「個人情報ファイル」とは、一定の事務をするために市が保有している個人情報の中で、ある特定の個人を容易に検索することができるようデータベースとして体系的に整理し、保管・利用しているものをいいます。
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更新日:2024年9月11日
個人情報保護制度について、従来は地方公共団体ごとに個別の条例で規定されていましたが、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、令和5年4月1日から、法を所管する個人情報保護委員会が一元的に解釈運用・監視監督を担うことで、全国共通ルールを整備し、統一的な制度の運用が図られます。
市では、個人情報保護対策の充実を図るため、法の規定に基づき、情報の収集や利用に一定の制限を加えています。
また、法では、従来と同様に、収集した個人情報の開示、訂正および利用停止を求める際の手続きなどを定めています。
この個人情報の開示、訂正および利用停止の請求は、本人または代理人による請求も可能です。
「個人情報ファイル」とは、一定の事務をするために市が保有している個人情報の中で、ある特定の個人を容易に検索することができるようデータベースとして体系的に整理し、保管・利用しているものをいいます。
市では、法の規定に基づき、保有している個人情報ファイルについて、それぞれ所定の事項を記載した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表しています。
開示請求件数
開示などの決定内容
市長部局(15件の内訳)
教育委員会事務局(3件の内訳)
市長部局
教育委員会事務局
なお、個人情報開示の詳細については令和5年度における多賀城市個人情報保護制度の実施状況について(PDF:41KB)をご覧ください。
個人情報の開示に関する相談・請求の際は、市役所2階「情報公開コーナー」にお越しください。
お知りになりたい個人情報を取り扱っていると思われる課などの職員と情報公開コーナーの職員が同席し、該当する個人情報を特定した上で開示請求書にご記入いただきます。
なお、原則として、請求のあった日から30日以内に開示などが決定されることになっています。
開示請求の際には、本人または代理人であることを確認させていただきますので、次のものをご用意ください。
1本人が請求する場合
写真入りの身分証明書であればいずれか1つ、写真入りでないものは複数。
2法定代理人が請求する場合(法定代理人に係る上記1に掲げる証書類のほか)
法定代理人としての資格を証明するもの、いずれか1つ。
3任意代理人が請求する場合(任意代理人に係る上記1に掲げる証書類のほか)
よくある質問
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