ホーム > 健康・福祉 > 障がい者福祉 > 障害者の虐待防止・障害者差別解消法 > 12月3日から12月9日は障害者週間です
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更新日:2021年7月19日
「障害者週間」は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。
平成4年(1992年)の第47回国連総会において、12月3日を「国際障害者デー」と宣言したことから、「国際障害者デー」である12月3日から我が国の「障害者の日」である12月9日までの1週間を「障害者週間」としています。
多賀城市では、障害をもつ方たちの社会参加を応援しています。
障害のある方たちの就労活動を応援するため、市役所玄関ロビーや東庁舎玄関付近を販売スペースとして提供しています。
1.毎週水曜日の11時30分から13時頃まで
2.毎週金曜日の11時30分から13時頃まで
売り切れ次第終了となります。
障害のある方の自立を応援するため、市内の就労施設などから優先して物品の調達や作業の依頼を行っています。
調達品の例
義足や人工関節を使用している方,内部障害や難病を抱えている方など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方から援助や配慮を得やすくなるよう作成されたマークです。
平成29年7月にはJIS規格に追加され全国共通のマークとなりました。
マークを利用されている方を見かけましたら、困っていることがないかを気にかけ、必要な手助けの声をかけていただくなど、ご理解ご協力をお願いします。
市役所1階障害福祉係の窓口で配布しています。
障害者週間に合わせて、障害福祉サービス事業所の活動紹介を行います。
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