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更新日:2022年9月1日
市では、個人情報保護対策の充実を図るため、個人情報保護条例を制定し、情報の収集や利用に一定の制限を加えています。
また、この条例では、収集した個人情報の開示、訂正および利用停止を求める際の手続きなどを定めています。
この個人情報の開示、訂正および利用停止を請求することができるのは、本人(本人が未成年などの場合は法定代理人、死亡者の場合は遺族)に限られます。
開示請求件数
市長部局13件
市長部局以外の実施機関に対する開示請求は、ありませんでした。
開示などの決定内容
市長部局(13件の内訳)
開示13
市長部局
職員採用試験結果に関するもの11件
手続きに関するもの2件
なお、個人情報開示の詳細については令和3年度における多賀城市個人情報保護制度の実施状況について(PDF:34KB)をご覧ください。
個人情報の開示に関する相談・請求の際は、市役所2階「情報公開コーナー」にお越しください。
お知りになりたい個人情報を取り扱っていると思われる課などの職員と情報公開コーナーの職員が同席し、該当する個人情報を特定した上で開示請求書にご記入いただきます。
なお、原則として、請求のあった日から15日以内に開示などが決定されることになっています。
開示請求の際には、本人、法定代理人または遺族であることを確認させていただきますので、次のものをご用意ください。
1本人が請求する場合
写真入りの身分証明書であればいずれか1つ、写真入りでないものは複数。
2法定代理人が請求する場合(法定代理人に係る上記1に掲げる証書類のほか)
法定代理人としての資格を証明するもの、いずれか1つ。
3遺族が請求する場合(遺族に係る上記1に掲げる証書類のほか)
遺族であることを証明するもの、いずれか1つ。
よくある質問
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