ホーム > くらし・手続き > 東日本大震災関連情報 > 支援情報 > 企業向け雇用支援 > 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)

ここから本文です。

更新日:2017年12月19日

特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)

制度概要

平成23年5月2日以降に、東日本大震災による被災離職者および被災地求職者を、ハローワークなどの紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)に対して、助成金を支給します。

  • 職業紹介事業者については、ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取り扱いについての同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者もしくは無料船員職業紹介事業者。
  • 平成27年10月1日から、支給要件が追加となりましたので、支給要件の追加を参照してください。

対象労働者

以下1、2のいずれかの要件を満たすことが必要です。

  1. 震災により離職した者(下記a、bをともに満たすこと)
    a.震災発生時に被災地域において就業していた
    b.震災の影響により離職を余儀なくされ、その後安定した職業に就いたことがない
  2. 被災地域に居住している者(下記a、bをともに満たすこと)
    a.震災後、安定した職業に就いたことがない
    b.震災後に、被災地域に居住することになったものは除く
  • 上記1、2のいずれも雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限ります。
  • 「安定した職業についたことがない」とは、具体的には「週所定労働時間20時間以上の労働者として6ヶ月以上雇用されたことのない」ことをいいます。

支給要件の追加

平成27年10月1日以降、対象労働者を雇い入れる場合、離職割合要件が追加となります。これは、過去にこの助成金を受給した事業所で、助成金の対象となった労働者の離職割合が高い場合、新たな対象労働者の雇い入れについて、この助成金を受けることはできなくなるというものです。詳しくは、下記のリーフレットおよび宮城労働局のサイトを参照してください。

支給額・期間
対象労働者の1週間の所定労働時間 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額

30時間以上

(短時間労働者以外)

60万円

(50万円)

1年 30万円(25万円)×2期

20時間以上30時間未満

(短時間労働者)

40万円

(30万円)

1年 20万円(15万円)×2期

問い合わせ

  • ハローワーク塩釜:022-362-3361
  • 宮城労働局職業対策課助成金コーナー:022-299-8063

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

都市産業部産業振興課商工係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-4204

ファクス:022-368-9069

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?