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更新日:2020年12月28日
固定資産税は、賦課期日に、多賀城市内に固定資産を所有している人(納税義務者)が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を納める市税です。
賦課期日
税金がかかる基準となる日のことで、毎年1月1日となります。
納税義務者
賦課期日に固定資産を所有している方です。具体的には、次のとおりです。
売買などによって実際の所有者が変更していても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日時点において完了していない場合には、1月1日時点に登記簿などに登録されている人が納税義務者となります。
固定資産の課税の基礎となる評価額は、一定の基準により適正な時価を求める方法によって決定しています。
土地・家屋の評価額は、原則として3年ごとに決定されます。これを「評価替え」といい、平成30年度に行いました。次の評価替えは、令和3年度に行います。ただし、基準年度以外の年度であっても、土地の現況や地目の変更、家屋の新築または増改築があった場合には、新たに評価を行い、資産の状況に応じた評価額を決定しています。なお、償却資産については、償却資産申告の内容に基づいて、毎年度評価額を決定しています。
土地については、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価額を基礎として評価します。
家屋については、固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎として評価します。
償却資産については、取得価額を基礎とし、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。また、償却資産は、毎年1月末までに申告していただきます。
課税標準額×税率(1.4%)
基本的には、「評価額=課税標準額(税金をかける基準となる額)」となりますが、課税標準の特例措置がある場合は、特例後の額が課税標準額となります。
一人の人(法人)が多賀城市内に所有している固定資産の課税標準額の合計が下の表の場合には、固定資産税はかからなくなります。
区分 |
課税標準額 |
---|---|
土地 |
30万円未満 |
家屋 |
20万円未満 |
償却資産 |
150万円未満 |
納税者の皆さんがこれまで以上に固定資産税を信頼、理解していただくことを目的として、固定資産税についての情報開示制度が拡充されています。
固定資産を所有する方は、自己の固定資産課税台帳(土地、家屋および償却資産に関する評価額、税額の基礎となる課税標準額などが記載されているもの)を閲覧することができます。閲覧を他の人に依頼する場合は、委任状が必要になります。
また、借地人・借家人の方は、借地・借家の資産の課税内容を確認することができます。借地・借家人の方が閲覧する場合は、賃貸借関係がわかる契約書などが必要になります。
自己の土地または家屋の評価が、適正かつ公平に評価されているかどうかを確認することができるよう、土地または家屋の評価額を記載した帳簿(土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿)を縦覧することができます。自分の資産以外に他の資産の価格なども確認できる制度です。
固定資産税の納税義務者は、当該年度の固定資産税課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格などを登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日以後三か月までの期間に、多賀城市固定資産評価審査委員会(事務局:総務部総務課)に対し、審査の申し出をすることができます。
ただし、基準年度(評価替の年度)以外の年度においては、土地の地目の変更や家屋の新築、増改築などの事情がある場合を除き、審査の申し出をすることはできません。
毎年4月下旬から5月上旬頃に発送しています。(祝日および郵便事情などにより、お手元に届くまで1~2週間程度かかる場合があります。)
納付を口座振替にされている場合は、納税通知書のみ送付します。口座振替以外の場合は、納税通知書と納付書を発送します。
共有で所有されている資産に係る納税通知書については、平成28年度から代表者以外の共有者の方にも送付しています。
これは固定資産税および都市計画税について、地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して税額の全額を納付する義務(連帯納税義務)があることから、代表者以外の所有者の方にも固定資産の評価額や税額などをご確認いただく必要があるためです。
ご家族で共有されている場合には、共有者全員で納付していただく同一金額の納税通知書が送付されることとなり、各々の持ち分に応じた金額とはなっておりませんのでご了承願います。
また、代表者用の納税通知書は緑色の文字となっており、共有者用の納税通知書は名称に共有者用と記載のうえ青色の文字で表記されております。
なお、税金を支払う際に使用する「納付書」については、特段の申請がない限り共有者全員で納付いただく金額分を代表者の方のみに送付しております。
固定資産税の納税義務者が死亡した場合、相続登記が完了するまでの間、相続人の中から代表して納税通知書などの受け取りをする「相続人代表者」を指定するための届出です。
なお、この届出は相続する資産の所有権を定めるものではありません。また、あくまでも相続登記が完了するまでの代表者(書類受領者)の指定ですので、相続の手続きは別途進めていただく必要があります。
相続登記について(外部サイトへリンク)(仙台法務局ホームページ)
亡くなられた方が所有していた土地・家屋も財産として相続が発生します。
登記簿上の所有者が亡くなられた後、名義人を変更せずにいると、次のような問題が生じてしまい、放置すれば、次世代に引き継がれてしまいます。
それに対して、すぐに相続登記をした場合、不動産についての権利関係が明確になり、相続した不動産を売却などしようとしたときにすぐに手続をすることができます。また、災害時などに行政支援をスムーズに受けられます。
相続登記申請を資格者代理人に依頼する場合は、お近くの司法書士へ(外部サイトへリンク)(日本司法書士会連合会ホームページ)
こちらも併せてご覧ください。
→司法書士アクセスブック「よくわかる相続」(PDF:3,380KB)(日本司法書士会連合会発行)
固定資産税の納税義務者が、市外への転出(海外出張など)や入院などにより、納税通知書の受け取りや納税ができないときに、代理で行う納税管理人を指定するための届出です。
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