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更新日:2021年12月20日

(住民税・申告)申告しないとどうなるか

質問

申告をしないとどうなりますか?

回答

課税、非課税の決定ができず、収入を証明するものを発行することができません。
※課税、非課税の決定ができない場合、次のような支障が生じるおそれがあります。
•国民健康保険法により医療費の自己負担限度額が上位所得者扱いとなり、不利益を被ることになります。
•国民健康保険税の減額(世帯の所得が一定額以下の際の軽減措置)を受けることができません。
•国民年金の免除申請の審査に支障をきたす場合があります。
•所得証明などの各種証明書が発行できません。
•児童扶養手当やその他の給付制度に該当しても受給できない場合があります。
•保育所の入所手続きに支障をきたします。
•公営住宅の入所申し込みの手続きができません。
•住宅公庫や銀行からの借り入れに支障をきたします。
期間内に申告されない場合、各種証明書(融資、就学支援金などの申請、各種手当、公営住宅入居、保育所入所などに必要な証明書)の発行までには、約1か月かかります。

お問い合わせ

企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

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