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更新日:2017年12月19日
平成23年5月2日以降に、東日本大震災による被災離職者および被災地求職者を、ハローワークなどの紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)に対して、助成金を支給します。
以下1、2のいずれかの要件を満たすことが必要です。
平成27年10月1日以降、対象労働者を雇い入れる場合、離職割合要件が追加となります。これは、過去にこの助成金を受給した事業所で、助成金の対象となった労働者の離職割合が高い場合、新たな対象労働者の雇い入れについて、この助成金を受けることはできなくなるというものです。詳しくは、下記のリーフレットおよび宮城労働局のサイトを参照してください。
対象労働者の1週間の所定労働時間 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|
30時間以上 (短時間労働者以外) |
60万円 (50万円) |
1年 | 30万円(25万円)×2期 |
20時間以上30時間未満 (短時間労働者) |
40万円 (30万円) |
1年 | 20万円(15万円)×2期 |
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