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更新日:2021年1月19日
所得税等(譲渡所得を含む)、消費税等、贈与税の確定申告書作成会場を、次のとおり開設します。
会場 | 開設期間 | 開設時間 |
---|---|---|
マリンゲート塩釜 3階マリンホール (塩竈市港町1-4-1) |
令和3年2月8日(月曜日)~3月15日(月曜日) | 午前9時~午後4時 |
※新型コロナウイルス感染症対策の一環として、公的年金を受給されている方を主な対象として、2月16日よりも前から申告相談をお受けします。
申告書作成会場混雑緩和のため、申告書作成会場への入場には、「入場整理券」が必要です。
入場整理券の配付方法は2通りあります。
申告書作成会場で当日配付
※入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
オンラインで事前発行
※LINEアプリを利用します。詳しくは、下記「入場整理券の国税庁LINE公式アカウントからの取得方法」を参照してください。
⓵LINEアプリから国税庁LINE公式アカウントを友達追加
⓶「トーク」画面から「相談を申し込む」を選択
⓷税務署や来場希望日を選択
⓸内容を確認して「申込」をタップすれば完了。
入場時に申込完了画面を提示してください。
所得税・消費税・贈与税の申告者は国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)から作成でき、作成した申告書は印刷して郵送で税務署へ提出することができます。
また、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたはICカードリーダライタをお持ちの方、あるいはお持ちでない方でも事前に税務署で手続きしていただければ、e-Taxを利用して提出できます。
新型コロナウイルス等の感染防止の観点から、ぜひ、ご自宅からe-Taxをご利用ください。
平成30年分の所得税等または消費税等の確定申告書を多賀城市役所相談会場で提出した方には、確定申告書用紙に代えて、申告に必要な情報を印字した「お知らせはがき」または「お知らせ通知書」が送付されます。相談の際に必ず持参をお願いします。
マイナンバーカードを取得されている方はパソコンなどから、取得されていない方はご本人が身分証明書などで税務署職員による本人確認の上発行されたID・パスワードによりスマホなどから申告書等の作成・送信ができます。
なお、申告書等をデータ送信後、メッセージボックスから確認するためには、電子証明書(マイナンバーカード)が必要となります。
※ID・パスワード方式は暫定的な対応となります。
塩釜税務署022-362-2151
自動音声でご案内します。国税に関する一般的なご質問は、音声案内に従い、電話相談センター「0番」を選択してください。
塩釜税務署での面接によるご相談は「事前予約制」となりますので、ご希望の方はあらかじめ電話でご予約の上、お越しください。
なお、国税に関する一般的なご相談は、電話相談センターが便利です。音声案内に従い、電話相談センターへの相談は「1」を、事前予約の手続きは「2」を選択してください。
塩釜税務署電話相談センター022-362-2151
国税に関する相談は「1」を、事前予約の手続きは「2」を選択
社会保障・税・災害対策分野において、行政手続きの効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されました。
税務署へご提出いただく確定申告書については、平成29年1月から、個人番号の記載が必要であるとともに、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
亡くなられた人から相続などによって財産を取得した人それぞれの課税価格(相続財産の価格)の合計額が、相続税の基礎控除額を超える場合、超えた分の額が課税対象となりますので、財産を取得した人は、相続税の申告が必要となります。
平成27年1月1日以後の相続または遺贈に関する相続税については、基礎控除額が引き下げられ、次のようになります。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
税務署での面接による個別相談を希望される方は、あらかじめ電話などにより予約の上、税務署へお越しください。
問い合わせ先塩釜税務署個人課税第一部門(資産税担当)022-362-4693
平成26年4月1日から「印紙税法」が改正されています。
印紙税の非課税の範囲または納付する印紙税額(貼付する印紙税の額)が、これまでと異なりますので、お間違えのないようご注意ください。
これまで、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降は、非課税範囲が受取金額5万円未満のものまで拡大されました。
軽減期間が平成30年3月31日まで延長されるとともに、契約金額が1千万円超のものに適用されていた軽減範囲および税額が、平成26年4月1日以降は、1千万円以下の一部にも拡大され、1千万円超のものはさらに軽減されました。
詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
平成26年1月から、個人の白色申告者で事業所得、不動産所得または山林所得が生じる業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます)は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。
記帳・帳簿などの保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
問い合わせ先塩釜税務署個人課税第一部門電話022-362-2152(直通)
平成24年度の税制改正において、「国外財産調書制度」が創設され、居住者(非永住者の方を除きます)で、その年の12月31日において、合計額が5,000万円を超える国外財産(預金・不動産・有価証券など)を有する方は、財産の種類、数量および価格などを記載した国外財産調書をその年の翌年の3月15日までに、住所地などの所轄の税務署に提出しなければならないこととされました。
問い合わせ先塩釜税務署022-362-2151
東日本大震災により被害を受けた場合などの税金の取扱い、申告・納付などの期限の延長、その他の税制措置については、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
国税局や税務署の職員を名乗る者から電話があり、アンケートや年金受給調査と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、預金残高、口座情報などを聞き出そうとする事例が発生しています。
不審な電話があった場合には、即答を避け、(1)相手の所属部署、(2)氏名、(3)電話番号を確認した上で一旦電話を切り、最寄りの税務署にお問い合わせください。
問い合わせ先塩釜税務署総務課電話022-362-2151
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