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更新日:2022年4月14日

居住費(滞在費)および食費の軽減制度

 居住費(滞在費)および食費軽減制度とは

施設サービスを利用した場合の「居住費(滞在費)」および「食費」は、原則として利用者にお支払いいただくことになっていますが、所得の低い方が次のサービスを利用する場合には、負担能力に応じた負担限度額を設定して負担を軽減する制度です。

対象となるサービス

  • 介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)における「居住費」および「食費」
  • ショートステイにおける「滞在費」および「食費」

 軽減の対象となる方

軽減の対象となる方は、利用者負担第1段階から第3段階(2)のいずれかに該当し、かつ、預貯金などに関する要件を満たす方です。
なお、介護保険制度の改正により、令和3年8月1日より、食費の負担額と軽減の対象要件が見直しとなります。

介護保険施設における負担限度額が変わります(厚生労働省)(PDF:745KB)

軽減の対象者一覧

利用者負担段階

所得状況に関する要件

預貯金等の資産の状況

第1段階

市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

第2段階

世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市町村民税非課税であって、課税年金収入額、合計所得金額および非課税年金収入額の合計が80万円以下の方

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

第3段階(1)

世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市町村民税非課税であって、課税年金収入額、合計所得金額および非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

第3段階(2)

世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市町村民税非課税であって、課税年金収入額、合計所得金額および非課税年金収入額の合計が120万円を超える方

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

 

軽減の内容

居住費や食費の具体的な支払い額は、利用者と施設との契約により決定しますが、上記対象者の方には、利用者負担段階に応じた負担限度額を支払っていただきます。その上で、利用施設に対しては、「居住費」および「食費」の平均的な費用(基準費用額)と負担限度額との差額を介護保険から補足給付することにより利用者の負担を軽減します。

国が定めた基準費用額-利用者の負担限度額=介護保険からの補足給付

 負担限度額

対象者の方々の負担限度額(日額)は、次のようになります。

居住費

基準費用額一覧

区分

金額

多床室(特養など)(注1)

855円/日

多床室(老健・療養など)(注2)

377円/日

従来型個室(特養など)(注1)

1,171円/日

従来型個室(老健・療養など)(注2)

1,668円/日

ユニット型準個室

1,668円/日

ユニット型個室

2,006円/日

居住費負担限度額一覧

区分

第1段階

第2段階

第3段階(1)

第3段階(2)

多床室(相部屋)

0円/日

370円/日

370円/日

370円/日

従来型個室(特養など)(注1)

320円/日

420円/日

820円/日

820円/日

従来型個室(老健・療養など)(注2)

490円/日

490円/日

1,310円/日

1,310円/日

ユニット型準個室

490円/日

490円/日

1,310円/日

1,310円/日

ユニット型個室

820円/日

820円/日

1,310円/日

1,310円/日

(注1)特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の場合。

(注2)老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護の場合。

なお、施設には平均的な居住費(基準費用額)と負担限度額の差額が、補足給付として、介護保険から給付されます。

食費

  • 基準費用額1,445円/日
  • 負担限度額
負担限度額一覧

区分

第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)

施設サービス(注1)

300円/日

390円/日 650円/日 1,360円/日
短期入所(注2) 300円/日 600円/日 1,000円/日 1,300円/日

なお、施設には平均的な食費(基準費用額)と負担限度額の差額が、補足給付として、介護保険から給付されます。

(注1)特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の場合。

(注2)短期入所生活介護、短期入所療養介護の場合。

 申請について

該当すると思われる方は、対象となる方の全ての預金通帳(銀行、信託銀行、証券会社など)の口座残高の写しおよび印鑑をご持参のうえ、市役所6階の介護・障害福祉課窓口に申請してください。

なお、預金通帳の写しは、口座名義人、口座番号などの記載があるページおよび最新の残高がわかるページの写しを提出してください。

(注)配偶者がいる方は、配偶者の預金通帳などの写しも必要です。

申請書は介護・障害福祉課に用意してありますが、以下のページからダウンロードしてご利用いただくこともできます。

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課介護保険係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1497

ファクス:022-368-7394

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