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更新日:2023年9月25日

個人住民税

個人住民税とは

個人市民税と個人県民税をあわせて個人住民税と呼び、みなさんの日常生活のために必要な費用を市民それぞれが能力に応じて広く負担し合うという性格をもっています。

前年1年間(1月~12月)の所得に応じて課される「所得割」と所得の多少にかかわらず均等に定額が課される「均等割」があり、所得税と異なり翌年度に課税されます。

納税義務者

納税義務者(毎年1月1日現在の状況で判断します。)

納めるべき税額

均等割

所得割

多賀城市に住所がある方

多賀城市に住所はないが、家屋敷または事務所・事業所(店舗)がある方

-

税率

個人住民税の税率

区分

均等割

所得割

市民税

3,500円

6%

県民税

2,700円

4%

合計

6,200円

10%

  • 県民税均等割には、みやぎ環境税1,200円が含まれます。地球温暖化など差し迫った環境問題などに対応するために負担いただくものです。平成23年度から5年間実施されていましたが、令和2年度まで5年間延長され、令和2年12月、定例宮城県議会において令和7年度までさらに5年間延長されました。
  • 平成26年度から令和5年度までは、復興財源として市民税・県民税の均等割の税率がそれぞれ500円引き上げられています。

個人住民税が課税されない人(多賀城市の場合)

均等割も所得割も課税されない人

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者または寡婦(寡夫)で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人

扶養親族がいない方44万5千円

扶養親族がいる方34万5千円×(扶養親族の人数+1)+24万円

扶養親族には控除対象配偶者・16歳未満の扶養親族を含みます。

(例)扶養親族の人数が3人の場合

34万5千円×(3人+1)+24万円=162万円

よって前年中の合計所得金額が162万円以下の場合は、個人住民税は非課税となります。

所得割が課税されない人

前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人

扶養親族がいない方45万円

扶養親族がいる方35万×(扶養親族の人数+1)+42万円

扶養親族には控除対象配偶者・16歳未満の扶養親族を含みます。

(例)扶養親族の人数が3人の場合

35万円×(3人+1)+42万円=182万円

よって前年中の総所得金額等が182万円以下だと所得割は課税になりません。

納付の方法

納付の方法には、普通徴収と特別徴収(給与からの特別徴収・公的年金からの特別徴収)があります。

普通徴収:納税者が事業所得者などの場合

納付書または口座振替により納めていただく方法です。

多賀城市では、毎年6月に納税通知書を送付し、年4回(6月、8月、10月、12月)に分けて納めていただきます。

給与からの特別徴収(給与天引き):給与所得者の場合

給与支払者(この場合、「特別徴収義務者」と言います。)が、市からの税額決定通知書に基づき、通常6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給与を支払う際に給与から税額を天引し、納税者に代わって納入していただく制度です。

くわしくは給与からの特別徴収についてをご覧ください。

※原則として、給与の支払を受けている方は、特別徴収となり、納税者の希望で納付方法を選択することはできません。

※給与所得以外の所得がある場合、原則として給与所得以外の所得分の税額も給与からの特別徴収になりますが、申告時に給与所得以外の所得の納付方法を普通徴収とする旨の選択をした場合は、給与所得以外の所得分の税額のみ普通徴収にすることができます。

公的年金からの特別徴収(年金特別徴収):公的年金受給者の場合

年金支払者が公的年金を支払う際に天引し、納税者に代わって納入していただく制度です。

対象者は、その年の4月1日現在、年齢が65歳以上の公的年金受給者で、厚生年金、共済年金などの所得にかかる個人住民税の納税義務者が対象となります。

ただし、介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方や老齢基礎年金などの年間給付額が18万円未満の方などは年金特別徴収の対象となりません。

※年金特別徴収は、公的年金等の所得分の税額のみが対象となるため、公的年金等以外の所得分の税額は、普通徴収または給与からの特別徴収により納付していただきます。

公的年金からの特別徴収の仕組みについて

新たに年金特別徴収の対象になる場合の年金特徴

最初の年度の年金特別徴収は10月から年金特徴が始まります。

年度の前半は公的年金等の所得にかかる税額(年税額)の2分の1に相当する額を2回に分けて普通徴収

(6月・8月)で納付していただきます。

年度の後半は公的年金等の所得にかかる税額(年税額)の2分の1に相当する額を3回に分けた額が年金

特徴(10月・12月・翌年2月)されます。

(例)公的年金等の所得にかかる税額が12万円の場合

区分 普通徴収(個人で納付) 年金特別徴収(本徴収)
6月 8月 10月 12月 翌年2月
計算
方法
(年税額)×1/4 (年税額)×1/4 (年税額)×1/2×1/3

(年税額)×1/2×1/3

(年税額)×1/2×1/3
税額 12万円×1/4=各3万円 12万円×1/2×1/3=各2万円

前年度から年金特別徴収の対象となっている場合

新年度は4月の年金の支払分から年金特別徴収が始まります。

年度の前半は前年度の公的年金等の所得にかかる税額(年税額)の2分の1に相当する額を3回に分けた

額が年金特徴(4月・6月・8月)されます。これを仮徴収といいます。

年度の後半は当年度の公的年金等の所得にかかる税額(年税額)から前半で仮徴収した税額を引いた額

を3回に分けた額が年金特徴(10月・12月・翌年2月)されます。

(例)前年度の公的年金等の所得にかかる税額が12万円、新年度の公的年金等の所得にかかる税額が9万円の場合

区分 年金特別徴収(仮徴収) 年金特別徴収(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月

計算

方法

(前年度の年税額)×1/2×1/3 (前年度の年税額)×1/2×1/3 (前年度の年税額)×1/2×1/3 (年税額-仮徴収税額)×1/3 (年税額-仮徴収税額)×1/3 (年税額-仮徴収税額)×1/3
税額 12万円×1/2×1/3=各2万円 (9万円-2万円×3)×1/3=各1万円

(個人住民税)家屋敷課税・事業所課税

家屋敷課税・事業所課税とは

賦課期日(毎年1月1日)現在、多賀城市内に家屋敷または事務所・事業所を持っている人で、多賀城市内に住所(住民票)がない人に対して、市・県民税の均等割のみご負担いただくものです。(地方税法294条第1項第2号)

多賀城市に住所がなくても家屋敷等がある場合、多賀城市や宮城県から少なからず何らかの行政サービス(道路修繕、ごみ・下水処理、消防、防災など)を受けているものとして、応益性の観点から一定の負担をしていただくというものです。

土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なります。

なお、住所のある宮城県内の別市町村から市・県民税の均等割が課税されている場合、多賀城市と県内別市町村の2か所へ県民税をご負担いただくことになりますが、地方税法第24条第7項に基づいた課税となるため、二重課税にはあたらないとされています。

家屋敷とは

家屋敷とは、本人や家族が居住する目的で、住所地以外の市町村に設けた独立性のある住宅であり、常に居住できる状態である建物のことをいいます。賦課期日現在の居住の有無や自己所有であるかどうかは問いません。

「常に居住できる状態」とは、電気、水道、ガスなどのライフラインが開通しているかどうかではなく、その建物に対して実質的な支配権を持っているかどうかを指し、本人や家族がいつでも自由に住むことができる状態をいいます。したがって、自己所有であっても他人に貸し付ける目的の建物や、現に他人が居住しているものは該当しません。

例えば、生活の本拠地を多賀城市以外の別の市町村に設けている単身赴任者が、妻子を常時住まわせ本人も時々帰宅する住宅や、多賀城市外に住所がある人が市内に設けた別荘や別宅(マンションなど)が該当します。

事務所・事業所とは

事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。自己所有であるかどうかは問いません。2、3か月程度の一時的な事業のための仮事務所などは含まれません。

例えば、医師、弁護士、税理士などが住宅以外に設ける診療所、事務所、店舗などが該当します。

課税の対象となる人

次のすべての事項に該当する人が課税の対象になります。

  • 賦課期日現在、多賀城市に住所(住民票)がない人、または、多賀城市に住所(住民票)はあるが生活の本拠が多賀城市以外の市町村にある人。
  • 賦課期日現在、多賀城市内に本人や家族が住むことを目的とした自由に居住できる状態の住宅、事業(営業など)を継続して行うことができる事務所を持っている人。
  • 前年の合計所得金額が多賀城市の条例で定める金額を上回る人。

よくある質問

お問い合わせ

企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

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