ここから本文です。
更新日:2024年6月12日
市民および土地所有者などの理解と協力のもとに、狭あい道路の拡幅整備をするために必要な措置を講じ、もって安全で秩序ある市街地の形成と良好な居住環境の整備を図ることを目的としております。
(1)建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により、特定行政庁(宮城県仙台土木事務所)が指定した道路及び市長がこれと同等と認める道路
(2)多賀城市公衆用道路整備指導要綱(昭和63年多賀城市告示第29号)第2条に規定する公衆用道路(以下「指導路線」という。)指導路線図(PDF:3,459KB)
前記対象道路に接する敷地で次の場合には、市との協議が必要になります。
(1)建築行為を行う建築主等から法第6条第1項の確認の申請書を提出するために協議を受けたとき、若しくは当該申請書の提出を受けたとき
(2)自主後退者からその所有する後退用地及びすみ切り(以下「後退用地等」という。)を道路として供したい旨の申出を受けたとき
(1)後退用地に係る後退線の位置
(2)すみ切りの確保
(3)後退用地およびすみ切りの管理方法
後退用地等内の門、塀等の工作物の除去等費用の一部を市が補助します。補助額については、算定方法や上限額など市の基準がありますので、担当課にご確認願います。
協議書および申請書などは、ダウンロードしてご利用いただけます。
はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください