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更新日:2023年12月1日

虐待から子どもを守るために

子どもへの虐待は、特別な親子にだけではなく、どのような親子にも起こる可能性があります。虐待の疑いがある児童や家庭を見つけたら、速やかに連絡してください。

連絡をしていただいた方の秘密は、守られます。

虐待から子どもを守るために

新聞やテレビなどで、毎日と言っていいほど児童虐待に関する事件が報道されています。これらの事件のほとんどは、突然起きたものではなく、家庭という密室で行われることが多いため、実際にその現場を目にすることは少なく、周りの人が気づかないまま長い期間に渡って行われていることが多く、悲惨な結果となっているのです。

また、虐待を受けている子どもは、自分からは助けを求めることはほとんどありません。しかし、虐待を受けている子ども、また、虐待をしている親からも何らかの兆候・サインが出されているものです。

例えば「ベランダで泣いていた」「怒鳴る声や子どもの泣き声、何かが壁にぶつかっているような音が続いている」などです。

周囲の人、身近な人がいち早くこのサインに気付き、支援につなげることがとても重要です。

多賀城市や児童相談所、警察など(確認を委任された人・機関)では、児童虐待ではないかといった目撃情報の通報があった場合は、48時間以内に対象となる子どもの安全を確認することとされています。皆さんの身近なところで見たり、聞いたりしたとき、まず通報してください。

どこに知らせればいいの?

平日

  • 多賀城市子ども家庭課022-368-1108
  • 家庭相談員直通022-368-1631
  • 宮城県中央児童相談所022-784-3583
  • 児童相談所全国共通ダイヤル189

夜間・土曜日・日曜日・祝日

  • 多賀城市役所(警備員)022-368-1141
  • 児童相談所全国共通ダイヤル189
  • 110番または塩釜警察署022-362-4141

 虐待とは

子どもに対する虐待は、子どもの心身の成長に大きな影響を与えるとともに、次の世代に引き継がれていく恐れがあり、子どもに対する最も重大な権利侵害です。

体罰などによらない子育てのために

児童福祉法などの改正により、しつけのために体罰をしてはならないことが法定化され、2020年4月1日から施行されました。

これは親を罰したり、追い込むことを意図したものではなく、体罰禁止に関する考え方を普及し、保護者が子育てに悩んだときに適切な支援に繋がり、社会全体で子育てについて考えて応援することを目的としたものです。

しつけと体罰

「しつけ」は子どもが自立できるために社会のルールを教えることです。その方法として体罰(暴力)を肯定される親御さんがおられますが、それは適切とはいえません。その行為の大きさに関係なく、子どもの視点になって考えれば、痛い・怖い・怯えるということに変わりないのです。体罰(暴力)は「不適切な養育」です。愛情を持って子育てに取り組む気持ちが大切で、体罰は「しつけ」ではありません。

具体的な虐待行為

児童虐待の防止などに関する法律第2条では「児童虐待」とは「保護者がその監護する児童について行う次に掲げる行為をいう」として、次の行為が規定されています。

具体的な虐待行為例

虐待の種類

定義された虐待行為

具体的な行為例

身体的虐待

児童の身体に外傷を生じるような暴行を加えること

なぐる、ける、首を絞める、激しく揺さぶる、おぼれさせる、熱湯をかける、戸外に閉め出す、体を拘束するなどの行為。体に傷あとが残ったり、生命に危険が及ぶこともあります。

性的虐待

児童にわいせつな行為をすること、させること

性的ないたずらをする、性的関係を迫るなどの行為。場合によっては、妊娠、中絶、出産などの結果を招くなど、子どもの心身に大きな傷を残します。

養育の拒否・怠慢(ネグレクト)

著しい減食、長時間の放置、保護者の監護を怠ること

衣食住の世話をしないで放置したり、病気になっても医者に連れていかない、同居人による暴力の放置、子どもに家族の介護や下の子の子育てをさせる(ヤングケアラー)などの行為。発育・発たちの遅れ、極端な場合は栄養失調から死に至ることもあります。

心理的虐待

児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

ひどい言葉で子どもの心を傷つけたり、無視すること、兄弟の間で差別をすること、子どもの前でDV(配偶者に対する暴力)が行われることなどの行為。子どもに心理的な傷を与える虐待です。

ヤングケアラーとは…本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っていることにより、子ども自身がやりたいことができないなど、子ども自身の権利が守られていないと思われる子どものこと。

子どもが子どもでいられる街に。(外部サイトへリンク)

体罰などによらない子育てを広げよう!(外部サイトへリンク)

「Youngcarerportal(ヤングケアラーポータル)」(外部サイトへリンク)

 虐待を見つけたとき、どうしたらいいの?

児童福祉法第25条・児童虐待の防止などに関する法律第6条では「虐待を発見した人は、市町村や児童相談所へ通告する義務」があることが定められています。

知らせること(通告)は、子どもを守り、ひいては子育てに悩んだ末に虐待してしまう親(保護者)を救うことにもなるのです。

「おかしい」と感じたら、迷わず電話または窓口へ通告してください。

お知らせいただいた内容が、結果的に誤りだったとしても、お知らせ(通告)いただいた方の責任は問われません。

どの程度になったときに知らせたら(通告したら)よいのか

以下に記載したサインを参考にして、「限度を超えているのでは?」「何となく様子がおかしい、不自然」と感じたらお知らせください。

「疑わしい」という段階でお知らせください。

子どもの生命に危険があると思われるときは、すぐに110番(警察)通報を。

分かる範囲でお知らせください。

  1. 子どもの氏名・性別・年齢(学年)・家族構成など
  2. 保護者の氏名・住所
  3. 虐待の状況
    • いつごろ
    • どこで
    • 誰から
    • どのようなこと
  4. けがやあざはありますか(分かっている範囲で結構です。)
    • どこに
    • どの程度

自分の名前も知らせなければならないのか

必ずしも必要ではありませんが、宮城県中央児童相談所や多賀城市などの相談窓口では、お知らせ(通告)を受けてから48時間以内に対象となる子どもの安全を確認することとされています。

対象となる子どもの家(部屋)を特定できない場合に、再度確認することもありますので、お名前や電話番号などを教えていただきますようお願いします。

通告の内容や誰が通告してきたのかなどの情報を相手の保護者などに知らせたりすることはありません。

知らせた後は?

虐待は子どもの身心に影響を及ぼし、時には生命の危険にもかかわる重大な問題です。宮城県中央児童相談所や多賀城市などの相談窓口では、お知らせ(通告)を受けてから48時間以内に対象となる子どもの安全を確認するとともに、緊急性が高いときは、対象となる子どもの保護を行います。

安全が確認された後は、宮城県中央児童相談所、多賀城市、学校などの関係機関、場合によって警察などが連携し、訪問や支援を行っていきます。

虐待を受けている子どもやその親、家庭には次のようなサインが出されています。

子どもには

  • 不自然な傷やあざ、やけどのあとがある
  • 親の言動にびくびくする、親の顔色を伺うなど過敏な反応がある
  • 夜、何時間も外に出されていたり、家に入れないでいる
  • いつも同じ服、季節にそぐわない服を着ている
  • 皮膚や髪などが汚れている

家庭(親)では

  • 子どもを怒鳴り叱ることが頻繁にあり、限度を超えていると感じられる
  • 子どもが夜に外を歩き回っている。夜遅くまで家に帰らないが、親(保護者)は子どもを探しに行かない
  • 小さな子どもたちだけで夜を過ごしているようだ
  • 子どもがいるはずなのに、ほとんどその姿を見かけない
  • 地域、親族などとの交流がなく、孤立している、援助をしてくれる人がいないようだ
  • 夫婦仲が悪く、母も暴力を受けているようだ
  • 子どもの衣類や食事などの世話を十分していないようだ
  • 子どもが病気やけがをしても病院に連れて行かない
  • 「この子は欲しくなかった」などと話している
  • 経済的に困窮しているようだ

学校では

  • 乱暴で攻撃的な言葉遣いをする
  • 不潔な体だったり、毎日同じものを着てくる
  • 急激に成績が低下している
  • 給食をむさぼるように食べる
  • 体育(プール)着への着替えなどで、衣服を脱ぐことに異常な不安を示す
  • 自傷行為などが見られる
  • 欠席や遅刻が多くなっている

一つだけでなく、いくつかの項目に該当したり、その状態が続いたり、頻繁に見られるときは虐待が疑われます。疑わしいと感じたら、多賀城市の窓口などにお知らせください。

 多賀城市では

要保護児童・要支援児童・特定妊婦の早期発見や適切な保護を図るための連携と再発防止のため、多賀城市要保護児童対策地域協議会を設置しています。

この協議会は、警察、福祉・教育・保健部門などの機関・部署からなる地域ネットワークで、関係機関などが子どもやその家庭に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で要保護児童などの支援・保護および相談業務にあたっています。

要保護児童

虐待を受けている児童をはじめとする、保護者のいない児童または保護者に監護させることが不適切であると認められる児童

要支援児童

保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童

特定妊婦

出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と思われる妊婦

監護

保護者として面倒をみること。

協議会の組織と活動

組織の役割

個別ケース会議

個別の要保護児童など、その子どもに直接かかわりのある保育所・幼稚園、学校などの担当者や、今後かかわりを持つ可能性がある機関の担当者が、その子どもに対する具体的な支援の内容を検討・実施するもので、随時開催します。

実務者会議

実際に要保護児童の支援活動を行っている皆さんが、それぞれに持っている情報などを出し合って、要保護児童の支援活動に反映させるもので、市内中学校区ごとに開催します。

代表者会議

地域協議会を構成する教育機関や保健医療機関、地域団体などの代表者による会議で、実務者会議が円滑に機能するような環境整備を検討します。

活動内容

  • 要保護児童などの情報共有と支援方法の協議
  • 児童虐待防止推進のための広報・啓発活動
  • 児童虐待防止推進のための情報交換
  • 児童虐待防止推進のための関係機関の連携
  • その他要保護児童に関する問題解決のために必要な事項

 相談・通告から援助まで

  1. 相談・通告の受け付け
  2. 48時間以内の児童の安全確認、情報収集(家族構成や子どもの状況、所属する集団、親や子どもの生活状況、過去の相談歴など)
  3. 事態の危険度や緊急度を判断(緊急度判定会議)
  4. 緊急の対応(一時保護や立入調査)が必要なときは、警察や宮城県中央児童相談所へ通告。
  5. 緊急の対応を必要としないが複数の機関による支援が必要と判断した場合は、支援に参加する機関を決定し、個別ケース会議を開催
  6. 個別ケース会議の決定に基づき、関係機関が連携し、援助・支援

相談・通告から援助までのフロー図

家庭相談

市役所では、児童虐待、配偶者からの暴力(DV)、離婚問題、一時保護所などの施設入所、里子里親などの相談を家庭相談員が受けています。

相談の内容、相談をした方の秘密は守られます。

どこに連絡すればいいの?

平日

  • 多賀城市子ども家庭課022-368-1108
  • 家庭相談員直通022-368-1631

協議会の活動について

 オレンジリボン運動

オレンジリボン

オレンジリボンには、児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸福になれるようにという気持ちがこめられています。

オレンジリボン運動とは、児童虐待防止の象徴としてオレンジリボンを広める活動です。

オレンジリボンを見たときは、子どもの虐待防止を思い出してください。

平成16年9月、栃木県小山市で2人の幼い兄弟が虐待の末、橋の上から川に投げ入れられて亡くなる事件が起きました。その事件をきっかけに小山市の「カンガルーOYAMA」が、子どもの虐待防止を目指して平成17年にオレンジリボンキャンペーンを始めたものです。

オレンジリボン運動公式ホームページ

オレンジリボン運動公式ホームページ

オレンジリボン運動公式ホームページへのリンク(外部サイトへリンク)

 

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部子ども家庭課家庭支援係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1108

ファクス:022-368-1747

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