方は確定申告書の写し。)が必要となります。

更新登録

毎年10月1日に登録状況などを確認し、更新を行います。

  • その年の1月1日に多賀城市に住民登録があり、勤務先での年末調整や所得税確定申告などをされている場合には自動更新となります。
  • その年の1月1日に多賀城市に住民登録がなかった方や保護者の方の前年の所得額などが確認できない場合には、自動更新をすることができないため、所得状況を確認するために同意書の提出をお願いする場合があります。

所得制限撤廃後も、所得の確認は必要になります。収入の有無にかかわらず、所得の申告は毎年必ず行ってください。

助成の受け方

県内の病院、調剤薬局などの場合

市役所で交付された「子ども医療費受給者証」と「健康保険証」を提示することにより、保険診療分の自己負担額(助成対象分)を支払う必要がなくなります。

  • 医療費が高額となる場合は、ご加入の保険者から事前に「限度額適用認定証」をお取りいただき、受給者証と合わせて医療機関など窓口に提示してください。
  • 医療費助成は保険診療自己負担限度額までの助成です。「限度額適用認定証」を提示せず自己負担限度額を超えて助成を受けた場合は、後日助成金の返還などが発生しますのでご注意ください。

子ども医療費助成申請書

以下の場合は、窓口で自己負担分を一度支払っていただきます。その後、子ども医療費助成申請書を市役所国保年金課窓口に提出してください。

  1. 医療機関などの窓口に子ども医療費受給者証を提示しなかった場合
  2. 県外の医療機関などを受診した場合
  3. この制度に対応していない医療機関などで受診した場合
  • 申請の際は、医療機関などで必要な事項を記載した「子ども医療費助成申請書」または「領収書」を市役所国保年金課窓口にお持ちください。
  • 自己負担分を支払ってから2年を経過すると申請することができなくなりますので、忘れずに必要書類を提出してください。

「子ども医療費助成申請書」は市役所窓口に備え付けておりますが、こちらからPDFファイルをダウンロードしたもので申請することもできます。

子ども医療費助成申請書(PDF:142KB)記入例(PDF:236KB)

補装具などを作成した場合

医師の指示により補装具を作成した場合は、市役所窓口の申請手続きが必要です。次のものをお持ちください。

  1. 健康保険証
  2. 受給者証
  3. 領収書
  4. 医師の指示書
  5. 保険者負担金額が分かる決定通知など

多賀城市国民健康保険にご加入の方は、保険者負担分も市役所窓口で受付します。

助成金の振り込み

受診した月に申請した場合には、約3か月後に、登録した口座に振り込まれます。

  • 病院からの診療明細などを確認させていただきますので、申請してから振込みされるまで3か月以上かかる場合もあります。
  • 振り込みをする際には事前に助成金額などをハガキでお知らせいたします。

必要な届出

次の場合には、市役所国保年金課に届出が必要です。受給要件に影響が出る場合があるため、忘れずに届出してください。

  • 住所の変更(市内での転居、市外への転出)
  • 氏名変更
  • 加入している医療保険の変更
  • 振込口座の変更
  • 生活保護の受給開始
  • 死亡したとき
  • その他申請登録時の内容に変更が生じたとき

多賀城市に転入または他の市町村に転出される場合

多賀城市に転入される場合

子ども医療費助成制度はそれぞれの市町村が条例を定めて実施しているため、これまでお住まいだった市町村とは対象年齢や助成内容などが異なる場合がありますのでご注意ください。

子ども医療費助成制度の申請を行う際には、所得の確認が必要です。多賀城市でこれまでお住まいだった市町村に所得確認を行うため、医療費助成に係る関係情報取得に関する同意書(PDF:80KB)の提出が必要となります。

他の市町村に転出される場合

転出先の市町村で同様の医療費助成制度がある場合でも、多賀城市の子ども医療費助成制度と対象年齢や助成内容、所得制限額などが異なる場合がありますのでご注意ください。また、申請時に必要な書類などにつきましては転出先の市町村にお問い合わせください。

  • 転出の際は、必ず子ども医療費受給者証を返還してください。
  • 受給資格を失ったまま受給した場合には、助成金を返還していただきます。

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保庶務係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1697

ファクス:022-368-1747

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