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更新日:2021年9月1日

高額介護サービス費の支給

高額介護サービス費の支給

介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には、月々の負担の上限額が設定されています。1か月に利用した介護サービス利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯合計額)がその上限を超えたときには、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなります。

給付を受けるには申請が必要ですが、対象者には市が通知をお送りしています。

利用者負担上限額(令和3年8月1日以降介護サービス利用分より見直されます)

令和3年8月1日以降に利用された介護保険サービス分より、現役並み所得者世帯(※1)の負担上限額が以下のとおり見直されます。

令和3年7月介護サービス利用分まで

利用者負担段階区分 上限額
現役並み所得者世帯(※1)

44,400円(世帯)

世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方

44,400円(世帯)

市民税非課税世帯で下記の区分に属さない方

24,600円(世帯)

下記のいずれかに該当する方

1民税非課税世帯で合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方

2民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方

15,000円(個人)

生活保護を受給している方

15,000円(個人)

※1一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいて、その世帯の65歳以上の方の収入が単身の場合383万円以上、2人以上いる場合520万円以上ある世帯の方。

 

令和3年8月介護サービス利用分から

利用者負担段階区分 上限額
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方

140,100円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円(年収約1,160万円)未満の方

93,000円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)未満の方、世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方

44,400円(世帯)

市民税非課税世帯で下記の区分に属さない方

24,600円(世帯)

下記のいずれかに該当する方

1民税非課税世帯で合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方

2民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方

15,000円(個人)

生活保護を受給している方 15,000円(個人)

詳細については下記をご覧ください。

高額介護サービス費の負担上限額が変わります(厚生労働省)(PDF:772KB)

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課介護保険係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1497

ファクス:022-368-7394

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